ドライバー日記

安全で円滑な運転とは何かをみんなで考えましょう。

本免学科試験対策2【有料級】「乗車と積載(せきさい)」

1 乗車または積載(せきさい)の方法

 ① 座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはいけません。

 ② 貨物自動車に荷物を積んだとき、その荷物の見張り(転落防止・飛散防止)のため必要最小限度の人を荷台に乗せることができます。

 ③ 自動車に人や荷物を乗せるときには、運転の妨げになったり、自動車の安定が悪くなったり、外から方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯などが見えにくくなったりするような乗せ方をしてはいけません。

2 乗車または積載の方法の特例

 出発地の警察署長の許可を受けたときは、乗車または積載の方法や制限を超えて人を乗せたり、荷物を積むことができます。

 ① 荷台や座席でないところに荷物を積むとき

 ② 貨物自動車の荷台に人を乗せるとき

 ③ 荷物が分割できないため積載制限(重量・長さ・幅・高さ)を超えて積むとき

  その場合、許可証の掲示と昼間なら、30センチ平方メートル以上の赤色の布(夜間は赤色の灯火または反射器)をつけなければなりません。

3 乗車または積載の制限

 乗車定員(運転者を含む)、積載物の重量や大きさ、積み方の制限を超えて人を乗せたり、荷物を積んではいけません。

大型自動車中型自動車準中型自動車普通自動車大型特殊自動車の乗車定員(運転者を含む)は、自動車検査証(車検証)か軽自動車届済証(軽自動車の車検証)に記載されている乗車定員(ミニカーと特定の構造の農業用薬剤散布車にあっては1人、特定の構造の農業用薬剤散布車で運転者用以外の座席があるものは2人)、積載物の重量は、自動車検査証か軽自動車届済証に記載されている最大積載量(ミニカーにあっては90kg、特定の構造の農業用薬剤散布にあっては1,500kg)、積載物の大きさと積載の方法は、車の長さ✕1.2以下(車の長さ+車の長さの10分の2)、車の幅✕1.2以下(車の幅+車の幅の10分の2以下)で積載方法は車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さ、車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと。高さは小型特殊自動車にあっては地上から2メートル以下、三輪の普通自動車と総排気量660cc以下の普通自動車(軽自動車)にあっては地上から2.5メートル以下

 公安委員会が認めた自動車にあっては、地上から3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内で公安委員会が定める高さ(ちなみに信号機の高さまで地上から4.5m)。小型自動車の乗車定員は1人、運転者用以外に座席があれば2人。最大積載量は700kg。大型自動二輪車普通自動二輪車(側車付きを除く)、原動機付自転車の乗車定員は1人、運転者用以外に座席があれば2人、最大積載量は60kg原動機付自転車30kg)。高さは地上から2.0メートル以下、積載物の大きさと積載の方法は、積載装置の長さ+0.3メートル以下、積載装置の幅+左右0.15m

 ※12歳未満の子どもを乗車させるときは、3人を大人2人(1.5)として計算します。(乗車定員−乗車した大人)✕1.5=乗車できる子供の人数

(例)5人乗りの自動車に大人3人乗った場合、乗車できる12歳未満の子どもは何人?(5−3×1.5=2×1.5=3)正解は12歳未満の子ども3人を乗車できる。

 ※ミニカーとは、マイクロカーで検索すると出てきます(最近だとコンビニの配達用で見かけます、原動機付自転車普通自動車版)。

4 初心運転者の二人乗りの禁止

 二輪車で、次の場合は二人乗りをしてはいけません。

 ① 大型自動二輪車普通自動二輪車で後部座席がないものや、原動機付自転車を運転するとき

 ② 大型二輪免許、普通二輪免許を受けていた期間が1年を経過していない者が、大型自動二輪車普通自動二輪車を運転するとき(普通二輪免許を受けて1年を経過した者が大型二輪免許を取得して1年未満の者を除く)

 ③ 大型二輪免許、普通二輪免許を受けた者で、20歳未満の者、または普通二輪免許を受けいていた期間が3年未満の者が、高速道路大型自動二輪車普通自動二輪車を運転するとき(例外もあります)

5 転落などの防止

 運転者は、人が転落したり、荷物が転落、飛散しない(飛び散らない)ようにドアを確実に閉め、ロープやシートを使って荷物を確実に積まなければなりません。

 また、荷物が転落、飛散してしまったときは速やかにそのものを除去するなど、必要な措置を取らなければなりません。その場合は後続車などに十分注意しましょう。

6 危険物の運搬

 危険物を運搬するときは、包装、積載などを確実にし、危険物を運搬中であることを示す表示板などを掲げなければなりません。

 また、駐車するときは危険な場所を避け、危険物を見張りましょう。

仮免学科試験対策「信号に従うこと」【有料級】

Ⅰ 信号の種類と意味

 道路を通行する歩行者や車など(自動車、原動機付自転車、軽車両)は信号機の表示する信号、または警察官や交通巡視員(警察職員)などの手信号や灯火による信号に従わなければなりません。

1 信号機の信号などに従うこと

 信号機の信号は、信号機に対面する交通に対しての意味を表示している。歩行者や車などは前方(対面)の信号に従わなければなりません。

2 信号機の信号の種類と意味

① 赤色の灯火

  歩行者は進んではいけません。

  車や路面電車停止位置(基本的に停止線)を越えて進んではいけません。すでに左折している車両や路面電車は、左折方向の信号が赤でもそのまま進むことができます。交差点ですでに右折している(前方の青信号や青の右折の矢印信号に従って右折した)車両や路面電車は、右折方向(交差する交通)の信号が赤でもそのまま進むことができます。この場合、その車両や路面電車は青色の灯火に従って進んでくる車両や路面電車の進行を妨げてはいけません。ただし、軽車両(自転車、リヤカー、荷車など)や2段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、右折方向の信号が赤の時は、その右折している地点で停止していなければなりません。

② 黄色の灯火(黄色の灯火の点滅ではありません

  歩行者は横断を始めてはいけません。横断中の歩行者は、速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければなりません。

  車両や路面電車は停止位置(基本的に停止線)から先へ進んではいけません。しかし、黄色の灯火に変わったときに停止位置に近づいていて、安全に停止することができない(急ブレーキとなり同乗者に対する危険、追突される危険、転倒やスリップなどの危険が予測される)場合は、そのまま進むことができます。

③ 青色の灯火(「進め」ではなく、「状況がよければ進んでもよい」という意味です。)

  歩行者は進むことができます。

  車両(軽車両を除く)は、路面電車は直進、左折、右折することができます。ただし、2段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、進むべき方向の信号が青になるのを待ちます。

  軽車両(自転車、リヤカー、荷車など)は直進、左折することができます。右折するときは、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、進むべき方向の信号が青になるのを待ちます。

④ 青色の灯火の矢印(青色は「〜できる、可能」という意味が込められています)

 車両は矢印の方向に進むことができます(基本的な決まり)。しかし、右折の矢印の場合には、軽車両(自転車、リヤカー、荷車など)や2段階の右折方法により右折する原動機付自転車は進むことができません。

