Ⅰ 夜間の運転
夜間は昼間に比べて、歩行者や他の車が見えにくく、発見が遅れることがあるため、運転中の危険が多くなります。
また、速度を出している車や酒に酔っている歩行者がいることがあるので、慎重な運転をしなければなりません。
1 前照灯と視界
① 前照灯の照射範囲
夜間の照明のない道路では、前照灯の照射する範囲しか見えません。
前照灯の光は上向きで100メートル、下向きで40メートル前方の障害物を確認できる程度の明るさですから、この範囲内で車が停止できる速度で走行しなければ危険です。例えば、前照灯を下向きにして時速60キロメートルで走行中に、障害物を発見した場合は、(停止距離が約44メートルなので)障害物を避けきれなくなります。同じ道路でも、夜間は昼間より速度を落とし、車間距離を長めにとって運転することが大切です。
② 色による見え方の違い
夜間は黒っぽい服を着ている歩行者や自転車に乗っている人は、見えにくいことがあります。
③ 対向車のライトと眩惑(げんわく)
夜間、対向車のライトを直接目に受けると、眩しさのために一瞬見えなくなることがあります。これを眩惑といいます。
眩惑された目が正常な視力に回復するまでには、少なくとも数秒かかります。眩惑された状態で車を運転することは、目を閉じて運転することと同じで非常に危険です。
対向車のライトが眩しいときは、視点をやや左前方に移して、目が眩まないようにします。また、他の車と行き違うときは、あらかじめ手前で前照灯を下向きにして相手が眩しくないようにします。
④ 蒸発現象
夜間に、自分の車のライトと対向車のライトで道路の中央付近の歩行者や自転車がが見えなくなることがあります。これを蒸発現象といいます。
蒸発現象は特に暗い道で起こりやすいので十分注意しましょう。
また、夜間に雨が降ると、ライトの光が濡れた路面などに乱反射して、いっそう見えにくくなることがあるので、前方に注意を払い、減速して進行しましょう。
⑤ 夜間の運転と距離感
夜間は、前車や対向車までの距離感を、相手の車の尾灯や前照灯の位置や明るさによって判断します。大型車は、前照灯と尾灯の取り付け位置が普通車に比べて高い場所にあるため、前を走っている大型車までの距離を実際より長く判断したり、対向の大型車の位置を実際より遠くに判断しがちです。
また、二輪車は四輪車に比べて、前照灯が暗く前照灯が少ないため、対向の二輪車を見落としたり、実際の位置より遠くに判断しがちなので注意しましょう。
2 道路照明などの影響
① 沿道の照明の影響に注意
道路照明施設の整備に加え、夜遅くまで営業するコンビニエンスストアなどが増えた結果、夜間でも明るい場所が増えています。しかし明るい場所以外では駐停車している車や歩行者が見えにくいので非常に注意が必要です。
また、沿道の店の明かりに気を取られて脇見をすると、大変危険です。
尚、夜間にやむを得ず道路に車を止める場合は、追突を防止するためになるべく明るい場所に止めるようにしして、駐車灯か非常点滅灯をつけるようにしましょう。
② 速度を出している車や酒に酔っている人に注意
夜間は、昼間に比べて道路が空いているので、高い速度で走っている車が多く、酒に酔った歩行者や自転車が道路をフラフラしていることがありますので、自分が安全運転をするのはもちろんのこと、事故に巻き込まれないように注意しましょう。
Ⅱ 灯火をつけなければならない場合
1 夜間などに道路を通行するとき
夜間道路を通行するときは、前照灯(ヘッドライト)、車幅灯(スモールランプ)、尾灯(テールランプ)などをつけなければなりません。昼間でもトンネルの中や濃い霧などのため視界が50メートル(高速道路では200メートル)先が見えないような場所を通行するときも同じです。 ※法定速度(60km/h)の停止距離が約44メートル、100km/hの場合は悪条件が重なると停止距離100メートルの2倍以上必要だから。
2 夜間などに道路に駐停車するとき
自動車(大型自動2輪車・普通自動2輪車及び小型特殊自動車を除く)は夜間、やむを得ず道路に駐停車するときは、非常点滅表示灯(ハザードランプ)、駐車灯または尾灯をつけなければなりません。昼間でもトンネルの中や濃い霧の中などで視界が50メートル先が見えないような場所に駐停車するときも同じです。しかし、
・道路照明などにより、50メートル後方から見える場所に駐停車しているとき
・停止表示器材(停止表示板、停止表示灯)を置いて駐停車しているとき
