ドライバー日記

世の中から交通事故を無くしたい。

本免学科試験対策4【有料級】「車に働く自然の力と運転」

車に働く自然の力と運転

 走行中の車には、その重量と速度により運動エネルギーが生じ、このため慣性力(そんのまま動き続けようとする力)や遠心力(はみ出そうとする力)、摩擦力(抵抗する力)などの自然の力が働きます。

 安全運転するためには、この自然の力(誰も逆らえない)を理解し、車をコントロールできる限界があることを知っておくことが大切です。

Ⅰ 車が動き続けようとする力と停止しようとする力

1 摩擦抵抗の利用

 運動している物体は外から力を加えない限り、そのまま運動を続けようとします。これを慣性(かんせい)の法則といいます。走行中の車はギアをニュートラル(エンジンの動力がタイヤに伝わらない状態)に入れても走り続けようとする慣性があります。この車を止めるには、ブレーキの摩擦抵抗を利用します。つまり、慣性を摩擦抵抗でコントロールするわけです。

 しかし、摩擦抵抗には限界がありますから、その限界内でコントロールできないときは、障害物を認めてブレーキをかけてもその手前で車を止めることができず、衝突したり路外に飛び出したりすることになります。

 摩擦抵抗の限界は常に一定しているわけではなく、ブレーキ装置の状態やタイヤと路面との摩擦係数によって変わってきます

2 車の停止距離

 ブレーキをかけても車はすぐには止まりません。

 停止するまでには、運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際にきき始めるまでの間に車が走る距離(空走距離)と、ブレーキがきき始めてから車が停止するまでの距離(制動距離)とを合わせた距離(停止距離)を必要とします。

 危険が発生した場合でも、安全に停止できるような速度で運転しましょう。

 ① 空走距離が長くなる場合

  運転者が疲れているときなどは、危険を感じて判断するまでの時間が長くなるので、空走距離は長くなります。

 ② 制動距離が長くなる場合

 路面が雨にぬれていたり、タイヤがすり減っている場合には、摩擦係数が著しく小さくなる(滑りやすい)ので、制動距離が長くなり、乾燥した路面でのタイヤの状態がよい場合に比べると、2倍程度長くなる場合があります。

 また、重い荷物を積んでいる場合も制動距離が長くなります。このため、過積載(制限を超えて積載)をすると制動距離がさらに長くなります。

 ③ 効果的な制動方法

  交差点や一時停止場所などで停止する場合には、十分手前でブレーキを軽く踏みブレーキランプを2〜3回点滅させて、後ろの車に停止する合図を送ってから、再びブレーキペダルを軽く踏み込み、徐々に強くし、停止する位置に合わせるようにブレーキペダルの踏み込み加減を調整しながら停止します(ポンピングブレーキ)。これは後ろからの追突を避けるのに有効です。

  危険を回避するためにやむを得ず(どうしようもなくて)急ブレーキを踏む場合、ハンドルをまっすぐにし、タイヤをロックさせ(回転を止め)ないような強さでブレーキを強く踏み込みます。これが車の安定を保ったまま制動距離を最も短くする方法です。(このブレーキをコンピュータにやらせたのが「AアンチロックBブレーキSシステム」です)

  ブレーキを一気に強くかけてロックさせると、制動距離が長くなり、ハンドルもきかなくなり、横すべりが起こることがあります。特にすべりやすい路面で起きやすくなります。このような場合、あわてずにハンドルをしっかり握り、ブレーキは緩めないようにしましょう。

  いずれにしても、緊急時にこのような措置をとることは困難な場合が多いため、危険予測を適切に行い、あらかじめ速度を落とすことが最も大切です。

Ⅱ 荷物の積み方等と車の安定性

1 荷物の積み方による車の安定性の変化

 車にかかる重力(重さ)を一点に集めてつり合いのとれるところを重心といいます。重心が高いほど車は不安定になるので、積荷は高く積みすぎないようにしなければなりません。

 積み荷が左右平均しない場合も、重心が一方に片寄るためハンドルをとられたり、ゆるいカーブでも横転することがあります。また走行中、急ブレーキをかけると重心が前に移動するため後輪がロック(タイヤの回転が止まること)しやすく、不安定になります。

2 凹凸路での積み荷の点検

 砂利道など凹凸の多い道では、積み荷がずれたり、ロープがゆるむことがあるので、時々降りて点検することが必要です。

Ⅲ カーブ、坂道での運転

1 カーブ、曲がり角での運転

 ① 飛び出そうとする力をコントロールする運転

  カーブや曲がり角でハンドルを切る(まわす)と、慣性による遠心力が働きます。

  遠心力は速度の2乗に比例(2倍になれば4倍、3倍になれば9倍、10倍なれば100倍)して大きくなり、またカーブの半径が小さい(きつい)ほど遠心力は大きくなります。

  この遠心力がタイヤと路面との摩擦抵抗より大きくなると、車をコントロールするのが非常に難しくなり、車は横すべりを起こして曲がりきれずに路外に飛び出したり、横転したりすることになります。

  カーブなどでは常に遠心力が働くことを考え、カーブの手前で十分に速度を落とすことが大切です(速度を1/2に落とせば遠心力は1/4に、1/3にすれば1/9、1/10に落とすことができれば1/100に減少する)。

 ② 先を予測する運転

  カーブなどでは見通しが悪く、前方の状況がわかりにくい場合が多くなります。したがって、あらかじめ対向車などを予測し、曲がり具合や道幅などを考慮し、状況に応じた速度と最も安全な進路を選ぶことが大切です。

 

2 坂道、山道での運転

 上り坂では車の重量と勾配の度合に応じた勾配抵抗が車にかかるので大きな力が必要となり、下り坂では勾配による加速がつくので、速度を抑える力が必要となります。このため、勾配の度合いに応じた正確でタイミングのよいギアチェンジやブレーキ操作などが要求されます。

 また山道は坂やカーブが多く、見通しが悪いうえ道幅が狭く、路面状況が悪い落石のおそれもあります。片側が崖になっているなどの悪条件が重なるので、慎重に運転しましょう。

 ① 上り坂での発進

  上り坂で発進するときは、4輪車の場合はハンドブレーキ(駐車ブレーキ)、2輪車は後輪ブレーキ(MT車はペダル、AT車はレバー)などを使って、車が後退しないようにしなければなりません

 ② 上り坂で停止する場合の車間距離

  上り坂で前の車に続いて停止するときは、接近しすぎないようにしなければなりません。あまり接近して停止すると、前の車が発進の際に後退して衝突される場合があります。

3 下り坂でのエンジンブレーキの使用および車間距離

 ① 急な下り坂や長い下り坂では、エンジンブレーキ(アクセルをやめるまたはシフトダウン)を使い、また必要に応じて4輪車はフットブレーキ、2輪車は前後輪のブレーキをかけるようにしましょう。

 このとき、いきなり低い(力の強い)ギアにチェンジするとエンジンが過回転となり、急ブレーキとなるので注意が必要です。

 また、フットブレーキや前後輪ブレーキは使いすぎると、フェード現象(ブレーキのききが弱くなる)やベーパー・ロック現象(摩擦熱によってブレーキオイルに気泡ができ全くきかなくなる)が発生し危険です。