⑤ 青色の灯火の点滅(人の形の(歩行者用)信号です。歩行者は横断を始めてはいけません。横断中の歩行者は速やかに渡るか、渡ってすぐなら引き返さなければなりません。)

 

⑥ 黄色の灯火の点滅

 歩行者や車両や路面電車は、他の交通に注意して進むことができます。

⑦ 黄色の灯火の矢印

 路面電車に対する信号であって、歩行者や車両は進んではいけません路面電車は矢印の方向に進むことができます。

⑧ 赤色の灯火の点滅

 歩行者は他の交通に注意して進むことができます。

 車両や路面電車は、停止位置(基本的に停止線)で一時停止し、安全確認した後に進むことができます。

⑨ 人の形の記号がある信号機の青色の灯火

 歩行者は進むことができます。

⑩ 人の形の記号がある信号機の赤色の灯火

 歩行者は横断してはいけません。

⑪ バス専用などの表示板のある信号

 表示板に示された車両だけがその信号に従います。

⑫「左折可」の標示板があるとき

 道路の左端や信号機に「左折可」(白地に青い左向きの矢印)の標示板があるときは、車は前方の信号が赤や黄であっても、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折することができます。この場合、信号機の信号に従って進行している歩行者や自転車、他の車の通行を妨げてはいけません。

⑬ 信号機の信号と異なる手信号など

 警察官や交通巡視員(警察職員)の手信号や灯火による信号が信号機の信号と異なる場合は、その手信号に従わなければなりません(緊急の場合が多い)。

3 警察官や交通巡視員による信号(災害時や信号の停電時に備えて覚えましょう)

① 手信号

  警察官や交通巡視員(警察職員)に対面(背面)していれば、腕の上げ下げは関係なく、信号機の赤色の意味と同じ。

  警察官や交通巡視員(警察職員)に側面(横向きに面)しているときに、警察官や交通巡視員(警察職員)が腕を横に広げた水平状態から下半分(180度)を振っていれば、信号機の青色の意味と同じ。反対に腕を横に広げた状態から真上に向かって上げている間は、信号機の黄色と同じ。腕が完全に真上に向いている時は信号機の赤色と同じ。

  問題に警察官などのイラストが描かれている場合は、間違いにくいが文章だけで出題される場合もあるので、学科教本(問題集)の言い回しに慣れておきましょう。

 

本免学科試験対策7【有料級】「悪条件下での運転」

Ⅰ 夜間の運転

 夜間は昼間に比べて、歩行者や他の車が見えにくく、発見が遅れることがあるため、運転中の危険が多くなります。

 また、速度を出している車や酒に酔っている歩行者がいることがあるので、慎重な運転をしなければなりません。

1 前照灯と視界

 ① 前照灯の照射範囲

  夜間の照明のない道路では、前照灯の照射する範囲しか見えません。

  前照灯の光は上向きで100メートル、下向きで40メートル前方の障害物を確認できる程度の明るさですから、この範囲内で車が停止できる速度で走行しなければ危険です。例えば、前照灯を下向きにして時速60キロメートルで走行中に、障害物を発見した場合は、(停止距離が約44メートルなので)障害物を避けきれなくなります。同じ道路でも、夜間は昼間より速度を落とし、車間距離を長めにとって運転することが大切です。

 ② 色による見え方の違い

  夜間は黒っぽい服を着ている歩行者や自転車に乗っている人は、見えにくいことがあります。

 ③ 対向車のライトと眩惑(げんわく)

  夜間、対向車のライトを直接目に受けると、眩しさのために一瞬見えなくなることがあります。これを眩惑といいます。

  眩惑された目が正常な視力に回復するまでには、少なくとも数秒かかります。眩惑された状態で車を運転することは、目を閉じて運転することと同じで非常に危険です。

  対向車のライトが眩しいときは、視点をやや左前方に移して、目が眩まないようにします。また、他の車と行き違うときは、あらかじめ手前で前照灯を下向きにして相手が眩しくないようにします。

 ④ 蒸発現象

  夜間に、自分の車のライトと対向車のライトで道路の中央付近の歩行者や自転車がが見えなくなることがあります。これを蒸発現象といいます。

  蒸発現象は特に暗い道で起こりやすいので十分注意しましょう。

  また、夜間に雨が降ると、ライトの光が濡れた路面などに乱反射して、いっそう見えにくくなることがあるので、前方に注意を払い、減速して進行しましょう。

 ⑤ 夜間の運転と距離感

  夜間は、前車や対向車までの距離感を、相手の車の尾灯や前照灯の位置や明るさによって判断します。大型車は、前照灯と尾灯の取り付け位置が普通車に比べて高い場所にあるため、前を走っている大型車までの距離を実際より長く判断したり、対向の大型車の位置を実際より遠くに判断しがちです。

  また、2輪車は4輪車に比べて、前照灯が暗く前照灯が少ないため、対向の二輪車を見落としたり、実際の位置より遠くに判断しがちなので注意しましょう。

2 道路照明などの影響

 ① 沿道の照明の影響に注意

  道路照明施設の整備に加え、夜遅くまで営業するコンビニエンスストアなどが増えた結果、夜間でも明るい場所が増えています。しかし明るい場所以外では駐停車している車や歩行者が見えにくいので非常に注意が必要です。

  また、沿道の店の明かりに気を取られて脇見をすると、大変危険です。

  尚、夜間にやむを得ず道路に車を止める場合は、追突を防止するためになるべく明るい場所に止めるようにしして、駐車灯か非常点滅灯をつけるようにしましょう。

 ② 速度を出している車や酒に酔っている人に注意

  夜間は、昼間に比べて道路が空いているので、高い速度で走っている車が多く、酒に酔った歩行者や自転車が道路をフラフラしていることがありますので、自分が安全運転をするのはもちろんのこと、事故に巻き込まれないように注意しましょう。

Ⅱ 灯火をつけなければならない場合

1 夜間などに道路を通行するとき

 夜間道路を通行するときは、前照灯(ヘッドライト)、車幅灯(スモールランプ)、尾灯(テールランプ)などをつけなければなりません。昼間でもトンネルの中や濃い霧などのため視界が50メートル(高速道路では200メートル)先が見えないような場所を通行するときも同じです。 ※法定速度(60km/h)の停止距離が約44メートル、100km/hの場合は悪条件が重なると停止距離100メートルの2倍以上必要だから。

2 夜間などに道路に駐停車するとき

 自動車(大型自動2輪車・普通自動2輪車及び小型特殊自動車を除く)は夜間、やむを得ず道路に駐停車するときは、非常点滅表示灯ハザードランプ)、駐車灯または尾灯をつけなければなりません。昼間でもトンネルの中や濃い霧の中などで視界が50メートル先が見えないような場所に駐停車するときも同じです。しかし、

