Ⅰ 運転者などの義務
交通事故が起きたときは、運転者や乗務員は次のような措置を取らなければなりません。
1 事故の続発防止措置
事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空き地など)に車を止め、エンジンを切りましょう。
2 負傷者の救護(119番)
負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチなどで止血するなど、可能な応急救護処置を行いましょう。
この場合、むやみに負傷者を動かさないようにしましょう(特に頭部に傷を受けているときは動かさない)。→神経系にダメージのおそれがあるため
ただし、後続事故のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させましょう。→交差点の中や見通しの悪い場所など命の危険にさらされてしまう場合
3 警察官への報告(110番が基本だが、管轄の警察署の電話番号にかけても対応してくれる)
事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、積載物などを警察官に報告し、指示を受けましょう。
Ⅱ 被害者になったとき
1 警察官への通報
軽いけがでも相手を確認し、必ず警察官に届けましょう。→事故証明書を受け取ります。→保険金の受け取りや病院で必要となります。
2 医師の診断を受けること
外傷がなくても頭部などに強い衝撃を受けたときは、医師の診断を受けましょう。になって、後遺症が起きて困ることがあります。
Ⅲ 現場に居合わせたとき
1 負傷者の救護など
交通事故の現場に居合わせた人は、負傷者の救護、事故車両の移動などについて進んで協力し、事故の続発防止に努めましょう。
2 ひき逃げ車の確認
ひき逃げを見かけたときは、負傷者を救護するとともに、その車のナンバー、車種、色など車の特徴を110番通報などで警察官に届け出ましょう。
3 火災防止
事故現場には、ガソリンが流れたり、積荷に危険物が含まれている可能性があるので、タバコを吸ったり、マッチを捨てたりしないようにしましょう。