 下り坂では加速度がつき、停止距離が長くなるので、前車との車間距離は平地の場合より多めに取るようにしましょう。

4 坂道でのゆずり合い

 ① 坂道では(マニュアル車だった場合)上り坂での発進が難しいので、下りの車が上りの車に道をゆずりましょう。

   上りの車でも、近くに待避所(スペース)がある場合、上り下りに関係なく、待避所のある方が待避所に入って道をゆずりましょう。

   片側が転落のおそれのある谷になっている狭い道では、上り下りに関係なく、谷川の車があらかじめ安全な場所にて停止して道をゆずりましょう(転落のリスクが低くなります)。

 ② 重い荷物を積んで長い上り坂を低速で運転するときは、後ろに車がつながらないよう、時々左側に寄って徐行か停止するなどして、後続車に道をゆずりましょう。

5 路肩(歩道や路側帯のない道路において路端から0.5メートルの部分)に対する注意

 山道では、路肩が崩れやすくなっていることがあります。特に雨上がりや雪どけのときには、路肩に寄りすぎないように注意しましょう。やむを得ず路肩に寄るときには、車から降りて状況を確かめるようにしましょう。 

Ⅳ 2輪車の特性、乗車姿勢と走行の仕方

1 2輪車の特性

 2輪車は、体で安定を保ちながら走り、停止すれば安定を失うという構造上の特性を持っています。

 ① 重心と安定性

  人が2輪車に乗ると、人車一体の重心ができます。この人車一体の重心からの重力と遠心力を合わせた力がタイヤの接地点にある状態にあるとき、2輪車の安定走行が可能です。したがって、人車一体の重心が一方に片寄るとハンドルを取られたり、ゆるいカーブで転倒したりします。

 ② 乗車姿勢と操縦性

  安定して走行するためには、車の変化に合わせて重心を移動させることです。上り坂では前輪の浮き上がりを防ぐため、前傾姿勢を取り、重心を前に移動します。反対に下り坂では、腰を引いて腕を伸ばし、後ろに重心を移動します。

  悪路では中腰姿勢を取り車の変化に合わせて、重心の移動をスムーズにします。

 ③ AT2輪車の特性

 ・スクータータイプの2輪車はホイールベース(前輪の接地面と後輪の接地面の間隔)がMT2輪車のそれと比較して長いので、小回りが難しくニーグリップ(燃料タンクを両ひざで挟むこと)ができないので、安定した運転姿勢を維持しにくい。

 ・AT2輪車の大半で採用されているCVT(無段変速装置)は低速時に、エンジンの動力がタイヤに伝わりにくいので転倒しやすく、エンジンブレーキ(アクセル・グリップをゆるめることで、ブレーキが掛かったように遅くなること)が弱い。

 ・急激なアクセル・グリップの操作は急発進につながり危険。

2 正しい乗車姿勢

 正しい乗車姿勢をとることが、走行中の重心を安定させる秘けつです。運転しやすい正しい乗車姿勢をとりましょう。

【MT2輪車】

 ① 背筋を伸ばし視線は先の方に向ける。

 ② 手首を下げて、ハンドルを前に押すようなつもりでアクセル・グリップを軽く握る。

 ③ 肩の余分な力を抜き、ひじをわずかに曲げる

 ④ ステップに土踏まずを乗せて、足の裏が地面にほぼ水平となるようにする。また足先はまっすぐか、ハの字になるように前方に向けて、燃料タンクを両ひざではさむ(ニーグリップ)。

 【AT2輪車】

 ① 両肩および背筋の余分な力を抜き、視線は前方に向ける。

 ② 両腕の余分な力を抜き、ひじにゆとりをもたせる。

 ③ 手はアクセル・グリップの中央を持ち、手首に角度を持たせる。

 ④ 前過ぎたり、後ろ過ぎたりしないようにシートに着座する。

 ⑤ ひざが外に開かないように、自然に曲げる。

 ⑥ ステップボードから足がはみ出さないように乗せ、足先をまっすぐ向ける。

【車種の選び方】

 ① 2輪車を選ぶときは、体格に合った車種を選ぶようにし次のことができるようにしましょう。

 ・平地でセンタースタンドを立てることが楽にできること。

 ・2輪車にまたがったとき、両足のつま先が地面に届くこと。

 ・8の字に押して歩くこと(とりまわし)が完全にできること。

 ② 二人乗りをするときは、後部座席にゆとりのあるものを選びましょう。

Ⅲ 走行のしかた

1 走行位置のとり方

 2輪車は、速度が低く、遠くにいるように感じられ、また、見落とされやすいので4輪車の死角に入らない位置を選んで走行しましょう。

 また2輪車は転倒を避けるために、道路の凹凸や障害物を避けて走行するため、

 ・走行車線上の近くを見る傾向がある。

 ・道路の左側前方を注視する(2秒以上見る)傾向がある。

など、4輪運転中に比べて視界が狭くなりがちです。意識して遠くの前方を視野に入れるように心がけましょう。さらに、運転中に比べて後方の情報を取る量が少なくなりますので、積極的に後方の情報を取りましょう。

2 カーブ走行の仕方

 ① カーブに近づくときは、その手前の直線部分であらかじめ速度を落とし、カーブの途中では、クラッチ(動力)を切らないで、車輪にエンジンの力をかけて走行しましょう。

 ② 曲がるときはハンドルを切るのではなく、車体を傾ける(バンクさせる)ことによって自然に曲がるようにしましょう。

 ③ 曲がり角やカーブでは追い越しをしてはいけません。

Ⅳ 二人乗りをする時の心得

 二人乗りをするときは一人乗りの運転に習熟してからするようにしましょう。

1 二人乗りの運転特性

 ① 重量が増える分、加速力は小さくなり、遠心力や慣性力は大きくなる、また、重心は後方へ移動し高くなる。

 ② 運転者と同乗車が一体とならないと転倒のリスクが高くなります。加速時には後ろに引っ張られるようになり、急な減速時には前に押し出されるような動きになります。また、カーブを曲がるときは傾きを同乗者が恐れて体を起こし、また急激に倒しこむような動きをすることがあるので、乗せる前にアドバイスをしましょう。

2 二人乗りの禁止

 次の場合には二人乗りをしてはいけません。

 ① 大型自動2輪車や普通自動2輪車で後部座席が無いものや、原動機付自転車を運転するとき。

 ② 大型自動2輪免許を受けて1年を経過していない者が、大型自動二輪車または普通自動二輪車を運転するとき。ただし、普通2輪免許を受けて1年経過している場合は二人乗りをすることができます。

 ③ 普通2輪免許を受けて1年を経過していない者が普通自動2輪車を運転するとき

 ④ 大型2輪免許を受けた者で、20歳未満の者または、大型2輪免許を受けていた期間が3年未満の者が、高速道路で大型自動2輪車または普通自動2輪車を運転するとき。ただし、20歳以上でかつ、普通2輪免許を受けていた期間が3年を経過している場合は、二人乗りをすることができます。

 ⑤ 普通2輪免許を受けた者で、20歳未満の者または、普通2輪免許を受けていた期間が3年未満の者が、高速道路で普通自動2輪車を運転するとき。

Ⅴ 速度と衝撃力

 交通事故の大きさは、車が衝突したときに相手に与えたり、自分が受けたりする衝撃力の大きさに関係します。

 衝撃力は速度と重量に応じて大きくなり、また、固いものに瞬間的にぶつかるほど衝撃力は大きくなります。例えば、時速60キロメートルでコンクリートの壁の衝突したときは、約14メートルの高さ(ビルの5階程度)から落ちた時と同じ程度の衝撃力を受けます。

 車が衝突すると、運動エネルギーによって、その車や衝突した相手の物を破壊したり、跳ね飛ばしたりします。この運動エネルギーは、車の速度の2乗に比例して大きくなるので、速度が高ければ高いほど衝突による被害は大きくなります。

