教習生のみなさんは、できるだけストレートで合格したいですよね。技能(運転)はどうしても個人差や性格が出るのでストレートで合格するのは難しいです。でも技能検定(運転の試験)は100点満点中70点以上取れば合格できるので、心配はいりません。もちろん個人差はありますが。問題は、学科試験です。学科試験は仮免学科試験、本免学科試験(卒業した後に受ける試験)は100点中90点以上を取らなければなりません。90%以上で合格というのは資格試験の中でもとても難しいものです。そこで学科試験でも出題率が高い(※本人調べ)「歩行者の保護等」について、覚え方のコツやテクニックを伝授します。
【歩行者のそばを通行するとき】
1 安全な間隔をあける
(安全な間隔とは例えば背中を向けた歩行者が急に振り向いても接触しない間隔です。)
2 徐行
(徐行とは車がすぐに停止できるような速度で進行すること。何があっても歩行者とぶつかることはないスピード)
1か2のどちらかでよい。1も2も実行したら渋滞の原因を作ってしまいます。道路交通法はドライバーに安全で円滑(スムーズ)に運転することを目的につくられています。安全だけでは足りないのです。円滑さも求めているのです。
【安全地帯のそばを通るとき】
歩行者のいる安全地帯(歩行者の安全を守るために設けられた島状の施設や道路標識や道路標示で示された部分)のそばを通る時は徐行。いないときはそのまま通過。
【停止中の路面電車(全国17路線あり路面を軌道敷によって走る電車)に追いついてしまった場合】
1 (路面電車の後方で)停止
2 徐行
1か2どちらか路面電車の状況によって、選択する。それでは想像してください。旅行先で自分が運転しているレンタカーの前方に停留所で路面電車が見えます。。。
きほん、路面電車に追いついてしまったら停止のつもりで接近します。その路面電車がお客さんを乗せている、または降ろしている場合は終わるまで後ろで停止します。
徐行は「安全地帯がある(乗降客関係なし)」、「安全地帯が無く、乗降客いない場合で路面電車とのあいだに1.5メートル(軽自動車の幅くらい)以上の間隔が取れる場合。
【停止中の車のそばを通るとき】
停止中の車の中に人が乗っていそうな場合は1.5メートルくらい(例えば急にドアが開いたり、その車が動き出してぶつからないようにするため)、100%人が乗っていないなら1メートルくらい間隔を空けましょう。車のかげから子供が飛び出してくるかも。
【横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき】
前方に白いひし形の道路標示を見つけたら、信号機のない横断歩道(歩行者、または自転車の方は自転車を降りて押して歩き道路を横切れる部分)や自転車横断帯(自転車を乗ったまま道路を横切れる部分)があります。3パターンあります。
1 歩行者(自転車)が明らかに(100%)いないならそのまま通過する
2 いるかいないかはっきりしない(渡るのかな?この歩行者又は自転車)場合はいつでも止まれるように準備しておく(徐行とは言っていない)
3 歩行者や自転車が渡っている、渡ろうと意思表示している場合は停止する。
【横断歩道(自転車横断帯)とその手前での追い越し(追い越しとは、進行中の車の前に進路を変えてその前に出ること)や追い抜き(追い抜きとは進行中の車の前に進路を変えずに出ること)の禁止】
横断歩道(自転車横断帯)とその手前30メートルでは他の車(自転車などの軽車両を除く)を追い越したり、追い抜いてはならない。ただし、信号機などで交通整理されている場合の追い抜きは除かれる。
【横断歩道のない交差点やその付近を歩行者が横断しているとき】
横断している歩行者を妨害してはいけません(「横断歩道を渡りやがれ!」などと思って歩行者の横断の邪魔をしてはいけません、歩行が困難な高齢者や障害を持っている方、ケガをして横断歩道まで歩くのがやっとの人もいらっしゃいます)。
【こどもや身体の不自由な人の保護】
車はつぎのような場合には、一時停止か徐行して、これらのひとが安全に通行できるようにしなければなりません。
1 こどもがひとりで歩いている(集団のこどもはひとり歩きのこどもとみなされます)場合
3 白(目の見えない人)か黃(耳が聞こえない人)のつえを持った人が歩いている場合
4 盲導犬を連れた人が歩いている場合
1か2のどちらかでよい。状況を見きわめて危険なら停止だし、危険でなければ徐行でもよいということですね。
【停止中の通学、通園バスのそばを通るとき】
車の運転者は、児童、幼児が乗り降りするために停まっている(通学、通園バスがハザードランプを点けている場合)通学、通園バスのそばを通る時は、徐行(一時停止は義務ではない、なぜなら保護者や先生がそばにいるひとり歩きのこどもではない)して安全を確かめなければならない。(ただし、対向車にも同じ義務があります)
【初心運転者標識などの表示義務】
次に該当する人が車を運転する時はそれぞれの標識を、運転する車の前後(前と後ろの必ず2枚)の定められた位置(地上から0.4m以上1.2メートル以下の見やすい位置)に表示しなければならない。
1 初心運転者標識(初心者マーク)準中型免許を受けてから1年を経過していない初心運転者が準中型自動車を運転するとき。普通免許を受けてから1年を経過しない初心運転者が普通自動車を運転するとき→義務(付けないと違反である)
2 高齢運転者標識(高齢者マーク)
70歳以上の高齢運転者が普通自動車を運転するとき→努力義務(付けても付けなくてもよいが、付けていれば駐車場などで施設の近くに停められることもある)
3 聴覚障がい者標識(聴覚障がい者マーク)→義務(付けないと違反である。周りの運転者は危険があってクラクションを鳴らしても聴こえないので、近づくことがあったら気をつけてください。)
【初心運転者標識や仮免許練習標識などを表示している車の保護】
自動車の運転者は、危険を避けるためやむを得ない場合のほかは、次の車の側方(よこ)に幅寄せ(押し出そうとすること)や前方に無理に割り込んで(後ろの車に急ブレーキを踏ませるような行為)はいけません。
1 初心運転者標識
2 高齢運転者標識
3 聴覚障がい者標識
4 身体障がい者標識
5 仮免許練習標識
【共同危険行為の禁止】
車を運転して集団(2台以上)で走行する場合は、ジグザグ運転や巻き込み運転など、他の車に危険を生じさせたり、迷惑を及ぼすこととなるような行為をしてはいけません。(いわゆる暴走族。自分たちは楽しくても他者が迷惑と思ったら、共同危険行為となります。