 ・道路照明などにより、50メートル後方から見える場所に駐停車しているとき

 ・停止表示器材(停止表示板、停止表示灯)を置いて駐停車しているとき

は、その必要がありません。

 夜間、高速道路でやむを得ず駐停車する場合には、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけるほか、停止表示器材を置かなければなりません。

 

3 点灯制限等

 ① 室内灯(マップランプ)の点灯制限

  自動車の室内灯は、バスのほかは走行中につけないようにしましょう。

 ② 行き違い時などでの前照灯の操作や眩惑(げんわく)の回避措置

  ・前照灯は、交通量の多い市街地などを通行しているときを除き、上向きにして

歩行者などを早く発見するようにしましょう。ただし、対向車と行き違うときや他の車と行き違うときや、他の車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか下向きに切り替えなければなりません。

  ・交通量の多い市街地の道路では、前照灯を下向きに切り替えて運転しましょう。また、対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや左前方に移して、目が眩(くら)まないようにしましょう。

 ③ 見通しの悪い交差点などでの前照灯の操作

  見通しの悪い交差点やカーブの手前では、前照灯を上向きにするか、点滅させ(パッシングし)てほかの車や歩行者に交差点への接近を知らせましょう

4 雨のときの運転

 雨のときは視界が悪く、路面が滑りやすくなります。

 さらに、歩行者も足元に気を取られたり、傘などで視界が妨げられて車の接近に気づかないことがあるなど、悪条件が重なるので慎重な運転を心がけなければなりません。

 ① 視界

  ・ワイパー(4輪車)

   雨の日の視界は、ワイパーの作動範囲に狭められ、周囲の状況判断ができにくくなります。

   ワイパーの作動が不良になると、視界は更に悪くなるので、常に整備しておく必要があります。

  ・窓ガラスの曇り止め(4輪車)

   雨のときは窓ガラスが曇りやすいので、エアコン(AC)やデフロスター(霜取り)を作動させたり、曇り止めスプレーなどを使用したり、布で拭いたりするなど視界をよくするようにしましょう。

  ・ライトの使用

   雨で視界が悪いときは、昼間でもライトをつけましょう。特に高速道路などでは、巻き上げられた水しぶきなどで周りが見えにくくなるので、ライトをつけて自分の車の存在を知らせるようにしましょう。

 ② 路面の滑りやすさ

  ・速度を落とし車間距離は長めに

  雨のときは路面が滑りやすくなり、速度が出ていると停止距離も長くなる(晴れの日の約1.5倍になる)ので、晴れのときより速度を落とし、車間距離を長くとって走行しましょう。

  ・急ハンドル、急ブレーキ及び急発進の回避

  雨のときの急発進、急ハンドル及び急ブレーキは横すべりなどを起こしやすいので避けましょう。ブレーキはエンジンブレーキ(アクセルをゆるめるまたは1段低いギア)を使用したり、ブレーキを数回に分けてかけるようにしましょう。

  ・レール、鉄板などに注意

   a 路面電車のレールが濡れているときは、タイヤがレールに対してなるべく直角に近い角度になるように横切りましょう。

   b 工事現場の鉄板、マンホールなどが濡れている場合は、すべりやすいので急ブレーキをかけないようあらかじめ、十分に速度を落として走行しましょう。

  ・ハイドロプレーニング(水上滑走)現象

  路面が水で覆われているときに高速で走行すると、タイヤが水上スキーのように水の膜の上を滑走することがあります。これをハイドロプレーニング現象といいます。このような状態になると、ハンドルやブレーキがきかなくなり、非常に危険です。

  雨のときはハイドロプレーニング現象が起きないよう速度を落として走行しましょう。

  ・深い水たまりの回避

  深い水たまりのある場所を通ると、ハンドルを取られたり、ブレーキがききにくくなることがあるので、できるだけ避けて通るようにしましょう。

 ③ 歩行者などに対する気配り

  歩行者や自転車のそばを通るときには、泥や水をはねたりしないよう思いやりのある運転を心がけましょう。

 

Ⅴ 霧のときの運転

 霧のときは視界が悪いので、前照灯や霧灯(フォグランプ)を点灯したり、警音器を使用したりしながら速度を落として慎重な運転をする必要があります。

1 前照灯などの使用

 霧のときは、前照灯または霧灯を早めに点灯し、中央線やガードレール、前車の尾灯を目安に、十分な車間距離を確保しながら速度を落として走行します。

 前照灯を上向きにすると、霧に乱反射して見通しが悪くなるので、前照灯下向きにしましょう。

2 警音器の使用

 危険の防止を図るため必要があるときは、警音器を使います。4輪車の場合は、窓を開け、音を聞いてほかの車の動きを確かめましょう。

Ⅵ 道路状況の悪いときの運転

1 ぬかるみ、砂利道などでの運転

 ① 低速(力の強い)ギアを使い、速度を一定に保ちながら通行しましょう。

 ② 急ブレーキ、急加速や無理なハンドル操作をしてはいけません。

 ③ 土ぼこりの多い場所では、雨の降り始めは、舗装道路の表面の土ぼこりがオイル状になり、スリップしやすい場合があるので特に注意しましょう。

 ④ 山道などでは、地盤がゆるんで崩れることがあるので、路肩(路端から0.5mの部分)に寄りすぎないように注意しましょう。

 ⑤ 2輪車で砂利道などを走行するときには、体が振動するので、視線をやや前方に置き、両ひざを軽く曲げて少し後輪(駆動輪)に体重をかけるようにしてステップに立ち(中腰姿勢)、両腕の力を抜いてハンドルをしっかり握り、両膝で燃料タンクをしっかり押さえるように(ニーグリップして路面からの衝撃を吸収しながら、バランスをとって通過するようにしましょう。

 なお、AT車(スクーター)は、着座姿勢または中腰姿勢により、速度を落としてバランスを取りながら通過しましょう。

2 雪道などでの運転

 雪が降っているときは視界が悪く、道路に雪が積もると非常にすべりやすくなる(晴れの日の2倍以上すべる)ので、速度を落とし十分な車間距離を保って走行することが必要です。

 凍結した道路を走行するときは、よりいっそうの注意が必要です。

 また、吹雪などのときにやむを得ず外出するときは、できるだけ公共交通機関を利用し、車での外出は控えるようにしましょう。

 ① 視界の低下

  雪が降っていると視界が悪く、前方が見えにくくなります。

  前方50メートル先が見えない場所を通過するときは、前照灯、車幅灯、尾灯などを点灯させるようにしましょう。

  また晴れていても風の強いときは、積もった粉雪が舞い上がって急に前が見えなくなることがあるので、注意が必要です(ホワイトアウト)。

  さらに除雪によって、雪が高く積まれているところでは、そのかげから歩行者が飛び出してくることがあるので注意が必要です。

 