 高速道路を運転するときは特に注意しましょう。

Ⅵ 交通公害の防止、地球温暖化の防止など

 車はたいへん便利な乗り物ですが、その反面、排出ガス、騒音、振動などの交通公害によって、被害を受けている人も少なくありません。車を運転するときは交通公害が少なくなるように努めましょう。

1 排出ガスと光化学スモッグ

 大気汚染により、光化学スモッグが発生したときや発生するおそれのあるときは、車の使用を控えましょう。

2 走行騒音、振動

 車は排気騒音やタイヤ騒音の他に道路周辺に振動を与えます。これらは速度が高いほど重量が増えるほど大きくなります。最高速度や積載制限などを守るとともに、急発進、急加速、空ぶかし、不必要な急ブレーキ、エンジンのかけっぱなしはやめましょう。

仮免学科試験対策「安全の確認と合図、警音器の使用」【有料級】

Ⅰ 安全確認の方法

1 安全確認、ドアの開閉方法

 ① 乗り降りするときは、周囲の状況、特に後方からの車の有無(有り無し)を確かめ、交通量の多いところでは左側のドアから乗り降りしましょう。

 ② 乗ってからドアを閉めるときは、少し手前で1度止め(半ドア防止やケガ防止)、力を入れて閉めます。降りるときは目(目視)で確認し、ドアを少し開けて1度止め(後方の車への合図を送って)、さらに安全を確認してから降りましょう。

 ③ 同乗者がドアを開けるときや、車から降りるときも運転者は後方の安全を確認しなければなりません(運転者が責任を問われます)。

2 発進前に車の前後、左右及び車の下の安全確認(乗車前に車を1周し、車がぶつけられていないか、タイヤがパンクしていないかなどを確かめると一石二鳥です)

3 合図及び、安全の再確認

 ① バックミラーなどで安全を確(かめて)認(める)→合図→バックミラーと目視(死角があるの)で再(もう1度)確認→(ゆるやかに)行動

 ② 安全確認≦行動は交通事故を引き起こします。安全を確認してから行動する習慣を身に付けましょう。

4 走行中の安全確認

 運転中は、前方(前)だけでなく側方(横)や後方(後ろ)に対しても十分安全を確認しなければなりません。

 ① 目は1点に集中しないで、広く見るようにしましょう(注意力の分散)。

 ② バックミラーなど(ルームミラーやドアミラー)を活用しましょう(走行中、時々後ろをミラーで確認する。特に停止するときには追突防止になります)。

 ③ 駐車場に車を停めるときには、バックで駐車すると出やすくなります。バックで出るときは同乗者などに手伝ってもらいましょう。

Ⅱ 合図を行う場合と方法

 右折、転回(Uターン)、左折、進路変更、後退などをしようとするときは、(環状交差点でこれらの行為をしようとするときを除く)あらかじめ(前もって)バックミラーなどで安全を確かめてから合図をし、その行為が終わるまで継続し(続け)なければなりません。

1 右折、転回(Uターン)、左折しようとする地点(交差点)から30メートル手前の地点(交差点に近づくと、中央線や境界線が破線から実線になるのでそれが目印となる)

2 進路変更(発進・車線変更・路端へ駐停車・右折のため中央や右端に寄る、左折のため左端に寄る・障害物を避ける)しようとする約3秒前(ウィンカーの点滅4,5回)

3 徐行・後退・停止しようとするそのとき「ブレーキを踏むとブレーキランプ(制動灯)が、バックギア(R)に入れると(後退灯)が点灯する」

4 手による合図は、右手で右折や転回(Uターン)は手を水平、左折は垂直。左手で右折は垂直、左折は水平。停止は斜めにする。後退(バック)は前後に振る。

5 必要以外の合図の禁止

 進路変更、転回(Uターン)、後退などの行為が終わったときは、速(すみ)やかに(なるべく早く)合図をやめる。また必要もないのに合図を出さない。

Ⅲ 警音器(クラクションまたはホーン)を使用する場合

1 車は「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通るときや「警笛区間」の標識がある区間内で見通しのきかない(交差点、曲がり角、上り坂の頂上)を通るときは警音器(クラクションまたはホーン)を鳴らさなければいけません。

Ⅳ 警音器(クラクションまたはホーン)の使用(を)制限(される場合)

1 警音器(クラクションまたはホーン)は指定された場合のほかは鳴らしてはいけません(日本ではトラブルに発展しやすい)。しかし、危険を避けるためやむを得ない場合(対向車と正面衝突を避ける、自車に向かって後退で車庫から自動車が出てきて気づいていない等の場合)は鳴らすことができます。(信号待ちをしていて、青信号に変わったにも関わらず前車が発進しない、あいさつ代わりに鳴らすなどの場合はトラブルや騒音になるのでやめましょう。)

 

仮免学科試験対策「交差点の通行」【有料級】

 交差点やその付近は交通事故が最も起きやすい場所(交通事故の約半数、市街地だと約6割が交差点やその付近)です。交通事故に遭(あ)わないためにも、正しい通行方法を理解しましょう。出題率も高めです。

1 交差点とは?その付近とは?

 交差点とは、車道と車道が交わる最も事故の起きやすい場所です。横断歩道がある交差点では、横断歩道に囲まれた部分です。

 その付近とは、交差点から約30メートル部分を指します。

2 交差点の左折

  左折しようとする時は、あらかじめ(交差点の30メートル手前までに)できるだけ(※内輪差を考慮しながら)道路の左に寄り、交差点の側端(角)に沿って徐行(車がすぐに停止できるような速度で進行)しながら通行しなければなりません。

 ※内輪差とは・・・車が右折や左折をする場合に前輪よりも後輪が内側を通ることによる前輪と後輪の軌跡(通った跡)の差。普通乗用車で約1メートル。車が大きくなればかなるほど、内輪差も大きくなる。つまり、あらかじめできるだけ道路の左端約1メートルまで寄せる(2輪車の巻き込み防止措置をする)必要がある。

3 交差点の右折

 右折をしようとする時は、あらかじめ(交差点の30メートル手前までに)できるだけ(中央線をはみ出さない程度に)道路の中央に寄り、交差点のすぐ(直近の)内側を徐行(すぐに停止できるような速度で進行)しながら通行しなければなりません。ただし、原動機付自転車が2段階の右折方法により右折しようとする場合は別です。

4 直進車、左折車の優先

 右折しようとする場合に、その交差点で直進か左折をする車や路面電車があるときは自分の車が先に入っていても、その進行を妨げて(急ブレーキや急ハンドルを掛けさせてしまうような邪魔をして)はいけません。

5 交差点の進入禁止

 標識によって直進や左折などの進行方向が指定されている交差点では、その指定された方向にしか進行してはいけません。前方の交通が混雑しているため交差点内で止まってしまい、交差する方向の車の交通を妨げる(急ブレーキや急ハンドルを掛けさせてしまうような邪魔をしてしまう)おそれ(心配)のあるときは、前方の信号が青でも交差点に入ってはいけません

6 交通整理の行われていない(信号機のない)交差点での通行方法

 交差する道路が優先道路である(標識や標示で指定されている場合や100%道幅が広い)ときは徐行するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の通行を妨げて(急ブレーキや急ハンドルを掛けさせてしまうような邪魔をして)はいけません。

 道幅が同じような(誰に聞いても同じような)道路の交差点では、路面電車左からくる車があるときは、その路面電車や車の進行を妨げて(急ブレーキや急ハンドルで避けさせてしまうような邪魔して)はいけません。「左方優先(さほうゆうせん)」

