ドライバー日記

世の中から交通事故を無くしたい。

仮免学科試験対策「交差点の通行」【有料級】

 交差点やその付近は交通事故が最も起きやすい場所(交通事故の約半数、市街地だと約6割が交差点やその付近)です。交通事故に遭(あ)わないためにも、正しい通行方法を理解しましょう。出題率も高めです。

1 交差点とは?その付近とは?

 交差点とは、車道と車道が交わる最も事故の起きやすい場所です。横断歩道がある交差点では、横断歩道に囲まれた部分です。

 その付近とは、交差点から約30メートル部分を指します。

2 交差点の左折

  左折しようとする時は、あらかじめ(交差点の30メートル手前までに)できるだけ(※内輪差を考慮しながら)道路の左に寄り、交差点の側端(角)に沿って徐行(車がすぐに停止できるような速度で進行)しながら通行しなければなりません。

 ※内輪差とは・・・車が右折や左折をする場合に前輪よりも後輪が内側を通ることによる前輪と後輪の軌跡(通った跡)の差。普通乗用車で約1メートル。車が大きくなればかなるほど、内輪差も大きくなる。つまり、あらかじめできるだけ道路の左端約1メートルまで寄せる(2輪車の巻き込み防止措置をする)必要がある。

3 交差点の右折

 右折をしようとする時は、あらかじめ(交差点の30メートル手前までに)できるだけ(中央線をはみ出さない程度に)道路の中央に寄り、交差点のすぐ(直近の)内側を徐行(すぐに停止できるような速度で進行)しながら通行しなければなりません。ただし、原動機付自転車が2段階の右折方法により右折しようとする場合は別です。

4 直進車、左折車の優先

 右折しようとする場合に、その交差点で直進か左折をする車や路面電車があるときは自分の車が先に入っていても、その進行を妨げて(急ブレーキや急ハンドルを掛けさせてしまうような邪魔をして)はいけません。

 

5 交差点の進入禁止

 標識によって直進や左折などの進行方向が指定されている交差点では、その指定された方向にしか進行してはいけません。前方の交通が混雑しているため交差点内で止まってしまい、交差する方向の車の交通を妨げる(急ブレーキや急ハンドルを掛けさせてしまうような邪魔をしてしまう)おそれ(心配)のあるときは、前方の信号が青でも交差点に入ってはいけません

6 交通整理の行われていない(信号機のない)交差点での通行方法

 交差する道路が優先道路である(標識や標示で指定されている場合や100%道幅が広い)ときは徐行するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の通行を妨げて(急ブレーキや急ハンドルを掛けさせてしまうような邪魔をして)はいけません。

 道幅が同じような(誰に聞いても同じような)道路の交差点では、路面電車左からくる車があるときは、その路面電車や車の進行を妨げて(急ブレーキや急ハンドルで避けさせてしまうような邪魔して)はいけません。「左方優先(さほうゆうせん)」

 「一時停止」の標識があるときは、停止線の直前(停止線がない時は交差点の直前)で一時停止をするとともに、交差する道路を通行する路面電車や車の進行を妨げて(急ブレーキや急ハンドルで避けさせてしまうような邪魔をして)はいけません。進行方向に赤色の点滅信号があるときも同じです。

 進行方向に黄の点滅信号があるときは、ほかの交通に注意して進行することができます(注意すれば徐行しなくてもよい)。