 ② タイヤチェーン、スタッドレスタイヤなどの使用

  雪道や凍結した道路では、必ずタイヤチェーン、スタッドレスタイヤなどのすべり止め装置を使用しなければなりません。

  タイヤチェーンは駆動輪(エンジンの力で回転するタイヤ)に取り付けます。

  スタッドレスタイヤスパイクタイヤ(タイヤに金属のスパイクが打ち込んであるもの)に代わる雪氷用タイヤで、全部のタイヤに取り付けます。

  これらを取り付けても完全ではありません。

 ③ 横すべりに注意(4輪車)

  雪道や凍結した道路では横すべりなどにより危険が多いので、速度を十分に落とし、車間距離を十分取って、慎重に運転しなければなりません。

  急発進、急ブレーキ、急ハンドルは横すべりを起こす原因となりますので、避けてください。

  ブレーキはタイヤがまっすぐのときだけ使用し、カーブや右左折をするときはそれらの手前までに十分に速度を落とし、適当なギアのエンジンブレーキを使用します。運転中は低速で速度を一定に保ちながら走行します。

  停止するときは、エンジンブレーキを使って十分に減速し、ブレーキを数回に分けて踏みます。

 ④ わだちの走行など

  雪道では、できるだけわだち(タイヤの通った跡)を走行するのが安全です。

  また、雪の多い道路で対向車と行き違うときは、落輪を避けるため、道路の端に寄りすぎないように注意しましょう。

5 2輪車の留意事項

 ・雪道や凍りついた道は大変すべりやすく危険です。 2輪車の運転はなるべく控えるようにしましょう。

 ・やむを得ず2輪車を運転するときは、ハンドルやブレーキ操作の際には、横すべりを起こすことが多いので、特に慎重に運転しましょう。

 ・できるだけ前の車の通ったわだちを選んで走るようにしましょう。

Ⅶ 非常時等の措置

1 故障や燃料切れなどで走れなくなったとき

 車が故障や燃料切れで走れなくなったときは、他の交通の妨げにならない場所に移動し、すみやかに修理または補給の措置を取りましょう。

 夜間にやむを得ず一般道路に駐車する場合は、非常点滅表示灯などをつけるか、4輪車の場合は、停止表示器材を後方に置くなどして、他の車に駐車していることがわかるようにしなければなりません。昼間に一般道路で駐車する場合にも、4輪車の場合、停止表示器材を後方に置いたり、トランクを開けたりして駐車していることを表示するようにしましょう。

 道路に故障車両を放置することは、追突事故などの原因となり非常に危険です。近くの電話などのJAF日本自動車連盟)や修理業者などを呼び、すみやかに道路外へ移動させるようにしましょう。

 なお、JAFなどが到着するまでは、ガードレールの外側など安全な場所で待ちましょう。

2 走行中にエンジンの回転数が上がり下がらなくなったとき

 ① 4輪車の場合(ギアをニュートラルにする→ブレーキをかけて速度を落とす→ゆるやかにハンドルを切って道路の左端に車を止める→エンジンスイッチを切る)

 ※4輪車はいきなりエンジンスイッチを切ると、ハンドルが重くなり、ブレーキが効かなくなるので左端に止めてから、エンジンスイッチを切りましょう。

 ② 2輪車の場合(点火スイッチを切ってエンジンの回転を止める)

3 下り坂でブレーキがきかなくなったとき(4輪車)

 すばやくギアチェンジ(シフトダウン)をし、エンジンブレーキをきかせ、さらにハンドブレーキを引く→それでも停止しないときは、山側のガードレールなどに車体の側面を接触させるか、道路わきの土砂などに突っ込んで止める

4 走行中タイヤがパンクしたとき(4輪車)

 ① あわてずにハンドルをしっかり握り車体をまっすぐに保つようにする

 ② アクセルをゆるめ、ブレーキペダルを断続的に踏んで速度を落とす

 ③ 道路の左端に寄って止める

5 対向車と正面衝突のおそれがあるとき

 対向車の異常な行動をできるだけ早く発見し、状況に応じてつぎの措置を取ります。

 ① 警音器を鳴らすとともにブレーキをかけ、速度を落としハンドルを切り、できるだけ左に寄る。

 ② 道路外が安全な場所であるときは、ためらわずに道路外に出て衝突を避ける。

6 後輪が横すべりをはじめたとき(4輪車)

 ① アクセルをゆるめる

 ② 後輪がすべる方向に軽くハンドルを切り、車の向きを立て直す

 ③ 徐々にアクセルペダルを踏む

Ⅷ 大地震などのとき

1 地震災害に関する警戒宣言が発せられたとき

 現在、東海地震に関して静岡県の全域と東京、神奈川、山梨、長野、岐阜、愛知、三重のそれぞれの都県の一部が、大規模な地震災害が生じるおそれのある強化地域として指定されています。(最規模地震対策特別措置法)

 この強化地域において、大規模な地震の発生するおそれが迫っており、かつ、地震防災応急対策を実施することが緊急に必要であるときは、内閣総理大臣が警戒宣言を発することになっています。

 警戒宣言が発せられた場合、一般車両の通行が禁止または制限されます。

 強化地域の運転者は、次のような措置をとるようにしましょう。

 ① 車を運転中に警戒制限が発せられたとき

  ・警戒制限が発せられたことを知ったときは、地震の発生に備えて、低速で走行するとともに、カーラジオなどにより継続して地震情報や交通情報を聞き、その情報に応じて行動しましょう。

  ・車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しましょう。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままにし、4輪車は窓を閉め、ドアはロックしないようにしましょう。→緊急自動車や災害応急対策の妨げになるときに移動するためです。もし妨げとなる場合は車が破壊される場合もあります。火災の発生を防ぐために、窓は閉めます。

  ・駐車するときは、避難する人の通行や地震防災応急対策の実施の妨げとなるような場所に駐車してはいけません。

 ② 車を運転していないときに警戒宣言が発せられたとき

  車を利用すると道路は混乱し、緊急車両の通行を妨害することにもなりますので、津波から避難するためやむを得ない場合を除き、車を使用しないようにしましょう。

2 緊急地震速報が発表されたとき

 緊急地震速報は、気象庁が予想される地震動の大きさが、おおむね震度5弱以上である場合に、震度4以上を予想した区域をその揺れが来る前に発表するものです。

 車を運転中に緊急地震速報が発表されたことを知ったときは、運転者は周囲の状況に応じて、非常点滅表示灯をつけるなどして、周囲の車に注意を促した後、急ブレーキを避け、ゆるやかに速度を落としましょう

3 大地震が発生したとき

 大地震が発生したとき、運転者は次のような措置をとるようにしましょう。

 ① 車を運転中に大地震が発生したとき

  ・走行中に大地震が発生すると、激しい振動を受けハンドルを取られます。このようなときはハンドルをしっかり握り、急ハンドル、急ブレーキを避けて、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させます

  ・停止後は4輪車はカーラジオなどにより、2輪車はその他の方法で地震情報や交通情報を聞くとともに、周囲の状況に応じて行動しましょう。

  ・引き続き車を運転するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに十分注意しましょう。

  ・車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておきましょう。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたまま、4輪車は窓を閉め、ドアはロックしないで貴重品は携帯しましょう