 「一時停止」の標識があるときは、停止線の直前(停止線がない時は交差点の直前)で一時停止をするとともに、交差する道路を通行する路面電車や車の進行を妨げて(急ブレーキや急ハンドルで避けさせてしまうような邪魔をして)はいけません。進行方向に赤色の点滅信号があるときも同じです。

 進行方向に黄の点滅信号があるときは、ほかの交通に注意して進行することができます(注意すれば徐行しなくてもよい)。

 

本免学科試験対策2【有料級】「乗車と積載(せきさい)」

1 乗車または積載(せきさい)の方法

 ① 座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはいけません。

 ② 貨物自動車に荷物を積んだとき、その荷物の見張り(転落防止・飛散防止)のため必要最小限度の人を荷台に乗せることができます。

 ③ 自動車に人や荷物を乗せるときには、運転の妨げになったり、自動車の安定が悪くなったり、外から方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯などが見えにくくなったりするような乗せ方をしてはいけません。

2 乗車または積載の方法の特例

 出発地の警察署長の許可を受けたときは、乗車または積載の方法や制限を超えて人を乗せたり、荷物を積むことができます。

 ① 荷台や座席でないところに荷物を積むとき

 ② 貨物自動車の荷台に人を乗せるとき

 ③ 荷物が分割できないため積載制限(重量・長さ・幅・高さ)を超えて積むとき

  その場合、許可証の掲示と昼間なら、30センチ平方メートル以上の赤色の布(夜間は赤色の灯火または反射器)をつけなければなりません。

3 乗車または積載の制限

 乗車定員(運転者を含む)、積載物の重量や大きさ、積み方の制限を超えて人を乗せたり、荷物を積んではいけません。

大型自動車中型自動車準中型自動車普通自動車大型特殊自動車の乗車定員(運転者を含む)は、自動車検査証(車検証)か軽自動車届済証(軽自動車の車検証)に記載されている乗車定員(ミニカーと特定の構造の農業用薬剤散布車にあっては1人、特定の構造の農業用薬剤散布車で運転者用以外の座席があるものは2人)、積載物の重量は、自動車検査証か軽自動車届済証に記載されている最大積載量(ミニカーにあっては90kg、特定の構造の農業用薬剤散布にあっては1,500kg)、積載物の大きさと積載の方法は、車の長さ✕1.2以下(車の長さ+車の長さの10分の2)、車の幅✕1.2以下(車の幅+車の幅の10分の2以下)で積載方法は車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さ、車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと。高さは小型特殊自動車にあっては地上から2メートル以下、三輪の普通自動車と総排気量660cc以下の普通自動車(軽自動車)にあっては地上から2.5メートル以下

 公安委員会が認めた自動車にあっては、地上から3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内で公安委員会が定める高さ(ちなみに信号機の高さまで地上から4.5m)。小型自動車の乗車定員は1人、運転者用以外に座席があれば2人。最大積載量は700kg。大型自動二輪車普通自動二輪車(側車付きを除く)、原動機付自転車の乗車定員は1人、運転者用以外に座席があれば2人、最大積載量は60kg原動機付自転車30kg)。高さは地上から2.0メートル以下、積載物の大きさと積載の方法は、積載装置の長さ+0.3メートル以下、積載装置の幅+左右0.15m

 ※12歳未満の子どもを乗車させるときは、3人を大人2人(1.5)として計算します。(乗車定員−乗車した大人)✕1.5=乗車できる子供の人数

(例)5人乗りの自動車に大人3人乗った場合、乗車できる12歳未満の子どもは何人?(5−3×1.5=2×1.5=3)正解は12歳未満の子ども3人を乗車できる。

 ※ミニカーとは、マイクロカーで検索すると出てきます(最近だとコンビニの配達用で見かけます、原動機付自転車普通自動車版)。

4 初心運転者の二人乗りの禁止

 二輪車で、次の場合は二人乗りをしてはいけません。

 ① 大型自動二輪車普通自動二輪車で後部座席がないものや、原動機付自転車を運転するとき

 ② 大型二輪免許、普通二輪免許を受けていた期間が1年を経過していない者が、大型自動二輪車普通自動二輪車を運転するとき(普通二輪免許を受けて1年を経過した者が大型二輪免許を取得して1年未満の者を除く)

 ③ 大型二輪免許、普通二輪免許を受けた者で、20歳未満の者、または普通二輪免許を受けいていた期間が3年未満の者が、高速道路大型自動二輪車普通自動二輪車を運転するとき(例外もあります)

5 転落などの防止

 運転者は、人が転落したり、荷物が転落、飛散しない(飛び散らない)ようにドアを確実に閉め、ロープやシートを使って荷物を確実に積まなければなりません。

 また、荷物が転落、飛散してしまったときは速やかにそのものを除去するなど、必要な措置を取らなければなりません。その場合は後続車などに十分注意しましょう。

6 危険物の運搬

 危険物を運搬するときは、包装、積載などを確実にし、危険物を運搬中であることを示す表示板などを掲げなければなりません。

 また、駐車するときは危険な場所を避け、危険物を見張りましょう。

仮免学科試験対策「歩行者の保護等」【有料級】

 教習生のみなさんは、できるだけストレートで合格したいですよね。技能(運転)はどうしても個人差や性格が出るのでストレートで合格するのは難しいです。でも技能検定(運転の試験)は100点満点中70点以上取れば合格できるので、心配はいりません。もちろん個人差はありますが。問題は、学科試験です。学科試験は仮免学科試験、本免学科試験(卒業した後に受ける試験)は100点中90点以上を取らなければなりません。90%以上で合格というのは資格試験の中でもとても難しいものです。そこで学科試験でも出題率が高い(※本人調べ)「歩行者の保護等」について、覚え方のコツやテクニックを伝授します。

【歩行者のそばを通行するとき】

 1 安全な間隔をあける

(安全な間隔とは例えば背中を向けた歩行者が急に振り向いても接触しない間隔です。)

 2 徐行

(徐行とは車がすぐに停止できるような速度で進行すること。何があっても歩行者とぶつかることはないスピード)

1か2のどちらかでよい。1も2も実行したら渋滞の原因を作ってしまいます。道路交通法はドライバーに安全で円滑(スムーズ)に運転することを目的につくられています。安全だけでは足りないのです。円滑さも求めているのです。

【安全地帯のそばを通るとき】

 歩行者のいる安全地帯(歩行者の安全を守るために設けられた島状の施設や道路標識や道路標示で示された部分)のそばを通る時は徐行。いないときはそのまま通過。

【停止中の路面電車(全国17路線あり路面を軌道敷によって走る電車)に追いついてしまった場合】

 1 (路面電車の後方で)停止

 2 徐行

1か2どちらか路面電車の状況によって、選択する。それでは想像してください。旅行先で自分が運転しているレンタカーの前方に停留所で路面電車が見えます。。。

 きほん、路面電車に追いついてしまったら停止のつもりで接近します。その路面電車がお客さんを乗せている、または降ろしている場合は終わるまで後ろで停止します。

 徐行は「安全地帯がある(乗降客関係なし)」、「安全地帯が無く、乗降客いない場合で路面電車とのあいだに1.5メートル(軽自動車の幅くらい)以上の間隔が取れる場合。

 

【停止中の車のそばを通るとき】

 停止中の車の中に人が乗っていそうな場合は1.5メートルくらい(例えば急にドアが開いたり、その車が動き出してぶつからないようにするため)、100%人が乗っていないなら1メートルくらい間隔を空けましょう。車のかげから子供が飛び出してくるかも。

