ドライバー日記

世の中から交通事故を無くしたい。

仮免学科試験対策「運転免許制度・交通反則通告制度」②【有料級】

Ⅰ 運転免許の仕組み

1 運転免許証の携帯及び提示

 道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受け、その免許証を携帯しなければなりません(免許証を携帯しないで運転した場合、「免許証不携帯」の違反となります)。

 また、警察官から免許証の提示を求められた場合には、免許証を提示し(警察官に免許証を手渡さ)なければなりません。なお、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間、運転することはできません。

 無免許運転の例

 ① 免許を受けないで運転したとき(まさに無免許)

 ② 有効期間の過ぎた免許証で運転したとき(免許には有効期間がある)

 ③ 免許の取り消しを受けた後に運転したとき(人の命を奪うような事故や違反)

 ④ 免許の停止、仮停止期間中を受けたとき(重大な事故や違反)

 ⑤ 試験合格後の免許証交付前に運転したとき(発表があり、合格はしたが受け取っていないのにも関わらず待ちきれずに運転してしまった)

 ⑥ その免許によって運転できない自動車や原動機付自転車を運転したとき(免許外運転)

2 免許の種類と運転できる自動車など

 ① 免許の区分

   運転免許は次の3つに区分されます。

   第1種運転免許(自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合の免許です)

   第2種運転免許(乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や代行運転※酔った客の自動車である普通自動車を運転する場合の免許です)

   運転免許 第1種運転免許または第2種運転免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車中型自動車準中型自動車普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。

 ② 第1種運転免許の種類(普通自動車は必ず覚えておこう!)

   大型自動車車両総重量(車の重さ+人の重さ+荷物の重さ)が11,000kg以上、最大積載量(荷物の重さ)が6,500kg以上、乗車定員(人の重さは1人あたり55kgで計算する)が30人以上いずれかに該当する自動車・中型自動車(車両総重量7,500kg以上11,000kg未満で最大積載量4,500kg以上6,500kg未満で乗車定員11人以上29人以下)・準中型自動車(車両総重量3,500kg以上7,500kg未満で最大積載量2,500kg以上4,500kg未満で乗車定員10人以下)・普通自動車(車両総重量3,500kg未満で最大積載量2,500kg未満で乗車定員10人以下)大型特殊自動車(ロードローラなど工事現場等で活躍する自動車)・大型自動2輪車(エンジンの総排気量が400cc・定格出力20キロワットを超える)・普通自動2輪車(エンジンの総排気量が50cc超400cc以下定格・出力20キロワット以下)・小型特殊自動車(耕運機やトラクターなど主に農耕用自動車)・原動機付自転車(エンジンの総排気量50cc以下・定格出力0.6キロワット以下またはエンジン総排気量20cc以下・定格出力0.25キロワット以下の3輪のものまたはエンジンの総排気量が20cc超50cc以下で車室を備えずかつ輪距が0.5メートル以下の3輪のもの)

   普通免許を持っていれば、上記の普通自動車小型特殊自動車原動機付自転車を乗ることができます。普通2輪免許を持っていれば、普通自動2輪車・小型特殊自動車原動機付自転車が乗れます。大型特殊免許を持っていれば、大型特殊自動車小型特殊自動車原動機付自転車が乗れます。ただし、小型特殊免許では小型特殊自動車だけ、原付免許では原動機付自転車のみ運転することができます。

受験資格

 受験資格(年齢・運転経験)、車両総重量(車+荷+人)、 最大積載量 、(荷)乗車定員(荷)

 普通免許・・・18歳以上、3.5トン未満、2.5トン未満、10人以下

 準中型免許・・・18歳以上、3.5t以上7.5t未満、2t以上4t未満、10人以下

 中型免許・・・20歳以上取得2年以上、7.5t以上11t未満、4t以上6.5t未満、11人以上30人未満

 大型免許・・・21歳以上取得3年以上、11t以上、6.5t以上、30人以上

 中型2種(タクシー)免許・・・21歳以上で取得が3年以上必要

3 仮免許

 ① 仮免許による運転

   大型自動車中型自動車準中型自動車または普通自動車の第1種運転免許または第2種運転免許を受けようとする者が、練習などのために運転しようとする場合は仮免許を受けなければなりません。

   仮免許を受けた者が大型自動車中型自動車準中型自動車または普通自動車を運転するときは、次のいずれかの人を運転席の横に乗せ、その指導を受けながら運転しなければなりません。

 ・その車を運転することができる第1種運転免許を3年以上受けている者

 ・その車を運転することができる第2種運転免許を受けている者

 ・指定自動車教習所の教習指導員

仮免許の有効期間は6ヶ月間です。

 ② 練習標識の表示

   仮免許を受けて自動車の運転をするときは、車の前と後ろに仮免許練習標識を定められた位置(地上から0.4メートル以上1.2メートル以下の高さで見やすい位置)につけなければなりません。

4 牽(けん)引(いん)免許(トレーラー免許)

  けん引するための構造、装置有する大型自動車中型自動車準中型自動車普通自動車大型特殊自動車で他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。

しかし、次のような場合はけん引免許は必要ありません

・けん引する車が車両総重量(車+荷+人)が750kg以下

・故障車をロープやクレーンでけん引するとき(車両総重量関係なし

5 緊急自動車の運転資格

  緊急自動車を運転する場合には、その自動車の運転に必要な運転免許のほかに、運転経験年数や年齢についての特別の資格が必要です。

大型自動車中型自動車準中型自動車緊急自動車(大型のはしご車、ポンプ車など)・・・年齢が21歳以上、免許取得3年以上

普通自動車緊急自動車(パトカー、救急車など)・・・年齢が20歳以上で免許取得2年以上

・大型自動2輪車、普通自動2輪車の緊急自動車(白バイ、青バイ、赤バイなど)・・・免許取得2年以上

Ⅱ 運転免許証の更新など

 ① 運転免許証の記載事項の変更届

   免許を受けた者は、本籍、住所、氏名などに変更があった場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更のことがらについて届け出をしなければなりません。

 ② 運転免許証の有効期間

   初回更新者・・・適性試験(目の検査など)を受けた日の後の、3回目の誕生日から1ヶ月を経過する(3回目+1ヶ月を過ぎない)日まで

   優良運転者及び一般運転者・・・継続して運転している期間が5年以上あり、過去5年間に無事故、無違反または軽微な違反を1回のみした者は有効期間が5年です。ただし年齢によって変わります。

   違反運転者・・・継続して運転している期間が5年以上あり、過去5年間に事故を起こしたり、重大な違反や2回以上の軽微な違反をした者は有効期間が3年となります。

 ③ 運転免許証の更新及び定期検査

   更新を受けようとするときは、有効期間の満了する直前の誕生日の1ヶ月前から満了する日(満了する日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)のあいだに住所地を管轄する公安委員会に更新申請書を提出し、公安委員会が行う適性検査を受けなければなりません。一定の病気等に該当するか判断するための質問票を公安委員会から受けた者は、その質問票も合わせて提出しなければなりません。