ドライバー日記

世の中から交通事故を無くしたい。

本免学科試験対策3【有料級】「牽引(けんいん)」

牽引(けんいん)

Ⅰ 故障車などの牽引(けんいん)方法

 ほかの車を牽引(けんいん)するためには、両方の車に、牽引(けんいん)のための構造と装置がなければなりません。しかし、故障などでやむを得ないときは、次のいずれかの方法で牽引(けんいん)することができます。

牽引(けんいん)免許が必要

 ・牽引(けんいん)される車の総重量が750kgを超える場合

牽引(けんいん)免許が不要

 ・牽引(けんいん)される車の総重量が750kg以下の場合

 ・故障車などをロープやクレーンで牽引するとき(総重量は関係なし)

1 故障車をロープで牽引(けんいん)する場合

 ① 牽引(けんいん)する車と故障車の間は5メートル以内

 ② 丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープに0.3メートル平方以上の白い布をつけること

 ③ この場合、故障車にもその車を運転できる免許を持っている者を乗せて、ハンドルを操作させること(ハンドルが重くなり、ブレーキが効かないので)

2 故障車の前輪または後輪を上げて牽引(けんいん)する場合

 ① 牽引(けんいん)する車のクレーン等で、故障車の前輪または後輪を吊り上げるなどの方法で牽引(けんいん)する場合、ロープなどで固定する

 ② 後輪を上げる場合は、前輪が故障車の中心線に平行になるように、ハンドルを固定すること

Ⅱ 牽引(けんいん)の制限

 ほかの車を牽引(けんいん)するときは、次の制限を超えてはいけません。しかし、制限を超えてしまう場合は、公安委員会の許可を受ければ牽引(けんいん)することができます。

 1 台数の制限

  大型自動二輪車普通自動二輪車小型特殊自動車で牽引(けんいん)するとき・・・・・・1台

  大型自動車中型自動車準中型自動車普通自動車大型特殊自動車で牽引(けんいん)するとき・・・・・・2台

 2 長さの制限

  牽引(けんいん)する車の前端から、牽引(けんいん)される車の後端までの長さ・・・・・・25メートル以内

 ※ほかの車を牽引(けんいん)する時の法定速度が定められています。