【横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき】

前方に白いひし形の道路標示を見つけたら、信号機のない横断歩道(歩行者、または自転車の方は自転車を降りて押して歩き道路を横切れる部分)や自転車横断帯(自転車を乗ったまま道路を横切れる部分)があります。3パターンあります。

 1 歩行者(自転車)が明らかに(100%)いないならそのまま通過する

 2 いるかいないかはっきりしない(渡るのかな?この歩行者又は自転車)場合はいつでも止まれるように準備しておく(徐行とは言っていない)

 3 歩行者や自転車が渡っている、渡ろうと意思表示している場合は停止する。

【横断歩道(自転車横断帯)とその手前での追い越し(追い越しとは、進行中の車の前に進路を変えてその前に出ること)や追い抜き(追い抜きとは進行中の車の前に進路を変えずに出ること)の禁止】

 横断歩道(自転車横断帯)とその手前30メートルでは他の車(自転車などの軽車両を除く)を追い越したり、追い抜いてはならない。ただし、信号機などで交通整理されている場合の追い抜きは除かれる。

【横断歩道のない交差点やその付近を歩行者が横断しているとき】

 横断している歩行者を妨害してはいけません(「横断歩道を渡りやがれ!」などと思って歩行者の横断の邪魔をしてはいけません、歩行が困難な高齢者や障害を持っている方、ケガをして横断歩道まで歩くのがやっとの人もいらっしゃいます)。

【こどもや身体の不自由な人の保護】

車はつぎのような場合には、一時停止か徐行して、これらのひとが安全に通行できるようにしなければなりません。

1 こどもがひとりで歩いている(集団のこどもはひとり歩きのこどもとみなされます)場合

2 身体障がい者用の車いすで通行している人がいる場合

3 白(目の見えない人)か黃(耳が聞こえない人)のつえを持った人が歩いている場合

4 盲導犬を連れた人が歩いている場合

1か2のどちらかでよい。状況を見きわめて危険なら停止だし、危険でなければ徐行でもよいということですね。

【停止中の通学、通園バスのそばを通るとき】

 車の運転者は、児童、幼児が乗り降りするために停まっている(通学、通園バスがハザードランプを点けている場合)通学、通園バスのそばを通る時は、徐行(一時停止は義務ではない、なぜなら保護者や先生がそばにいるひとり歩きのこどもではない)して安全を確かめなければならない。(ただし、対向車にも同じ義務があります) 

初心運転者標識などの表示義務】

次に該当する人が車を運転する時はそれぞれの標識を、運転する車の前後(前と後ろの必ず2枚)の定められた位置(地上から0.4m以上1.2メートル以下の見やすい位置)に表示しなければならない。

1 初心運転者標識(初心者マーク)準中型免許を受けてから1年を経過していない初心運転者準中型自動車を運転するとき。普通免許を受けてから1年を経過しない初心運転者普通自動車を運転するとき→義務(付けないと違反である)

2 高齢運転者標識(高齢者マーク)

70歳以上の高齢運転者が普通自動車を運転するとき→努力義務(付けても付けなくてもよいが、付けていれば駐車場などで施設の近くに停められることもある)

3 聴覚障がい者標識(聴覚障がい者マーク)→義務(付けないと違反である。周りの運転者は危険があってクラクションを鳴らしても聴こえないので、近づくことがあったら気をつけてください。)

4 身体障がい者標識(身体障がい者マーク)→努力義務

初心運転者標識や仮免許練習標識などを表示している車の保護】

自動車の運転者は、危険を避けるためやむを得ない場合のほかは、次の車の側方(よこ)に幅寄せ(押し出そうとすること)や前方に無理に割り込んで(後ろの車に急ブレーキを踏ませるような行為)はいけません。

1 初心運転者標識

2 高齢運転者標識

3 聴覚障がい者標識

4 身体障がい者標識

5 仮免許練習標識

【共同危険行為の禁止】

 車を運転して集団(2台以上)で走行する場合は、ジグザグ運転や巻き込み運転など、他の車に危険を生じさせたり、迷惑を及ぼすこととなるような行為をしてはいけません。(いわゆる暴走族。自分たちは楽しくても他者が迷惑と思ったら、共同危険行為となります。

 

仮免学科試験対策「信号に従うこと」【有料級】

Ⅰ 信号の種類と意味

 道路を通行する歩行者や車など(車や路面電車)は信号機の表示する信号、または警察官や交通巡視員(警察職員)などの手信号や灯火による信号に従わなければなりません。→車(車両)・・・自動車、原動機付自転車、軽車両。

1 信号機の信号などに従うこと

 信号機の信号は、信号機に対面する交通に対しての意味を表示している。歩行者や車など(車や路面電車)は前方(対面)の信号に従わなければなりません。

2 信号機の信号の種類と意味

① 赤色の灯火

  歩行者は進んではいけません。

  車や路面電車停止位置(基本的に停止線)を越えて進んではいけません。すでに左折している車両や路面電車は、左折方向の信号が赤でもそのまま進むことができます。交差点ですでに右折している(前方の青信号や青の右折の矢印信号に従って右折した)車両や路面電車は、右折方向(交差する交通)の信号が赤でもそのまま進むことができます。この場合、その車両や路面電車は青色の灯火に従って進んでくる車両や路面電車の進行を妨げてはいけません。ただし、軽車両(自転車、リヤカー、荷車など)や2段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、右折方向の信号が赤の時は、その右折している地点で停止していなければなりません。

② 黄色の灯火(黄色の灯火の点滅ではありません

  歩行者は横断を始めてはいけません。横断中の歩行者は、速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければなりません。

  車両や路面電車は停止位置(基本的に停止線)から先へ進んではいけません。しかし、黄色の灯火に変わったときに停止位置に近づいていて、安全に停止することができない(急ブレーキとなり同乗者に対する危険、追突される危険、転倒やスリップなどの危険が予測される)場合は、そのまま進むことができます。

③ 青色の灯火(「進め」ではなく、「状況がよければ進んでもよい」という意味です。)

  歩行者は進むことができます。

  車両(軽車両を除く)は、路面電車は直進、左折、右折することができます。ただし、2段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、進むべき方向の信号が青になるのを待ちます。

  軽車両(自転車、リヤカー、荷車など)は直進、左折することができます。右折するときは、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、進むべき方向の信号が青になるのを待ちます。

④ 青色の灯火の矢印(青色は「〜できる、可能」という意味が込められています)

 車両は矢印の方向に進むことができます(基本的な決まり)。しかし、右折の矢印の場合には、軽車両(自転車、リヤカー、荷車など)や2段階の右折方法により右折する原動機付自転車は進むことができません。

⑤ 青色の灯火の点滅(人の形の(歩行者用)信号です。歩行者は横断を始めてはいけません。横断中の歩行者は速やかに渡るか、渡ってすぐなら引き返さなければなりません。)

 

⑥ 黄色の灯火の点滅

 歩行者や車両や路面電車は、他の交通に注意して進むことができます。

⑦ 黄色の灯火の矢印

 路面電車に対する信号であって、歩行者や車両は進んではいけません路面電車は矢印の方向に進むことができます。

⑧ 赤色の灯火の点滅

 歩行者は他の交通に注意して進むことができます。

 車両や路面電車は、停止位置(基本的に停止線)で一時停止し、安全確認した後に進むことができます。

⑨ 人の形の記号がある信号機の青色の灯火

 歩行者は進むことができます。

⑩ 人の形の記号がある信号機の赤色の灯火

 歩行者は横断してはいけません。

⑪ バス専用などの表示板のある信号

 表示板に示された車両だけがその信号に従います。

⑫「左折可」の標示板があるとき

 道路の左端や信号機に「左折可」(白地に青い左向きの矢印)の標示板があるときは、車は前方の信号が赤や黄であっても、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折することができます。この場合、信号機の信号に従って進行している歩行者や自転車、他の車の通行を妨げてはいけません。