は、その必要がありません。
夜間、高速道路でやむを得ず駐停車する場合には、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけるほか、停止表示器材を置かなければなりません。
3 点灯制限等
① 室内灯(マップランプ)の点灯制限
自動車の室内灯は、バスのほかは走行中につけないようにしましょう。
② 行き違い時などでの前照灯の操作や眩惑(げんわく)の回避措置
・前照灯は、交通量の多い市街地などを通行しているときを除き、上向きにして
歩行者などを早く発見するようにしましょう。ただし、対向車と行き違うときや他の車と行き違うときや、他の車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか下向きに切り替えなければなりません。
・交通量の多い市街地の道路では、前照灯を下向きに切り替えて運転しましょう。また、対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや左前方に移して、目が眩(くら)まないようにしましょう。
③ 見通しの悪い交差点などでの前照灯の操作
見通しの悪い交差点やカーブの手前では、前照灯を上向きにするか、点滅させ(パッシングし)てほかの車や歩行者に交差点への接近を知らせましょう。
4 雨のときの運転
雨のときは視界が悪く、路面が滑りやすくなります。
さらに、歩行者も足元に気を取られたり、傘などで視界が妨げられて車の接近に気づかないことがあるなど、悪条件が重なるので慎重な運転を心がけなければなりません。
① 視界
・ワイパー(四輪車)
雨の日の視界は、ワイパーの作動範囲に狭められ、周囲の状況判断ができにくくなります。
ワイパーの作動が不良になると、視界は更に悪くなるので、常に整備しておく必要があります。
・窓ガラスの曇り止め(四輪車)
雨のときは窓ガラスが曇りやすいので、エアコン(AC)やデフロスター(霜取り)を作動させたり、曇り止めスプレーなどを使用したり、布で拭いたりするなど視界をよくするようにしましょう。
・ライトの使用
雨で視界が悪いときは、昼間でもライトをつけましょう。特に高速道路などでは、巻き上げられた水しぶきなどで周りが見えにくくなるので、ライトをつけて自分の車の存在を知らせるようにしましょう。
② 路面の滑りやすさ
・速度を落とし車間距離は長めに
雨のときは路面が滑りやすくなり、速度が出ていると停止距離も長くなる(晴れの日の約1.5倍になる)ので、晴れのときより速度を落とし、車間距離を長くとって走行しましょう。
・急ハンドル、急ブレーキ及び急発進の回避
雨のときの急発進、急ハンドル及び急ブレーキは横すべりなどを起こしやすいので避けましょう。ブレーキはエンジンブレーキ(アクセルをゆるめるまたは1段低いギア)を使用したり、ブレーキを数回に分けてかけるようにしましょう。
・レール、鉄板などに注意
a 路面電車のレールが濡れているときは、タイヤがレールに対してなるべく直角に近い角度になるように横切りましょう。
b 工事現場の鉄板、マンホールなどが濡れている場合は、すべりやすいので急ブレーキをかけないようあらかじめ、十分に速度を落として走行しましょう。
・ハイドロプレーニング(水上滑走)現象
路面が水で覆われているときに高速で走行すると、タイヤが水上スキーのように水の膜の上を滑走することがあります。これをハイドロプレーニング現象といいます。このような状態になると、ハンドルやブレーキがきかなくなり、非常に危険です。
雨のときはハイドロプレーニング現象が起きないよう速度を落として走行しましょう。
・深い水たまりの回避
深い水たまりのある場所を通ると、ハンドルを取られたり、ブレーキがききにくくなることがあるので、できるだけ避けて通るようにしましょう。
③ 歩行者などに対する気配り
歩行者や自転車のそばを通るときには、泥や水をはねたりしないよう思いやりのある運転を心がけましょう。
Ⅴ 霧のときの運転
霧のときは視界が悪いので、前照灯や霧灯(フォグランプ)を点灯したり、警音器を使用したりしながら速度を落として慎重な運転をする必要があります。
1 前照灯などの使用
霧のときは、前照灯または霧灯を早めに点灯し、中央線やガードレール、前車の尾灯を目安に、十分な車間距離を確保しながら速度を落として走行します。
前照灯を上向きにすると、霧に乱反射して見通しが悪くなるので、前照灯は下向きにしましょう。
