Ⅰ 緊急自動車の優先
1 交差点(車道と車道の交わる部分)とその付近(交差点から約30メートル付近)で緊急自動車が近づいてきたとき
① 交差点を避け交差点に進入しないよう、道路の左側に寄って一時停止、交差点に入っている車は出たところで左側に寄って一時停止。(一時的に交差点の中は誰も入ってはいけない)
② 「一方通行」を走っている場合でも左側に寄って一時停止。左に寄るとかえって緊急自動車(救急車、パトカー、白バイ、ガス会社、鉄道会社、電力会社などの車を緊急用務のためサイレンを鳴らし、警光灯をつけて運転中)の妨げになる場合は、右に寄って一時停止する場合もある。
2 上記以外の場所で近づいてきたとき
① 左側に寄る
② 一方通行などで左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げとなる場合は右側に寄る
Ⅱ 路線バス等の優先
1 発進妨害の禁止
停留所で止まっている路線バスなど(路線バス、スクールバス、企業送迎バスなど)が方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車はその発進を妨げてはいけません。しかし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は別です。
2 専用通行帯指定道路
標識や標示によって、路線バス、自転車などの専用通行帯が指定されている道路では、小型特殊自動車(耕運機やトラクターなど)、原動機付自転車(ミニバイク)、軽車両(自転車、荷車、リヤカーなど)を除く他の車はその車両通行帯を通行してはいけません。しかし、次の場合は通行することができます。
① 右折、左折をするため道路の中央、一方通行なら右端、左端に寄る場合など
② 工事や緊急自動車に進路をゆずるため左側や右側に寄る場合など
3 優先通行帯指定道路
標識や標示によって路線バスなどの優先通行帯が指定されている道路では、路線バスなど以外の自動車も通行できますが、次のようにしなければいけません。
① 小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両はそのまま優先通行帯を通行できます。
② 路線バスが近づいてきたときは、すみやかにそこから出なければなりません。
③ (通勤ラッシュなどで)交通が混雑していて、そこから出られなくなるおそれ(心配)がある場合は、はじめからその通行帯を通行してはいけません。
しかし、次のような場合は通行することができます。
④ 右折、左折をするため道路の中央、一方通行なら右端、左端に寄る場合など
⑤ 工事や緊急自動車に進路をゆずるため左側や右側に寄る場合など