⑬ 信号機の信号と異なる手信号など

 警察官や交通巡視員(警察職員)の手信号や灯火による信号が信号機の信号と異なる場合は、その手信号に従わなければなりません(緊急の場合が多い)。

3 警察官や交通巡視員による信号(災害時や信号の停電時に備えて覚えましょう)

① 手信号

  警察官や交通巡視員(警察職員)に対面(背面)していれば、腕の上げ下げは関係なく、信号機の赤色の意味と同じ。

  警察官や交通巡視員(警察職員)に側面(横向きに面)しているときに、警察官や交通巡視員(警察職員)が腕を横に広げた水平状態から下半分(180度)を振っていれば、信号機の青色の意味と同じ。反対に腕を横に広げた状態から真上に向かって上げている間は、信号機の黄色と同じ。腕が完全に真上に向いている時は信号機の赤色と同じ。

  問題に警察官などのイラストが描かれている場合は、間違いにくいが文章だけで出題される場合もあるので、学科教本(問題集)の言い回しに慣れておきましょう。

 

仮免学科試験対策「運転免許制度・交通反則通告制度」【有料級】

Ⅰ 運転免許の仕組み

1 運転免許証の携帯及び提示

 道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受け、その免許証を携帯しなければなりません(免許証を携帯しないで運転した場合、「免許証不携帯」の違反となります)。

 また、警察官から免許証の提示を求められた場合には、免許証を提示し(警察官に免許証を手渡さ)なければなりません。なお、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間、運転することはできません。

 無免許運転の例

 ① 免許を受けないで運転したとき(まさに無免許)

 ② 有効期間の過ぎた免許証で運転したとき(免許には有効期間がある)

 ③ 免許の取り消しを受けた後に運転したとき(人の命を奪うような事故や違反)

 ④ 免許の停止、仮停止期間中を受けたとき(重大な事故や違反)

 ⑤ 試験合格後の免許証交付前に運転したとき(発表があり、合格はしたが受け取っていないのにも関わらず待ちきれずに運転してしまった)

 ⑥ その免許によって運転できない自動車や原動機付自転車を運転したとき(免許外運転)

2 免許の種類と運転できる自動車など

 ① 免許の区分

   運転免許は次の3つに区分されます。

   第1種運転免許(自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合の免許です)

   第2種運転免許(乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や代行運転※酔った客の自動車である普通自動車を運転する場合の免許です)

   運転免許 第1種運転免許または第2種運転免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車中型自動車準中型自動車普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。

 ② 第1種運転免許の種類(普通自動車は必ず覚えておこう!)

   大型自動車車両総重量(車の重さ+人の重さ+荷物の重さ)が11,000kg以上、最大積載量(荷物の重さ)が6,500kg以上、乗車定員(人の重さは1人あたり55kgで計算する)が30人以上いずれかに該当する自動車・中型自動車(車両総重量7,500kg以上11,000kg未満で最大積載量4,500kg以上6,500kg未満で乗車定員11人以上29人以下)・準中型自動車(車両総重量3,500kg以上7,500kg未満で最大積載量2,500kg以上4,500kg未満で乗車定員10人以下)・普通自動車(車両総重量3,500kg未満で最大積載量2,500kg未満で乗車定員10人以下)大型特殊自動車(ロードローラなど工事現場等で活躍する自動車)・大型自動二輪車(エンジンの総排気量が400cc・定格出力20キロワットを超える)・普通自動二輪車(エンジンの総排気量が50cc超400cc以下定格・出力20キロワット以下)・小型特殊自動車(耕運機やトラクターなど主に農耕用自動車)・原動機付自転車(エンジンの総排気量50cc以下・定格出力0.6キロワット以下またはエンジン総排気量20cc以下・定格出力0.25キロワット以下の三輪のものまたはエンジンの総排気量が20cc超50cc以下で車室を備えずかつ輪距が0.5メートル以下の三輪のもの)

   普通免許を持っていれば、上記の普通自動車小型特殊自動車原動機付自転車を乗ることができます。普通二輪免許を持っていれば、普通自動2輪車・小型特殊自動車原動機付自転車が乗れます。大型特殊免許を持っていれば、大型特殊自動車小型特殊自動車原動機付自転車が乗れます。ただし、小型特殊免許では小型特殊自動車だけ、原付免許では原動機付自転車のみ運転することができます。

受験資格

 受験資格(年齢・運転経験)、車両総重量(車+荷+人)、 最大積載量 (荷)、乗車定員(運転手を含んだ人数)

 普通免許・・・18歳以上、3.5トン未満、2.5トン未満、10人以下

 準中型免許・・・18歳以上、3.5t以上7.5t未満、2t以上4t未満、10人以下

 中型免許・・・20歳以上取得2年以上、7.5t以上11t未満、4t以上6.5t未満、11人以上30人未満

 大型免許・・・21歳以上取得3年以上、11t以上、6.5t以上、30人以上

 中型2種(タクシー)免許・・・21歳以上で取得が3年以上必要

3 仮免許

 ① 仮免許による運転

   大型自動車中型自動車準中型自動車または普通自動車の第1種運転免許または第2種運転免許を受けようとする者が、練習などのために運転しようとする場合は仮免許を受けなければなりません。

   仮免許を受けた者が大型自動車中型自動車準中型自動車または普通自動車を運転するときは、次のいずれかの人を運転席の横に乗せ、その指導を受けながら運転しなければなりません。

 ・その車を運転することができる第1種運転免許を3年以上受けている者

 ・その車を運転することができる第2種運転免許を受けている者

 ・指定自動車教習所の教習指導員

仮免許の有効期間は6ヶ月間です。

 ② 練習標識の表示

   仮免許を受けて自動車の運転をするときは、車の前と後ろに仮免許練習標識を定められた位置(地上から0.4メートル以上1.2メートル以下の高さで見やすい位置)につけなければなりません。

4 牽(けん)引(いん)免許(トレーラー免許)

 けん引するための構造、装置有する大型自動車中型自動車準中型自動車普通自動車大型特殊自動車で他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。

しかし、次のような場合はけん引免許は必要ありません

・けん引する車が車両総重量(車+荷+人)が750kg以下

・故障車をロープやクレーンでけん引するとき(車両総重量関係なし

5 緊急自動車の運転資格

 緊急自動車を運転する場合には、その自動車の運転に必要な運転免許のほかに、運転経験年数や年齢についての特別の資格が必要です。

大型自動車中型自動車準中型自動車緊急自動車(大型のはしご車、ポンプ車など)・・・年齢が21歳以上、免許取得3年以上

普通自動車緊急自動車(パトカー、救急車など)・・・年齢が20歳以上で免許取得2年以上

大型自動二輪車普通自動二輪車緊急自動車(白バイ、青バイ、赤バイなど)・・・免許取得2年以上

Ⅱ 運転免許証の更新など

1 運転免許証の記載事項の変更届

 免許を受けた者は、本籍、住所、氏名などに変更があった場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更のことがらについて届け出をしなければなりません。

