ドライバー日記

世の中から交通事故を無くしたい。

仮免学科試験対策「交差点などの通行、踏切」【有料級】

「歩行者の保護など」の項目に続いて出題率の高い項目です(※本人調べ)。なぜなら、交通事故の大半は交差点やその付近で起きているからです。ここでは、しっかり基本を身に付けるとともに実際の運転にも生かせるように学習しましょう。

【左折の方法】環状交差点を除く

自動車は、交差点(車道と車道の交わった部分)を左折しようとする時は、あらかじめ(交差点の手前約30メートルまでに)できるだけ(運転している自動車の内輪差を考慮して)道路の左端(左側ではない)に寄り、交差点の側端(端)に沿って徐行しながら(すぐに停止できるような速度で)通行しなければならない。

【右折の方法】環状交差点を除く

1 自動車は、右折しようとする時は、あらかじめ(交差点の手前約30メートルまでに)できるだけ(内輪差を考慮して)道路の中央(中央線があれば中央線)に寄り、交差点のすぐ内側(直近の内側)を徐行(すぐに停止できるような速度で)通行しなければならない。

2 自動車は一方通行の道路(出口は車両進入禁止の標識が設けられてあり、基本的に自動車はやってこれない道路)から右折しようとする時は、あらかじめ(交差点の手前約30メートル)できるだけ道路の右端(右側ではない)に寄り、交差点の中心の内側(すぐ内側ではない)を徐行しながら(すぐに停止できるような速度で)通行しなければならない。

3 原動機付自転車(エンジンの総排気量が50cc以下または定格出力0.6kw以下の原動機を用いたミニバイクで普通運転免許を取得すれば乗れるバイク)の右折方法

 【二段階の右折方法】

 二段階右折の標識のある道路、3車線以上の道路で信号機などで交通整理されている道路で右折しようとする場合は、

① あらかじめできるだけ道路の左端に寄る(左折専用やバス専用であっても)

② 交差点の手前約30メートルで右合図を出す(左端に寄っているにも関わらず)

③ 青信号で徐行しながら(すぐに停止できるような速度で)、交差点の向こう側までまっすぐ進み

④ その地点で進行方向に向きを変え、合図を消す

⑤ 信号が青になったら進む

上記の場合、青色の矢印信号で右折はできません。

⑥ 小回り(二段階右折の禁止の標識)で右折する方法は、自動車と同じ方法で右折します(あらかじめできるだけ道路の中央、一方通行なら右端に寄り徐行する)。

【右折車の直進車、左折車に対する進行妨害(他車に急ブレーキや急ハンドルで避けさせる行為)の禁止】環状交差点を除く

 自動車は右折しようとする場合に、直進や左折する車(自転車も含まれる)や路面電車がある時は、自分の車が先に入っていても、その進行を妨げてはいけません(対向車に急ブレーキや急ハンドルで避けさせること)。

【進行方向別による通行区分】

 車両通行帯(車線、レーン)のある道路で標識や標示によって交差点で進行する方向ごとに通行区分が指定されている時は指定された区分に従って通行しなければなりません。ただし、

① 緊急自動車(救急車やパトカーなど)が近づいてきた時や

② 道路の損壊(陥没や崩れなど)、道路工事などでやむを得ない(どうしようもない)場合は除かれます。

【標識などによる指定方向への進行】

標識(指定方向外進行禁止)によって、直進や左折など進行方向が指定されている交差点では、その指定された方向にしか進行してはいけません。