  ・駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなる場合には駐車しないようにしましょう。

 ② 車を運転していないときに大地震が発生したとき

  ・避難するとき、車を使用すると道路は混乱し、緊急車両の通行を妨害することにもなりますので、津波から避難するためやむを得ない場合を除き、車を使用しないようにしましょう。

  ・津波から避難するためやむを得ず車を使用するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに注意しながら運転しましょう。

4 災害対策基本法による交通の規制が行われたとき

 災害が発生し、またはまさに発生しようとしている都道府県(これに隣接し、または近接する都道府県を含む)において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急に必要があるときは、災害対策基本法により、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止または制限されます

 この交通の規制が行われた場合は、通行禁止区域等(交通規制区域または区間をいいます)内の一般車両の運転者は、次の措置を取らなければなりません。

 ① すみやかに、車を規制が行われている道路以外の場所へ移動させること

 ② すみやかな移動が困難なときは、車をできるだけ道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の通行妨害とならない方法により駐車すること

 ③ 警察官の指示に従って車を移動または駐車すること

  なお、警察官は車などが緊急通行車両の通行の妨害となっているときは、車の運転者などに対して、必要な措置をとることを命じることがあります。運転者などが命令された措置を取らなかったり、現場にいないために措置をとることを命じることができないときは、警察官が自らその措置を取ることがあります。この場合、やむを得ない限度において、車などを破損することがあります。

  また、警察官がその場にいない場合、災害派遣に従事する自衛官消防吏員がこれらの命令等を行うことがあります。

5 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律などによる交通の規制が行われたとき

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律により、国民の保護のための措置が的確かつ迅速に行われるようにするため緊急の必要があるときは、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止され、または制限されます。

 また、道路交通法により、我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための自衛隊等による行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があるときは、自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行が禁止され、または制限されます。

 これらの交通の規制が行われた場合、通行禁止区域等内の一般車両の運転者は、災害対策基本法による交通規制が行われた場合の通行禁止区域等内の一般車両の運転者と同様の措置を取らなければなりません。

 

仮免学科試験対策「歩行者の保護等」【有料級】

 教習生のみなさんは、できるだけストレートで合格したいですよね。技能(運転)はどうしても個人差や性格が出るのでストレートで合格するのは難しいです。でも技能検定(運転の試験)は100点満点中70点以上取れば合格できるので、心配はいりません。もちろん個人差はありますが。問題は、学科試験です。学科試験は仮免学科試験、本免学科試験(卒業した後に受ける試験)は100点中90点以上を取らなければなりません。90%以上で合格というのは資格試験の中でもとても難しいものです。そこで学科試験でも出題率が高い(※本人調べ)「歩行者の保護等」について、覚え方のコツやテクニックを伝授します。

【歩行者のそばを通行するとき】

 1 安全な間隔をあける

(安全な間隔とは例えば背中を向けた歩行者が急に振り向いても接触しない間隔です。)

 2 徐行

(徐行とは車がすぐに停止できるような速度で進行すること。何があっても歩行者とぶつかることはないスピード)

1か2のどちらかでよい。1も2も実行したら渋滞の原因を作ってしまいます。道路交通法はドライバーに安全で円滑(スムーズ)に運転することを目的につくられています。安全だけでは足りないのです。円滑さも求めているのです。

【安全地帯のそばを通るとき】

 歩行者のいる安全地帯(歩行者の安全を守るために設けられた島状の施設や道路標識や道路標示で示された部分)のそばを通る時は徐行。いないときはそのまま通過。

【停止中の路面電車(全国17路線あり路面を軌道敷によって走る電車)に追いついてしまった場合】

 1 (路面電車の後方で)停止

 2 徐行

1か2どちらか路面電車の状況によって、選択する。それでは想像してください。旅行先で自分が運転しているレンタカーの前方に停留所で路面電車が見えます。。。

 きほん、路面電車に追いついてしまったら停止のつもりで接近します。その路面電車がお客さんを乗せている、または降ろしている場合は終わるまで後ろで停止します。

 徐行は「安全地帯がある(乗降客関係なし)」、「安全地帯が無く、乗降客いない場合で路面電車とのあいだに1.5メートル(軽自動車の幅くらい)以上の間隔が取れる場合。

 

【停止中の車のそばを通るとき】

 停止中の車の中に人が乗っていそうな場合は1.5メートルくらい(例えば急にドアが開いたり、その車が動き出してぶつからないようにするため)、100%人が乗っていないなら1メートルくらい間隔を空けましょう。車のかげから子供が飛び出してくるかも。

【横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき】

前方に白いひし形の道路標示を見つけたら、信号機のない横断歩道(歩行者、または自転車の方は自転車を降りて押して歩き道路を横切れる部分)や自転車横断帯(自転車を乗ったまま道路を横切れる部分)があります。3パターンあります。

 1 歩行者(自転車)が明らかに(100%)いないならそのまま通過する

 2 いるかいないかはっきりしない(渡るのかな?この歩行者又は自転車)場合はいつでも止まれるように準備しておく(徐行とは言っていない)

 3 歩行者や自転車が渡っている、渡ろうと意思表示している場合は停止する。

【横断歩道(自転車横断帯)とその手前での追い越し(追い越しとは、進行中の車の前に進路を変えてその前に出ること)や追い抜き(追い抜きとは進行中の車の前に進路を変えずに出ること)の禁止】

 横断歩道(自転車横断帯)とその手前30メートルでは他の車(自転車などの軽車両を除く)を追い越したり、追い抜いてはならない。ただし、信号機などで交通整理されている場合の追い抜きは除かれる。

【横断歩道のない交差点やその付近を歩行者が横断しているとき】

 横断している歩行者を妨害してはいけません(「横断歩道を渡りやがれ!」などと思って歩行者の横断の邪魔をしてはいけません、歩行が困難な高齢者や障害を持っている方、ケガをして横断歩道まで歩くのがやっとの人もいらっしゃいます)。

【こどもや身体の不自由な人の保護】

車はつぎのような場合には、一時停止か徐行して、これらのひとが安全に通行できるようにしなければなりません。

1 こどもがひとりで歩いている(集団のこどもはひとり歩きのこどもとみなされます)場合

2 身体障がい者用の車いすで通行している人がいる場合

3 白(目の見えない人)か黃(耳が聞こえない人)のつえを持った人が歩いている場合

4 盲導犬を連れた人が歩いている場合

1か2のどちらかでよい。状況を見きわめて危険なら停止だし、危険でなければ徐行でもよいということですね。

【停止中の通学、通園バスのそばを通るとき】

 車の運転者は、児童、幼児が乗り降りするために停まっている(通学、通園バスがハザードランプを点けている場合)通学、通園バスのそばを通る時は、徐行(一時停止は義務ではない、なぜなら保護者や先生がそばにいるひとり歩きのこどもではない)して安全を確かめなければならない。(ただし、対向車にも同じ義務があります)

 

