牽引(けんいん)
Ⅰ 故障車などの牽引(けんいん)方法
ほかの車を牽引(けんいん)するためには、両方の車に、牽引(けんいん)のための構造と装置がなければなりません。しかし、故障などでやむを得ないときは、次のいずれかの方法で牽引(けんいん)することができます。
牽引(けんいん)免許が必要
・牽引(けんいん)される車の総重量が750kgを超える場合
牽引(けんいん)免許が不要
・牽引(けんいん)される車の総重量が750kg以下の場合
・故障車などをロープやクレーンで牽引するとき(総重量は関係なし)
1 故障車をロープで牽引(けんいん)する場合
① 牽引(けんいん)する車と故障車の間は5メートル以内
② 丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープに0.3メートル平方以上の白い布をつけること
③ この場合、故障車にもその車を運転できる免許を持っている者を乗せて、ハンドルを操作させること(ハンドルが重くなり、ブレーキが効かないので)
2 故障車の前輪または後輪を上げて牽引(けんいん)する場合
① 牽引(けんいん)する車のクレーン等で、故障車の前輪または後輪を吊り上げるなどの方法で牽引(けんいん)する場合、ロープなどで固定する
② 後輪を上げる場合は、前輪が故障車の中心線に平行になるように、ハンドルを固定すること
Ⅱ 牽引(けんいん)の制限
ほかの車を牽引(けんいん)するときは、次の制限を超えてはいけません。しかし、制限を超えてしまう場合は、公安委員会の許可を受ければ牽引(けんいん)することができます。
1 台数の制限
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車で牽引(けんいん)するとき・・・・・・1台
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車で牽引(けんいん)するとき・・・・・・2台
2 長さの制限
牽引(けんいん)する車の前端から、牽引(けんいん)される車の後端までの長さ・・・・・・25メートル以内
※ほかの車を牽引(けんいん)する時の法定速度が定められています。