ドライバー日記

世の中から交通事故を無くしたい。

仮免学科試験対策【車の通行するところ、車が通行してはいけないところ】有料級

 【車の通行するところ】

1 車道通行の原則(基本的なきまり)と例外(基本に合わないこと)

 歩道と車道の区別のあるところでは、車(自動車、軽車両)は車道を通行しなければなりません。

 歩道に「自転車及び歩行者専用」の標識があれば、歩道を通行することができますが、車道寄りを通行しましょう。また歩行者の通行を邪魔するようなことがあれば、自転車から降りて押して歩きましょう。自転車は路側帯を通行することができますが、車道寄りを通行しましょう。

 歩道や路側帯は自動車は通行(直進)することはできませんが、道路に面した場所(店舗の駐車場、ガソリンスタンドなど)に出入りするために歩道や路側帯を横切ることはできます。その場合、歩道や路側帯を横切る場合、必ず一時停止しなければなりません

 軽車両(自転車、リヤカー、荷車など)は路側帯(白い線で車道と区分された帯状の道路の端の部分)を通行することができます。しかし、白の2本線の実線のある路側帯(歩行者用路側帯)は通行することができません。

 エンジンを止めた二輪車は歩道を押して通行することができます。エンジンを掛けたまま、他の車(リヤカー)をけん引(引いている)場合、側車(サイドカー)付きの二輪車は、歩道を通行することはできません。歩道(車道よりも1段高くなっている、もしくはガードレールなどで車道と区別されている道路の端の部分)と車道の間にに引かれている白の実線を「車道外側線(しゃどう がいそくせん)」といいます。車道外側線と歩道の間も車道なので、通常この部分を自転車などの軽車両は通行します。また、自動車は左折する時左端に寄せて、内輪差に注意しながら車道外側線をまたいで左折することができます。