2 運転免許証の有効期間

 初回更新者・・・適性試験(視力検査など)を受けた日の後の、3回目の誕生日から1ヶ月を経過する(3回目+1ヶ月を過ぎない)日まで

 優良運転者及び一般運転者・・・継続して運転している期間が5年以上あり、過去5年間に無事故、無違反または軽微な違反を1回のみした者は有効期間が5年です。ただし年齢によって変わります。

 違反運転者・・・継続して運転している期間が5年以上あり、過去5年間に事故を起こしたり、重大な違反や2回以上の軽微な違反をした者は有効期間が3年となります。

3 運転免許証の更新及び定期検査

 更新を受けようとするときは、有効期間の満了する直前の誕生日の1ヶ月前から満了する日(満了する日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)のあいだに住所地を管轄する公安委員会に更新申請書を提出し、公安委員会が行う適性試験を受けなければなりません。一定の病気等に該当するか判断するための質問票を公安委員会から受けた者は、その質問票も合わせて提出しなければなりません。

 

4 運転免許証更新の特例

 海外旅行その他やむを得ない(どうしようもない)理由のため、更新期間内に適性試験(視力検査など)を受けることが困難と予想される場合は、住所地を管轄する公安委員会に更新期間前であっても、免許証の更新を申請することができます。

 また更新を受けようとする者のうち、優良運転者に限り更新申請書の提出を住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由をして行うことができます。

5 更新を受けようとする者の義務

 更新を受けようとするときは、公安委員会が行う講習を受けなければなりません。講習には次の4種類があります。

 ① 優良運転者講習

  運転免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間、無事故・無違反の者が受講します。

 ② 一般運転者講習

  運転免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間、軽微な違反1回のみである者が受講します。

 ③ 違反運転者講習

  運転免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間に事故を起こしたり、重大な違反や2回以上の軽微な違反を起こした者が受講します。

 ④ 初回更新者講習

  免許を受けている期間が5年未満の者(初回更新者)が受講します。

6 臨時適性検査

 免許を受けている人が、心身の障がいにより、車の運転に支障を及ぼすおそれのある場合は、公安員会は臨時適性試験(視力検査等)を行うことができます。

7 運転免許の失効

 免許証の更新を受けなかったときは、その効力が失われます(もう1度教習所などで免許証を取得し直します)。

 再び免許を取得するためには、改めて免許試験を受けなければなりません。しかし、次のような場合には、免許試験の一部が免除されます。

 ① やむを得ない理由のために免許の失効後、6か月以内に免許試験(学科・技能試験免除)を受けられなかった場合

  病気や海外旅行などのやむを得ない理由のため、免許が失効した後6か月以内に免許試験(学科・技能試験免除)を受けることができなかった場合は、その後その事情(病気、海外旅行など)がなくなった日(病気の場合は退院などの日)から1か月以内にその事情を証明する書類などを添えて申請をし、適性試験(視力検査など)に合格すれば、失効前の免許証を継続したとみなし、新しい免許証が交付されます。

   ただし、このような場合でも免許証の有効期間が満了した日から3年を経過しているときは改めて技能試験(運転)と学科試験を受けなければなりません。

 ② やむを得ない理由がなく、免許が失効した日から6ヶ月以内の場合

  免許が失効した日から6ヶ月以内であれば、適性試験(視力検査)などに合格すれば失効前の免許を継続したとみなし、新しい免許が交付されます。

8 申請による運転免許の取り消し

 運転免許を有する(受けている)者は、住所地を管轄する公安委員会に対し、運転免許の全部または一部(原付免許だけを残すなど)の取り消しを申請(免許の返上)することができます。

Ⅲ 点数制度の概要

1 点数制度の意義および内容のあらまし(おおよそ、大体)

  点数制度とは、自動車(原動機付自転車を含む)の運転者の過去3年間の交通違反・事故に、その内容に応じて定められた点数をつけ、その合計点数が一定の基準に達した場合に、運転免許の拒否、保留または取り消し、停止をする制度です。

2 違反行為と点数

 ① 基礎点数

  交通違反などにつけられる点数で、特に悪質で危険性の高い「特定違反行為」と特定違反行為以外の「一般行為違反」とに区分さ(分けら)れ、特定違反行為には「危険運転致死等」、「酒酔い運転」など、一般違反行為には「無免許運転」、「速度違反」などがあり、あわせて17段階の点数が定められています。

 ② 付加点数

  交通事故を起こした場合は、原因となった違反行為の基礎点数に交通事故の種別による付加点数が加算されます。

  また、救護義務違反(ひき逃げ)をすれば、さらに35点が加算されます。

3 処分の基準点数

 処分の基準となる点数は、過去3年以内の運転免許の停止の回数によって、運転免許の停止または取り消しの基準点数が定められます。

 なお、一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において次のような特例が認められています。

 ① 免許を受けていた期間が1年以上あり、その間無事故・無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。

 ② 免許を受けていた期間が2年以上あり、その間無事故・無違反であった者が軽微な違反行為(点数が1点、2点または3点である違反行為)をした場合、その日からさらに3ヶ月間無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。

 ③ 運転免許の停止などの、前歴のある場合であっても、その後1年以上の間、無事故・無違反で運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止などの回数は、前歴0回の者として扱われます。

Ⅳ 運転免許の取り消し、停止等

1 運転免許の拒否、保留など

 運転免許試験に合格した者であっても、いずれかに該当する人は免許を拒否、または6ヶ月を超えない範囲内で保留されることがあります。

 ① 次に掲げるような心身の障がいにより、車の運転に支障を及ぼすおそれのある人

  ・統合失調症

  ・てんかん、再発性失神、無自覚性の低血糖症

  ・躁うつ病、重度の睡眠障がいなど

  ・認知症

  ・アルコール、麻薬等の中毒者

 ② 交通違反、事故などを起こした人

 ③ 運転者に道路交通法の重大違反(酒酔い運転、麻薬等運転)をさせたり、またそれを助けたりする行為(重大違反そそのかし等)を行った人

 ④ 駐車場など道路以外の場所で自動車等を運転し、人を死傷させる行為(道路外致死傷)を起こした人

  また、上記に関わらず、次のいずれかに該当する人は、公安委員会から免許を拒否される場合があります。

 ① 自動車等を運転して、故意に(わざと)人を死傷させ、または建造物を損壊させる行為をした人

 ② 危険運転致死傷罪等に当たる行為をした人

 ③ 酒酔い運転、または麻薬等運転をした人

 ④ 救護義務違反(ひき逃げ)をした人

 ⑤ 道路外致死傷で故意によるものまたは危険運転致死傷罪等に当たる行為をした者

2 運転免許の取消し、停止など

 免許を受けた者が、心身に障がいを生じ、または免許の欠格事由に該当することとなったときは、免許が取り消されることがあります。

 また、免許を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、免許の取消しを受けたり、または6ヶ月以内の範囲内で免許の効力が停止される場合があります。