2 警音器の使用
危険の防止を図るため必要があるときは、警音器を使います。4輪車の場合は、窓を開け、音を聞いてほかの車の動きを確かめましょう。
Ⅵ 道路状況の悪いときの運転
1 ぬかるみ、砂利道などでの運転
① 低速(力の強い)ギアを使い、速度を一定に保ちながら通行しましょう。
② 急ブレーキ、急加速や無理なハンドル操作をしてはいけません。
③ 土ぼこりの多い場所では、雨の降り始めは、舗装道路の表面の土ぼこりがオイル状になり、スリップしやすい場合があるので特に注意しましょう。
④ 山道などでは、地盤がゆるんで崩れることがあるので、路肩(路端から0.5mの部分)に寄りすぎないように注意しましょう。
⑤ 2輪車で砂利道などを走行するときには、体が振動するので、視線をやや前方に置き、両ひざを軽く曲げて少し後輪(駆動輪)に体重をかけるようにしてステップに立ち(中腰姿勢)、両腕の力を抜いてハンドルをしっかり握り、両膝で燃料タンクをしっかり押さえるように(ニーグリップ)して路面からの衝撃を吸収しながら、バランスをとって通過するようにしましょう。
なお、AT車(スクーター)は、着座姿勢または中腰姿勢により、速度を落としてバランスを取りながら通過しましょう。
2 雪道などでの運転
雪が降っているときは視界が悪く、道路に雪が積もると非常にすべりやすくなる(晴れの日の2倍以上すべる)ので、速度を落とし十分な車間距離を保って走行することが必要です。
凍結した道路を走行するときは、よりいっそうの注意が必要です。
また、吹雪などのときにやむを得ず外出するときは、できるだけ公共交通機関を利用し、車での外出は控えるようにしましょう。
① 視界の低下
雪が降っていると視界が悪く、前方が見えにくくなります。
前方50メートル先が見えない場所を通過するときは、前照灯、車幅灯、尾灯などを点灯させるようにしましょう。
また晴れていても風の強いときは、積もった粉雪が舞い上がって急に前が見えなくなることがあるので、注意が必要です(ホワイトアウト)。
さらに除雪によって、雪が高く積まれているところでは、そのかげから歩行者が飛び出してくることがあるので注意が必要です。
② タイヤチェーン、スタッドレスタイヤなどの使用
雪道や凍結した道路では、必ずタイヤチェーン、スタッドレスタイヤなどのすべり止め装置を使用しなければなりません。
タイヤチェーンは駆動輪(エンジンの力で回転するタイヤ)に取り付けます。
スタッドレスタイヤはスパイクタイヤ(タイヤに金属のスパイクが打ち込んであるもの)に代わる雪氷用タイヤで、全部のタイヤに取り付けます。
これらを取り付けても完全ではありません。
③ 横すべりに注意(4輪車)
雪道や凍結した道路では横すべりなどにより危険が多いので、速度を十分に落とし、車間距離を十分取って、慎重に運転しなければなりません。
急発進、急ブレーキ、急ハンドルは横すべりを起こす原因となりますので、避けてください。
ブレーキはタイヤがまっすぐのときだけ使用し、カーブや右左折をするときはそれらの手前までに十分に速度を落とし、適当なギアのエンジンブレーキを使用します。運転中は低速で速度を一定に保ちながら走行します。
停止するときは、エンジンブレーキを使って十分に減速し、ブレーキを数回に分けて踏みます。
④ わだちの走行など
雪道では、できるだけわだち(タイヤの通った跡)を走行するのが安全です。
また、雪の多い道路で対向車と行き違うときは、落輪を避けるため、道路の端に寄りすぎないように注意しましょう。
5 2輪車の留意事項
・雪道や凍りついた道は大変すべりやすく危険です。 2輪車の運転はなるべく控えるようにしましょう。
・やむを得ず2輪車を運転するときは、ハンドルやブレーキ操作の際には、横すべりを起こすことが多いので、特に慎重に運転しましょう。
・できるだけ前の車の通ったわだちを選んで走るようにしましょう。
Ⅶ 非常時等の措置
1 故障や燃料切れなどで走れなくなったとき
車が故障や燃料切れで走れなくなったときは、他の交通の妨げにならない場所に移動し、すみやかに修理または補給の措置を取りましょう。
夜間にやむを得ず一般道路に駐車する場合は、非常点滅表示灯などをつけるか、4輪車の場合は、停止表示器材を後方に置くなどして、他の車に駐車していることがわかるようにしなければなりません。昼間に一般道路で駐車する場合にも、4輪車の場合、停止表示器材を後方に置いたり、トランクを開けたりして駐車していることを表示するようにしましょう。
