ドライバー日記

世の中から交通事故を無くしたい。

仮免学科試験対策「運転免許制度・交通反則通告制度」【有料級】

Ⅰ 運転免許の仕組み

1 運転免許証の携帯及び提示

 道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受け、その免許証を携帯しなければなりません(免許証を携帯しないで運転した場合、「免許証不携帯」の違反となります)。

 また、警察官から免許証の提示を求められた場合には、免許証を提示し(警察官に免許証を手渡さ)なければなりません。なお、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間、運転することはできません。

 無免許運転の例

 ① 免許を受けないで運転したとき(まさに無免許)

 ② 有効期間の過ぎた免許証で運転したとき(免許には有効期間がある)

 ③ 免許の取り消しを受けた後に運転したとき(人の命を奪うような事故や違反)

 ④ 免許の停止、仮停止期間中を受けたとき(重大な事故や違反)

 ⑤ 試験合格後の免許証交付前に運転したとき(発表があり、合格はしたが受け取っていないのにも関わらず待ちきれずに運転してしまった)

 ⑥ その免許によって運転できない自動車や原動機付自転車を運転したとき(免許外運転)

2 免許の種類と運転できる自動車など

 ① 免許の区分

   運転免許は次の3つに区分されます。

   第1種運転免許(自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合の免許です)

   第2種運転免許(乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や代行運転※酔った客の自動車である普通自動車を運転する場合の免許です)

   運転免許 第1種運転免許または第2種運転免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車中型自動車準中型自動車普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。

 ② 第1種運転免許の種類(普通自動車は必ず覚えておこう!)

   大型自動車車両総重量(車の重さ+人の重さ+荷物の重さ)が11,000kg以上、最大積載量(荷物の重さ)が6,500kg以上、乗車定員(人の重さは1人あたり55kgで計算する)が30人以上いずれかに該当する自動車・中型自動車(車両総重量7,500kg以上11,000kg未満で最大積載量4,500kg以上6,500kg未満で乗車定員11人以上29人以下)・準中型自動車(車両総重量3,500kg以上7,500kg未満で最大積載量2,500kg以上4,500kg未満で乗車定員10人以下)・普通自動車(車両総重量3,500kg未満で最大積載量2,500kg未満で乗車定員10人以下)大型特殊自動車(ロードローラなど工事現場等で活躍する自動車)・大型自動2輪車(エンジンの総排気量が400cc・定格出力20キロワットを超える)・普通自動2輪車(エンジンの総排気量が50cc超400cc以下定格・出力20キロワット以下)・小型特殊自動車(耕運機やトラクターなど主に農耕用自動車)・原動機付自転車(エンジンの総排気量50cc以下・定格出力0.6キロワット以下またはエンジン総排気量20cc以下・定格出力0.25キロワット以下の3輪のものまたはエンジンの総排気量が20cc超50cc以下で車室を備えずかつ輪距が0.5メートル以下の3輪のもの)

   普通免許を持っていれば、上記の普通自動車小型特殊自動車原動機付自転車を乗ることができます。普通2輪免許を持っていれば、普通自動2輪車・小型特殊自動車原動機付自転車が乗れます。大型特殊免許を持っていれば、大型特殊自動車小型特殊自動車原動機付自転車が乗れます。ただし、小型特殊免許では小型特殊自動車だけ、原付免許では原動機付自転車のみ運転することができます。