Ⅰ 緊急自動車の優先
1 交差点及び交差点付近における避譲(ひじょう)措置
交差点及び交差点付近では、緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止をし、進路を譲らなければなりません。(交差点に入っている場合は、交差点から出て左側に寄って一時停止。)
交差点・・・車道と車道が交わった部分
交差点付近・・・交差点から約30メートル手前付近
緊急自動車・・・緊急用務のため、サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけて運転中のもので、消防車、パトカー、救急車、白バイ、ガス会社の自動車、鉄道会社の自動車などがある。
2 交差点及び交差点付近以外における避譲措置
① 交差点及び交差点付近以外の場所では、道路の左側に寄って、進路を譲らなければなりません。
② 一方通行の道路で左に寄るとかえって緊急自動車の妨げになるときは、右側に寄らなければなりません。
Ⅱ 路線バスなどの優先
1 発進妨害の禁止
停留所で止まっている路線バスなど(路線バス、スクールバス、公安委員会が指定した送迎バス)が、方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車はその発進を妨げてはいけません。しかし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は別です。
2 専用通行帯指定道路
標識や標示によって、路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両を除くほかの車は、その車両通行帯を通行してはいけません。ただし、標識や標示によって普通自転車の専用通行帯が指定されている道路では、軽車両を除くほかの車は、その車両通行帯を通行帯を通行してはいけません。
しかし、次の場合は通行することができます。
① 右左折するため、道路の左端、中央や右端に寄る場合
② 工事などでやむを得ない場合
3 優先通行帯指定道路
標識や標示によって、路線バスなどの優先通行帯が指定されている道路では、路線バスなど以外の自動車も通行できますが、次のようにしなればなりません。
① 小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両はそのまま優先通行帯を通行できます。
② 路線バスなどが近づいてきたときは、速やかに(できるだけ早く)そこから出なければなりません。
③ 交通が混雑していて(朝夕のラッシュなど)、路線バスなどが近づいてきてもそこから出られなくなるおそれがあるときは、はじめからその通行帯を通行してはいけません。
→右左折をするための左端、右端や中央に寄る場合などや工事などでやむを得ない場合は除かれます。