初心運転者標識などの表示義務】

次に該当する人が車を運転する時はそれぞれの標識を、運転する車の前後(前と後ろの必ず2枚)の定められた位置(地上から0.4m以上1.2メートル以下の見やすい位置)に表示しなければならない。

1 初心運転者標識(初心者マーク)準中型免許を受けてから1年を経過していない初心運転者準中型自動車を運転するとき。普通免許を受けてから1年を経過しない初心運転者普通自動車を運転するとき→義務(付けないと違反である)

2 高齢運転者標識(高齢者マーク)

70歳以上の高齢運転者が普通自動車を運転するとき→努力義務(付けても付けなくてもよいが、付けていれば駐車場などで施設の近くに停められることもある)

3 聴覚障がい者標識(聴覚障がい者マーク)→義務(付けないと違反である。周りの運転者は危険があってクラクションを鳴らしても聴こえないので、近づくことがあったら気をつけてください。)

4 身体障がい者標識(身体障がい者マーク)→努力義務

初心運転者標識や仮免許練習標識などを表示している車の保護】

自動車の運転者は、危険を避けるためやむを得ない場合のほかは、次の車の側方(よこ)に幅寄せ(押し出そうとすること)や前方に無理に割り込んで(後ろの車に急ブレーキを踏ませるような行為)はいけません。

1 初心運転者標識

2 高齢運転者標識

3 聴覚障がい者標識

4 身体障がい者標識

5 仮免許練習標識

【共同危険行為の禁止】

 車を運転して集団(2台以上)で走行する場合は、ジグザグ運転や巻き込み運転など、他の車に危険を生じさせたり、迷惑を及ぼすこととなるような行為をしてはいけません。(いわゆる暴走族。自分たちは楽しくても他者が迷惑と思ったら、共同危険行為となります。)

 

仮免学科試験対策「運転者の心得」【有料級】

Ⅰ 運転者の心得

1 くるま社会人としてのモラルと責任

 車を運転するなら、正しい運転技術(第1種運転免許なら70%以上)、交通ルール(学科試験は90%以上)、正しいマナーも身につけることも必要です。「ゆずり合い」や「思いやり」こそが交通事故をなくす最重要ポイントだということを忘れずに。

 ① ゆずり合いと思いやり

  交通ルールがあっても最後は思いやりです。他人を思いやることは難しいかもしれませんが、「あの人も家に帰れば誰かの家族」と思えばそれだけで思いやりにつながるのではないでしょうか。

 ② 他人に迷惑をかけない運転

  他人は自分を映す鏡です。他人に迷惑をかけると、あとから自分に返ってきます。世の中には病気で苦しんでいる人や夜眠れない人、音に敏感な人など様々な人がいらっしゃいます。騒音や排ガスをできるだけ出さない運転を心がけましょう。

 ③ 同乗者の安全確保

  運転者には同乗者の安全に対する責任も義務付けられています。例えば同乗者がドアを開けたら、自転車とぶつかてしまった、となれば責任を問われます。同乗者が降りる際には「開ける前に後ろを見てね」など、注意をうながす必要があります。

 ④ チャイルドシートの使用

  自動車に幼児(6歳未満)を乗せるときは、その幼児の体格に合ったチャイルドシートを使用しなければなりません(義務)。(6歳以上が使用するジュニアシートというのもあるが、そちらは任意)

 ⑤ 交通違反(事故)と責任

  交通違反や事故を起こした場合には、次の3つの責任を負わなければなりません。

  刑事上の責任(懲役・禁固・罰金など)

  行政上の責任(免許の取り消し・停止など)

  民事上の責任(損害賠償)

 ⑥ 保険などの平素(普段から)の準備

  保険には強制保険(必ず入らなければならない保険)と任意保険(入っても入らなくても良い保険)があります。高額な損害賠償に備えてできるだけ、任意保険にも加入しましょう。

2 酒気帯び運転の禁止

 酒を飲ん(一滴でもダメ)で運転してはいけません。次のような運転(飲酒運転ほう助)も禁止です。

 ① 酒を飲んでいる人で、これから運転する人に車を貸すこと

 ② これから運転をする可能性のある人にお酒を出したり、飲酒をすすめること

 ③ 車の運転者が酒を飲んでいることを知りながら、自分を送るように要求したり、依頼したりして、その車に同乗すること

3 交通法令の遵守(従うこと、守ること)

 道路交通法の目的(学科試験の問題を解くときに以下に当てはまれば正しい、そうでなければ誤りとなる)

 ① 道路における危険を防止する

 ② 道路における交通の安全を図る(実現をくわだてる)

 ③ 道路における交通の円滑を(うまく滞りないように)図る

 ④ 道路の交通によって起きる障害(交通公害)の防止を図る

4 運転に必要な準備

 ① 車を運転するときは、あらかじめ(前もって)目的地までの距離や所要時間などを地図で確認しておきます(少なくとも2時間に1回は休憩を取りましょう)

 ② 疲労、病気、心配事があるときは運転を控えましょう(危険を認知するのに時間がかかります)

 ③ 過労のときや麻薬、覚醒剤、シンナー等の影響を受けているときは運転してはいけません。また睡眠作用のあるかぜ薬、鎮痛剤などを飲んだときも運転を控えましょう。

 ④ 4輪車の場合、運転に適した(操作に支障のない)服装をしましょう。下駄やハイヒールなどを履いて運転してはいけません(ブレーキ操作に支障が出る)。

   2輪車を運転する場合は、乗車用ヘルメット(PSマーク、JISマークまたはSマークの付いたもの)を着用。服装は身体の露出を少なくし、運転者の目に付きやすいもの(明るく・目立つ。色付き)を着る。夜間は反射材を活用する。

 ⑤ 自動車や原動機付自転車を運転しようとするときは、運転しようとする車に応じた運転免許証を携帯しなければなりません(免許証不携帯となり違反となります)。

 ⑥ 自動車は有効な自動車検査証(車検証)

 ⑦ 自動車や原動機付自転車有効な自動車損害賠償責任保険自賠責)や責任共済証明書を(車内に)備え付けておくこと(コピーは不可)。

 ⑧ 発煙筒や赤色懐中電灯などの非常信号用具や高速道路を利用するときは、停止表示器材(停止表示板、停止表示灯)を備え付けておくこと

 ⑨ 運転中に携帯電話(スマートフォンを含む)を使用したり、カーナビゲーション装置に表示された画像を注視して(2秒以上見つめて)はいけません。しかし、ハンズフリー(手に持たずに通話できる装置)や傷病者の救護、公共性のある安全の維持等やむを得ない(どうしようもない)場合を除きます。

 ⑩ 2輪車を選ぶときは、自分の体格に合ったものを選ぶようにしましょう

  ・平地でセンタースタンド(駐車用)を楽に立てられること

  ・またがったとき、両足のつま先が地面に届く(バイクの重量は200キログラム以上のものもある)

  ・8の字に押して歩くこと(とりまわし)ができる(動かなくなった場合を想定)

  ・体力に自身があってもいきなり大型の2輪車に乗るのは危険。最初は小型のものからはじめて熟練度に応じて大きさを選ぶ(そのほうが上達が早い)