 ① 次に掲げる病気にかかっていることが判明したとき

  ・統合失調症

  ・てんかん、再発性失神、無自覚性の低血糖症

  ・躁うつ病、重度の睡眠障がい等

 ② 認知症であることが判明したとき

 ③ 目が見えないことや次に掲げるような身体の障がいにより、車の運転に支障があることが判明したとき

  ・障がいにより腰を掛けていることができない人

  ・四肢の全部または機能を失った人

 ④ アルコール、麻薬等の中毒者であることが判明したとき

 ⑤ 交通違反、事故を起こしたとき

 ⑥ 重大違反そそのかし等、道路外致死傷を行ったとき

 ⑦ その他、免許を受けた者が運転することにより、著しく交通の危険を生じさせるおそれがあるとき

 また、上記に関わらず次のいずれかに該当する人は、免許が取り消される場合があります。

 ① 自動車等を運転して故意に(わざと)人を死傷させ、または建造物を損壊させる行為をしたとき

 ② 危険運転致死傷罪等に当たる行為をしたとき

 ③ 酒酔い運転または麻薬等運転をしたとき

 ④ 救護義務違反(ひき逃げ)をしたとき

 ⑤ 道路外致死傷で故意によるもの又は危険運転致死傷罪等に当たる行為をしたとき

● 悪質危険運転

 悪質かつ危険な運転に対する法律として「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」により、「危険運転致死傷罪」、「過失運転致死傷罪」があります。

 また、アルコールや薬物による事故を隠すため、現場から逃走した場合の「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」等もあり、無免許運転の場合はこれらの罰則に加算されます。

3 運転免許の効力の仮停止

 悪質な重大事故を起こしたときは、その日から30日間を限度に事故を起こした場所の警察署長から免許の仮停止を受けることがあります。

4 仮免許の取消し

 仮免許を受けた者が心身に障がいを生じ、運転に支障を及ぼすおそれがあるとき又は交通法令の違反により取消しの基準に達したとき、重大違反そそのかし等や道路外致死傷を行ったときは、仮免許を取り消すことがあります。

5 運転免許証の返納など

 次の場合、住所地の公安委員会に免許証を速やかに返納しなければなりません。

 ① 免許が取り消されたとき

 ② 免許が失効したとき

 ③ 免許証の再交付を受けたのち、失くした免許証を発見、または回復したとき

 

Ⅴ 初心運転者期間制度

1 初心運転者期間

 準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許または原付免許を受けた者について、免許の種類ごとに、取得後1年間(停止中の期間を除く)が初心運転者期間とされます。

2 初心運転者講習

 初心運転者期間に道路交通違反などを犯し一定の基準(合計した点数が初めて3点以上となる場合、ただし1回の違反で3点以上となる場合を除く)に該当した者には、初心運転者講習が行われます。

3 再試験

 2の基準に該当する者が初心運転者講習を受けなかった場合や、講習を受けてもその後、初心運転者期間が経過するまでの間に道路交通違反などを犯し、一定の基準(合計した点数が初めて3点以上となる場合、ただし、1回の違反で3点以上となる場合を除く)に該当した場合は再試験が行われます。

 ただし、普通免許を2年以上受けてから準中型免許を取得した者は免除されます。

4 再試験に係る取り消し

 再試験に合格しなかった者や再試験を受けなかった者の免許は取り消されます。この取消処分については欠格期間(免許試験を受けられない期間)がありません

5 若年運転者期間制度

 ① 若年運転者期間

  特例取得免許(19歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許もしくは19歳から中型免許受けることができる者に該当して受けた中型免許)を受けている者で、特例取得免許を最初に受けた日から21歳に達する日までの間(停止期間及び20歳に達した日以後、中型免許のみを受けている期間を除く)が「若年運転者期間」といいます。

 ② 若年運転者講習

  若年運転者期間内に道路交通法等に違反する行為をし、一定の基準に該当し、通知を受けたときは、通知を受けた日から1ヶ月を超えるまでの間に若年運転者講習を受けなければなりません。

 ③ 若年運転者期間に係る取消し

  期間中に講習を受けないとき、または受講した後、若年運転者期間が経過するまでの間に再び道路交通違反などを犯し一定の基準に該当した者は、特例取得免許を取り消されます。

Ⅶ 取消処分者講習制度

 過去に運転免許の拒否、取消し(再試験に係る取消しを除く)または6ヶ月を超える期間の運転の禁止の処分を受けたことのある者が、欠格期間(運転免許試験を受けられない期間)後、運転免許試験を再び受けようとするときは、過去1年以内公安委員会が行う取消処分者講習を受けていなければ、運転免許試験を受けることができません。

 また、免許が失効したため、免許の取消しを受けなかった者等が運転免許を再取得する場合も取消処分者講習を受けなければなりません。

Ⅷ 交通反則通告制度の概要

1 交通反則通告制度の意義及び内容のあらまし

 交通反則通告制度とは、危険性の高い悪質な違反を除き、比較的危険性の少ない軽い交通違反(「反則行為」という)については、一定期間内に定額の反則金を納めれば、刑事上の責任は問われないというものです。

 しかし、無免許運転酒気帯び運転した者、反則行為によって交通事故を起こした者のような危険性の高い者には、この制度は適用されません。

2 反則金

 反則金は国に納められますが、都道府県や市町村の交通安全施設の設置などの使われます。

3 告知と仮納付

 ① 反則行為をした者は、警察官などから「交通反則告知書」(青色キップ)が交付されます。反則者は告知内容に異議がなければ、告知を受けた日の翌日から7日以内に定められた反則金を郵便局や銀行に仮納付をすることができます。

 ② 仮納付をした者に対しては、後日警察本部長がその者に公示の方法で通告することにより、反則金を本納付したこととみなされ、すべての手続がが終わり、刑事上の責任は問われません。

4 通告と納付

 仮納付をしないときは、指定された通告センターに出頭するか、または郵送による通告書で、反則金納付の通告を受けることになります。通告を受けた者は通告を受けた日の翌日から10日以内に仮納付と同じ方法で反則金を納付することにより手続きが終わります。

● 高齢者講習制度

 更新期間満了日における年齢が70歳以上75歳未満の高齢者については、更新期間が満了する6ヶ月以内に高齢者講習を受講しなければなりません。

 ただし、更新日前6ヶ月以内に公安委員会が行う任意講習または民間の行う一定の教育を受けた人は免除されます。

 高齢者講習の内容としては、受講時に運転適性指導を受けることにより、高齢者が加齢に伴って生ずる身体の機能の低下を自覚して、安全に運転することができることとしています。

 更新期間満了日における年齢が75歳以上の高齢者については、更新期間が満了する6ヶ月前以内認知機能検査を受けた上で、高齢者講習を受けなければなりません。ただし、過去3年以内に基準違反行為をした者は、運転技能検査を受け、検査に合格しなければ、免許の更新を受けることができません。

 また、75歳以上の方は、免許の更新時のみ受けていた認知機能検査を認知機能の低下により起こしやすい違反行為をしたときは、更新時を待たずに臨時認知機能検査を受けなければなりません。

 検査により、機能の低下が運転に影響するおそれがあると診断された場合は、臨時高齢者講習を受けなければなりません。ただし、検査により認知症のおそれがあると判定されたときは、違反の有無を問わず、医師の診断を受け診断書を提出しなければなりません(診断の結果、認知症と判断された場合は、運転免許の取消しの対象となります)。

● 違反者講習制度

 違反者講習は、

 ① 3点以下の違反行為(軽微違反)をし、その累計点数が6点になる者

 ② 軽微違反行為をしたときに前歴がない者

 ③ 過去3年以内に免許の効力の停止などの処分や違反行為をしたことがない者

 ④ 過去3年以内に道路外致死傷や重大違反そそのかし等の行為をしたことがない者

 に対して行う講習で、この違反者講習を受けた者に対しては、行政処分が行われないことになります。

 講習の内容としては、道路を通行する者に対する交通安全教育などの運転者の資質の向上に関する活動の体験を含む課程、または自動車を用いた運転適性指導を含む課程のいずれかを受講者が選択できることとし、これらを受講することにより自らの危険な運転行動について認識させることとしています。