道路に故障車両を放置することは、追突事故などの原因となり非常に危険です。近くの電話などのJAF(日本自動車連盟)や修理業者などを呼び、すみやかに道路外へ移動させるようにしましょう。
なお、JAFなどが到着するまでは、ガードレールの外側など安全な場所で待ちましょう。
2 走行中にエンジンの回転数が上がり下がらなくなったとき
① 4輪車の場合(ギアをニュートラルにする→ブレーキをかけて速度を落とす→ゆるやかにハンドルを切って道路の左端に車を止める→エンジンスイッチを切る)
※4輪車はいきなりエンジンスイッチを切ると、ハンドルが重くなり、ブレーキが効かなくなるので左端に止めてから、エンジンスイッチを切りましょう。
② 2輪車の場合(点火スイッチを切ってエンジンの回転を止める)
3 下り坂でブレーキがきかなくなったとき(4輪車)
すばやくギアチェンジ(シフトダウン)をし、エンジンブレーキをきかせ、さらにハンドブレーキを引く→それでも停止しないときは、山側のガードレールなどに車体の側面を接触させるか、道路わきの土砂などに突っ込んで止める
4 走行中タイヤがパンクしたとき(4輪車)
① あわてずにハンドルをしっかり握り車体をまっすぐに保つようにする
② アクセルをゆるめ、ブレーキペダルを断続的に踏んで速度を落とす
③ 道路の左端に寄って止める
5 対向車と正面衝突のおそれがあるとき
対向車の異常な行動をできるだけ早く発見し、状況に応じてつぎの措置を取ります。
① 警音器を鳴らすとともにブレーキをかけ、速度を落としハンドルを切り、できるだけ左に寄る。
② 道路外が安全な場所であるときは、ためらわずに道路外に出て衝突を避ける。
6 後輪が横すべりをはじめたとき(4輪車)
① アクセルをゆるめる
② 後輪がすべる方向に軽くハンドルを切り、車の向きを立て直す
③ 徐々にアクセルペダルを踏む
Ⅷ 大地震などのとき
1 地震災害に関する警戒宣言が発せられたとき
現在、東海地震に関して静岡県の全域と東京、神奈川、山梨、長野、岐阜、愛知、三重のそれぞれの都県の一部が、大規模な地震災害が生じるおそれのある強化地域として指定されています。(最規模地震対策特別措置法)
この強化地域において、大規模な地震の発生するおそれが迫っており、かつ、地震防災応急対策を実施することが緊急に必要であるときは、内閣総理大臣が警戒宣言を発することになっています。
警戒宣言が発せられた場合、一般車両の通行が禁止または制限されます。
強化地域の運転者は、次のような措置をとるようにしましょう。
① 車を運転中に警戒制限が発せられたとき
・警戒制限が発せられたことを知ったときは、地震の発生に備えて、低速で走行するとともに、カーラジオなどにより継続して地震情報や交通情報を聞き、その情報に応じて行動しましょう。
・車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しましょう。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままにし、4輪車は窓を閉め、ドアはロックしないようにしましょう。→緊急自動車や災害応急対策の妨げになるときに移動するためです。もし妨げとなる場合は車が破壊される場合もあります。火災の発生を防ぐために、窓は閉めます。
・駐車するときは、避難する人の通行や地震防災応急対策の実施の妨げとなるような場所に駐車してはいけません。
② 車を運転していないときに警戒宣言が発せられたとき
車を利用すると道路は混乱し、緊急車両の通行を妨害することにもなりますので、津波から避難するためやむを得ない場合を除き、車を使用しないようにしましょう。
2 緊急地震速報が発表されたとき
緊急地震速報は、気象庁が予想される地震動の大きさが、おおむね震度5弱以上である場合に、震度4以上を予想した区域をその揺れが来る前に発表するものです。
車を運転中に緊急地震速報が発表されたことを知ったときは、運転者は周囲の状況に応じて、非常点滅表示灯をつけるなどして、周囲の車に注意を促した後、急ブレーキを避け、ゆるやかに速度を落としましょう。
3 大地震が発生したとき
大地震が発生したとき、運転者は次のような措置をとるようにしましょう。
① 車を運転中に大地震が発生したとき
