ドライバー日記

世の中から交通事故を無くしたい。

本免学科試験対策12【有料級】「自動車の所有者等の心得と保険制度」

Ⅰ 自動車の登録(届出)と検査

1 自動車の登録(届出)

 自動車は登録を受け(軽自動車は届出)て、番号票(ナンバー・プレート)をつけなければなりません。

 ※ 番号票不表示車の運転禁止

  番号標を取り外したり、折り曲げて見えないようにした車を運転してはいけませんん。

2 自動車の検査(車検)

 ① 検査を受ける義務

  自動車は(検査対象外軽自動車小型特殊自動車を除く。)は一定の時期に検査を受けなければなりません。

 ※ 検査対象外軽自動車

  ・ 二輪の軽自動車

  ・ カタピラ、そりを有する軽自動車

  ・ 被けん引自動車である軽自動車(二輪の軽自動車または小型特殊自動車によりけん引されるものに限る。)以上の自動車と原動機付自転車は、検査制度が適用にならないため、検査標章がないのでその代わりに、自動車損害賠償保障法による「保険標章」を表示することになっています。

 ② 検査標章

  自動車の検査に合格すると自動車検査証とともに検査標章が交付されます。この検査標章を自動車の前面ガラスの内側に貼り付けて表示します。

  運転者室または前面ガラスのない検査対象外軽自動車は、車両番号標の左上部に見やすいように貼り付けます。

 【1年毎に検査を受ける自動車】

  a 事業用自動車ハイヤー、タクシーなど)

  b 大型自動車

  C 自家用の普通貨物自動車(660cc以下のものを除く)※車両総重量8トン未満のものは1回目のみ2年。

 【2年毎に検査を受ける自動車】

  a 自家用の普通乗用自動車※1回目は3年。

  b 自家用または事業用の軽自動車及び2輪の小型自動車※1回目のみ3年。

  C 250cc超の大型自動2輪車及び普通自動2輪車。

 【検査標章】660cc超の4輪車、250cc超の2輪車

  ・ 自動車検査証の有効期間の満了する年を表す数字の位置は、平成31年右下、令和2年左下、令和3年左上、令和4年右上、令和5年右下とし、令和6年以降は順次これを繰り返します。中央の数字は月を示します。

 【検査標章】検査対象軽自動車660cc以下の普通自動車

  ・ 上部(楕円内)の数字は自動車検査証の有効期間の満了する年を、中央の数字は月を表します。

 【保険標章】検査対象外軽自動車、原動機付自転車

  ・ 上部(円形内)の数字は保険期間の満了する年を、中央の数字は月を示します。地色の色分けは、橙色(平成31年)、紫色(令和2年)、黄緑色(令和3年)、赤色(令和4年)、黄色(令和5年)、緑色(令和6年)、青色(令和7年)と順次これを繰り返します。

3 自動車検査証および自賠責保険証明書の備え付け

 自動車には有効な自動車検査証と自動車損害賠償責任証明書または自動車損害賠償責任共済証明書を備えていなければなりません。

4 定期点検

 自動車の使用車は、自動車の車種および用途などに応じ、つぎのように定められた期間内に点検し、必要な整備を受けなければなりません。

 ① 事業用の自動車、自家用の大型自動車および中型自動車・・・3ヶ月ごと(1年に4回)

 ② 自家用の準中型貨物自動車および普通貨物自動車・・・6ヶ月ごと(1年に2回)

 ③ 自家用の普通自動車・・・12ヶ月ごと(1年に1回)

5 自動車の管理

 自動車の所有者は、無免許の人や酒を飲んだ人に車を貸してはいけません。また、車を勝手に持ち出されないように、車の鍵の保管に注意しましょう。