Ⅱ 認知・判断・操作

 自動車を運転するときは、次々と変化する交通の状況をすばやく認知し(見て・聞いて)、適切な判断をし(考え)て、操作(行動)することが大切です。交通事故原因の半数が認知ミスによるものです。

本免学科試験対策【有料級】「二輪車の特性、乗車姿勢と走行の仕方」

二輪車の特性、乗車姿勢と走行の仕方

1 二輪車の特性

 二輪車は、体で安定を保ちながら走り、停止すれば安定を失うという構造上の特性を持っています。

 ① 重心と安定性

  人が二輪車に乗ると、人車一体(じんしゃいったい)の重心ができます。この人車一体の重心からの重力と遠心力を合わせた力がタイヤの接地点にある状態にあるとき、二輪車の安定走行が可能です。したがって、人車一体の重心が一方に片寄るとハンドルを取られたり、ゆるいカーブで転倒したりします。

 ② 乗車姿勢と操縦性

  安定して走行するためには、車の変化に合わせて重心を移動させることです。上り坂では前輪の浮き上がりを防ぐため、前傾姿勢を取り、重心を前に移動します。反対に下り坂では、腰を引いて腕を伸ばし、後ろに重心を移動します。

  悪路では中腰姿勢を取り車の変化に合わせて、重心の移動をスムーズにします。

 ③ AT(オートマチック・トランスミッション二輪車の特性

 ・スクータータイプの二輪車ホイールベース(前輪の接地面と後輪の接地面の間隔)がMT(マニュアル・トランスミッション二輪車のそれと比較して長いので、小回りが難しくニーグリップ(燃料タンクを両ひざで挟むこと)ができないので、安定した運転姿勢を維持しにくい。

 ・AT二輪車の大半で採用されているCVT(無段変速装置)は低速時に、エンジンの動力がタイヤに伝わりにくいので転倒しやすく、エンジンブレーキ(アクセル・グリップをゆるめることで、ブレーキが掛かったように遅くなること)が弱い。

 ・急激なアクセル・グリップの操作は急発進につながり危険。

 

2 正しい乗車姿勢

 正しい乗車姿勢をとることが、走行中の重心を安定させる秘けつです。運転しやすい正しい乗車姿勢をとりましょう。

【MT二輪車

 ① 背筋を伸ばし視線は先の方に向ける。

 ② 手首を下げて、ハンドルを前に押すようなつもりでアクセル・グリップを軽く握る。

 ③ 肩の余分な力を抜き、ひじをわずかに曲げる

 ④ ステップに土踏まずを乗せて、足の裏が地面にほぼ水平となるようにする。また足先はまっすぐか、ハの字になるように前方に向けて、燃料タンクを両ひざではさむ(ニーグリップ)。

 【AT二輪車

 ① 両肩および背筋の余分な力を抜き、視線は前方に向ける。

 ② 両腕の余分な力を抜き、ひじにゆとりをもたせる。

 ③ 手はアクセル・グリップの中央を持ち、手首に角度を持たせる。

 ④ 前過ぎたり、後ろ過ぎたりしないようにシートに着座する。

 ⑤ ひざが外に開かないように、自然に曲げる。

 ⑥ ステップボードから足がはみ出さないように乗せ、足先をまっすぐ向ける。

【車種の選び方】

 ① 二輪車を選ぶときは、体格に合った車種を選ぶようにし次のことができるようにしましょう。

 ・平地でセンタースタンドを立てることが楽にできること。

 ・二輪車にまたがったとき、両足のつま先が地面に届くこと。

 ・8の字に押して歩くこと(とりまわし)が完全にできること。

 ② 二人乗りをするときは、後部座席にゆとりのあるものを選びましょう。

Ⅲ 走行のしかた

1 走行位置のとり方

 二輪車は、速度が低く、遠くにいるように感じられ、また、見落とされやすいので四輪車の死角に入らない位置を選んで走行しましょう。

 また二輪車は転倒を避けるために、道路の凹凸や障害物を避けて走行するため、

 ・走行車線上の近くを見る傾向がある。

 ・道路の左側前方を注視する(2秒以上見る)傾向がある。

など、四輪運転中に比べて視界が狭くなりがちです。意識して遠くの前方を視野に入れるように心がけましょう。さらに、運転中に比べて後方の情報を取る量が少なくなりますので、積極的に後方の情報を取りましょう。

2 カーブ走行の仕方

 ① カーブに近づくときは、その手前の直線部分であらかじめ速度を落とし、カーブの途中では、クラッチ(動力)を切らないで、車輪にエンジンの力をかけて走行しましょう。

 ② 曲がるときはハンドルを切るのではなく、車体を傾ける(バンクさせる)ことによって自然に曲がるようにしましょう。

 ③ 曲がり角やカーブでは追い越しをしてはいけません。

Ⅳ 二人乗りをする時の心得

 二人乗りをするときは一人乗りの運転に習熟してからするようにしましょう。

1 二人乗りの運転特性

 ① 重量が増える分、加速力は小さくなり、遠心力や慣性力は大きくなる、また、重心は後方へ移動し高くなる。

 ② 運転者と同乗車が一体とならないと転倒のリスクが高くなります。加速時には後ろに引っ張られるようになり、急な減速時には前に押し出されるような動きになります。また、カーブを曲がるときは傾きを同乗者が恐れて体を起こし、また急激に倒しこむような動きをすることがあるので、乗せる前にアドバイスをしましょう。

2 二人乗りの禁止

 次の場合には二人乗りをしてはいけません。

 ① 大型自動二輪車普通自動二輪車で後部座席が無いものや、原動機付自転車を運転するとき。

 ② 大型自動二輪免許を受けて1年を経過していない者が、大型自動二輪車または普通自動二輪車を運転するとき。ただし、普通二輪免許を受けて1年経過している場合は二人乗りをすることができます。

 ③ 普通二輪免許を受けて1年を経過していない者が普通自動二輪車を運転するとき

 ④ 大型二輪免許を受けた者で、20歳未満の者または、大型二輪免許を受けていた期間が3年未満の者が、高速道路で大型自動2輪車または普通自動二輪車を運転するとき。ただし、20歳以上でかつ、普通二輪免許を受けていた期間が3年を経過している場合は、二人乗りをすることができます。

 ⑤ 普通二輪免許を受けた者で、20歳未満の者または、普通二輪免許を受けていた期間が3年未満の者が、高速道路で普通自動二輪車を運転するとき。

Ⅴ 速度と衝撃力

 交通事故の大きさは、車が衝突したときに相手に与えたり、自分が受けたりする衝撃力の大きさに関係します。

 衝撃力は速度と重量に応じて大きくなり、また、固いものに瞬間的にぶつかるほど衝撃力は大きくなります。例えば、時速60キロメートルでコンクリートの壁の衝突したときは、約14メートルの高さ(ビルの5階程度)から落ちた時と同じ程度の衝撃力を受けます。