・走行中に大地震が発生すると、激しい振動を受けハンドルを取られます。このようなときはハンドルをしっかり握り、急ハンドル、急ブレーキを避けて、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させます。
・停止後は4輪車はカーラジオなどにより、2輪車はその他の方法で地震情報や交通情報を聞くとともに、周囲の状況に応じて行動しましょう。
・引き続き車を運転するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに十分注意しましょう。
・車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておきましょう。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたまま、4輪車は窓を閉め、ドアはロックしないで貴重品は携帯しましょう。
・駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなる場合には駐車しないようにしましょう。
② 車を運転していないときに大地震が発生したとき
・避難するとき、車を使用すると道路は混乱し、緊急車両の通行を妨害することにもなりますので、津波から避難するためやむを得ない場合を除き、車を使用しないようにしましょう。
・津波から避難するためやむを得ず車を使用するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに注意しながら運転しましょう。
4 災害対策基本法による交通の規制が行われたとき
災害が発生し、またはまさに発生しようとしている都道府県(これに隣接し、または近接する都道府県を含む)において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急に必要があるときは、災害対策基本法により、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止または制限されます。
この交通の規制が行われた場合は、通行禁止区域等(交通規制区域または区間をいいます)内の一般車両の運転者は、次の措置を取らなければなりません。
① すみやかに、車を規制が行われている道路以外の場所へ移動させること
② すみやかな移動が困難なときは、車をできるだけ道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の通行妨害とならない方法により駐車すること
③ 警察官の指示に従って車を移動または駐車すること
なお、警察官は車などが緊急通行車両の通行の妨害となっているときは、車の運転者などに対して、必要な措置をとることを命じることがあります。運転者などが命令された措置を取らなかったり、現場にいないために措置をとることを命じることができないときは、警察官が自らその措置を取ることがあります。この場合、やむを得ない限度において、車などを破損することがあります。
また、警察官がその場にいない場合、災害派遣に従事する自衛官や消防吏員がこれらの命令等を行うことがあります。
5 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律などによる交通の規制が行われたとき
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律により、国民の保護のための措置が的確かつ迅速に行われるようにするため緊急の必要があるときは、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止され、または制限されます。
また、道路交通法により、我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための自衛隊等による行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があるときは、自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行が禁止され、または制限されます。
これらの交通の規制が行われた場合、通行禁止区域等内の一般車両の運転者は、災害対策基本法による交通規制が行われた場合の通行禁止区域等内の一般車両の運転者と同様の措置を取らなければなりません。