 車が衝突すると、運動エネルギーによって、その車や衝突した相手の物を破壊したり、跳ね飛ばしたりします。この運動エネルギーは、車の速度の2乗に比例して大きくなるので、速度が高ければ高いほど衝突による被害は大きくなります。

 高速道路を運転するときは特に注意しましょう。

 

仮免学科試験対策「歩行者の保護等」【有料級】

 教習生のみなさんは、できるだけストレートで合格したいですよね。技能(運転)はどうしても個人差や性格が出るのでストレートで合格するのは難しいです。でも技能検定(運転の試験)は100点満点中70点以上取れば合格できるので、心配はいりません。もちろん個人差はありますが。問題は、学科試験です。学科試験は仮免学科試験、本免学科試験(卒業した後に受ける試験)は100点中90点以上を取らなければなりません。90%以上で合格というのは資格試験の中でもとても難しいものです。そこで学科試験でも出題率が高い(※本人調べ)「歩行者の保護等」について、覚え方のコツやテクニックを伝授します。

【歩行者のそばを通行するとき】

 1 安全な間隔をあける

(安全な間隔とは例えば背中を向けた歩行者が急に振り向いても接触しない間隔です。)

 2 徐行

(徐行とは車がすぐに停止できるような速度で進行すること。何があっても歩行者とぶつかることはないスピード)

1か2のどちらかでよい。1も2も実行したら渋滞の原因を作ってしまいます。道路交通法はドライバーに安全で円滑(スムーズ)に運転することを目的につくられています。安全だけでは足りないのです。円滑さも求めているのです。

【安全地帯のそばを通るとき】

 歩行者のいる安全地帯(歩行者の安全を守るために設けられた島状の施設や道路標識や道路標示で示された部分)のそばを通る時は徐行。いないときはそのまま通過。

【停止中の路面電車(全国17路線あり路面を軌道敷によって走る電車)に追いついてしまった場合】

 1 (路面電車の後方で)停止

 2 徐行

1か2どちらか路面電車の状況によって、選択する。それでは想像してください。旅行先で自分が運転しているレンタカーの前方に停留所で路面電車が見えます。。。

 きほん、路面電車に追いついてしまったら停止のつもりで接近します。その路面電車がお客さんを乗せている、または降ろしている場合は終わるまで後ろで停止します。

 徐行は「安全地帯がある(乗降客関係なし)」、「安全地帯が無く、乗降客いない場合で路面電車とのあいだに1.5メートル(軽自動車の幅くらい)以上の間隔が取れる場合。

 

【停止中の車のそばを通るとき】

 停止中の車の中に人が乗っていそうな場合は1.5メートルくらい(例えば急にドアが開いたり、その車が動き出してぶつからないようにするため)、100%人が乗っていないなら1メートルくらい間隔を空けましょう。車のかげから子供が飛び出してくるかも。

【横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき】

前方に白いひし形の道路標示を見つけたら、信号機のない横断歩道(歩行者、または自転車の方は自転車を降りて押して歩き道路を横切れる部分)や自転車横断帯(自転車を乗ったまま道路を横切れる部分)があります。3パターンあります。

 1 歩行者(自転車)が明らかに(100%)いないならそのまま通過する

 2 いるかいないかはっきりしない(渡るのかな?この歩行者又は自転車)場合はいつでも止まれるように準備しておく(徐行とは言っていない)

 3 歩行者や自転車が渡っている、渡ろうと意思表示している場合は停止する。

【横断歩道(自転車横断帯)とその手前での追い越し(追い越しとは、進行中の車の前に進路を変えてその前に出ること)や追い抜き(追い抜きとは進行中の車の前に進路を変えずに出ること)の禁止】

 横断歩道(自転車横断帯)とその手前30メートルでは他の車(自転車などの軽車両を除く)を追い越したり、追い抜いてはならない。ただし、信号機などで交通整理されている場合の追い抜きは除かれる。

【横断歩道のない交差点やその付近を歩行者が横断しているとき】

 横断している歩行者を妨害してはいけません(「横断歩道を渡りやがれ!」などと思って歩行者の横断の邪魔をしてはいけません、歩行が困難な高齢者や障害を持っている方、ケガをして横断歩道まで歩くのがやっとの人もいらっしゃいます)。

【こどもや身体の不自由な人の保護】

車はつぎのような場合には、一時停止か徐行して、これらのひとが安全に通行できるようにしなければなりません。

1 こどもがひとりで歩いている(集団のこどもはひとり歩きのこどもとみなされます)場合

2 身体障がい者用の車いすで通行している人がいる場合

3 白(目の見えない人)か黃(耳が聞こえない人)のつえを持った人が歩いている場合

4 盲導犬を連れた人が歩いている場合

1か2のどちらかでよい。状況を見きわめて危険なら停止だし、危険でなければ徐行でもよいということですね。

【停止中の通学、通園バスのそばを通るとき】

 車の運転者は、児童、幼児が乗り降りするために停まっている(通学、通園バスがハザードランプを点けている場合)通学、通園バスのそばを通る時は、徐行(一時停止は義務ではない、なぜなら保護者や先生がそばにいるひとり歩きのこどもではない)して安全を確かめなければならない。(ただし、対向車にも同じ義務があります)

 

初心運転者標識などの表示義務】

次に該当する人が車を運転する時はそれぞれの標識を、運転する車の前後(前と後ろの必ず2枚)の定められた位置(地上から0.4m以上1.2メートル以下の見やすい位置)に表示しなければならない。

1 初心運転者標識(初心者マーク)準中型免許を受けてから1年を経過していない初心運転者準中型自動車を運転するとき。普通免許を受けてから1年を経過しない初心運転者普通自動車を運転するとき→義務(付けないと違反である)

2 高齢運転者標識(高齢者マーク)

70歳以上の高齢運転者が普通自動車を運転するとき→努力義務(付けても付けなくてもよいが、付けていれば駐車場などで施設の近くに停められることもある)

3 聴覚障がい者標識(聴覚障がい者マーク)→義務(付けないと違反である。周りの運転者は危険があってクラクションを鳴らしても聴こえないので、近づくことがあったら気をつけてください。)

4 身体障がい者標識(身体障がい者マーク)→努力義務

初心運転者標識や仮免許練習標識などを表示している車の保護】

自動車の運転者は、危険を避けるためやむを得ない場合のほかは、次の車の側方(よこ)に幅寄せ(押し出そうとすること)や前方に無理に割り込んで(後ろの車に急ブレーキを踏ませるような行為)はいけません。

1 初心運転者標識

2 高齢運転者標識

3 聴覚障がい者標識

4 身体障がい者標識

5 仮免許練習標識

【共同危険行為の禁止】

 車を運転して集団(2台以上)で走行する場合は、ジグザグ運転や巻き込み運転など、他の車に危険を生じさせたり、迷惑を及ぼすこととなるような行為をしてはいけません。(いわゆる暴走族。自分たちは楽しくても他者が迷惑と思ったら、共同危険行為となります。)