ドライバー日記

世の中から交通事故を無くしたい。

仮免学科試験対策「標識・標示などに従うこと」【有料級】

 標識や標示は数が多く、すべてを覚えるのは困難だが、覚えなくてはならない。なぜなら学科試験では必ず(100%)出題されるからだ。しかしながら、覚えるコツがあるので問題はない!理由は日本に来ている外国人が見ても理解できるデザインになっているからだ。反対に日本人が外国で運転しても解るデザインになっているということ。

【規制標識】・・・特定の交通を禁止または指定。(出題率高い※筆者調べ)

赤もしくは青色。形は◯が多く、出題率が高い。

1 赤色の理由は目立つ色、血液の色。本能的に見てしまう色なのだ。だから、世界的企業のコーポレートカラーも赤が多い(コ◯・コーラ、◯クドナルドなど)のはそのためである。「見てくれないと血を見るよ」くらいのつもりで覚えたいですね。

2 青色で規制を表しているものも存在する。例えば「指定方向外進行禁止」は青い丸の中にいろいろな方向の矢印で示されているものである。青色には海の色、空の色、地球の色ということから、平和を象徴している色でもある。そこから「可能・できる」という意味が含まれている。つまり「矢印の方向に進むことができる」=「矢印の方向外は進行できない(禁止)」となる。

3 デザインから見る規制は、バツをデザインしたもの、例えば「通行止め」(歩行者も通行できない強い禁止を表している)。No!を表すNをデザインしたもの、例えば車両通行止め(特定の自動車だけが通行禁止)。◯の形は「〜できる(それ以外は禁止)という意味」例えば最高速度の標識、時速30キロまで出すことができる(時速30キロを超えるのは禁止)。「−(バー)」のデザインは車両進入禁止。一方通行とセットの標識で、歩行者は進入できる。▽の形は「(あなたが)ゆずりなさい」という意味で、「一時停止」と「徐行」の2つである。つまり、一時停止してあるいは徐行して道を譲りなさいという意味になる。ちなみに、道路標示の▽は「前方優先道路」である。

 

警戒標識】・・・道路上の危険や注意を運転者に前もって知らせる(出題率高い)

黃と黒。形はすべて逆三角形。

1 黄と黒のカラーリングは国際規格により、危険な場所を表している。本能的に危険を感じてしまう色を採用。例えばトラ、スズメバチ、毒ヘビなどを連想させる。

2 形はすべてひし形となっている、ひし形には「注意」という意味が込められていて、道路標示のひし形は「横断歩道または自転車横断帯あり」である。この標示は信号機の無い横断歩道または自転車横断帯に設けられていて、ドライバーから見て1つ目のひし形の標示は横断歩道または自転車横断帯まであと50メートル、2つ目のひし形はあと30メートルを表している。ので、横断する歩行者や自転車がいないか前もって確認しておく必要がある。

指示標識】・・・特定の交通方法ができる。場所の指示。(出題率低い)

全て青。形は四角が多いが台形の形もある。

1 青色には「〜できる、〜可能」という意味が含まれている。

2 台形の形には「横切る」という意味が込められていて、「横断歩道」と「自転車横断帯」または2種類を組み合わせたものがある。

【案内標識】・・・地点、方向、距離、名称を示す。

1 青と緑。形はほとんど四角。

2 青色は「一般道路用」、緑は「高速自動車国道」や「自動車専用道路」で使用される。最近は緑に紫で「ETC関連」を追加してもよいのかもしれない。

 

【補助標識】

本標識の下に取り付けられることが多い。規制の始まりや終わり、理由や時間、場所、車の種類などを示す。特に青色の「e」を斜めにしたような補助標識は出題率が高い。覚え方は「end」のeと覚えよう。

【道路標示】

道路上に示された線、記号、文字のことをいい規制標示と指示標示の2種類。

1 規制標示は黄色。特定の交通の「禁止」や「指定」を表している

道路標示(線)が黄色の時は基本的に、はみ出したり、入ったりしてはいけません。

2 指示標示は白。特定の交通が「できる」、場所を表す。踏んだり、はみ出したりしても良いです。しかしながら、中央線(センターライン)が白の実線の場合は、はみ出して追い越すことを禁止しています(はみ出さなければ追い越すことができます)。

 以上、日本は標識・標示主義なので全て覚えておきましょう。路上教習に出る前に知っておけば安心ですよね。もし、歩いていて或いは自転車に乗っていて知らない標識があれば、ネットでサクッと調べましょう。ちなみに、今回学んだ標識、標示は世界で統一される日が来るかもしれません。今の所、アメリカ方式とヨーロッパ方式があるようです。日本はドイツの憲法を参考にしたので、ヨーロッパ方式です。このヨーロッパ方式は、形やデザインで運転者に知らせるやり方です。上述のように、◯はOK、▽はゆずりなさい、ひし形は注意、というように。こうすれば国境挟んで運転する外国人にも伝わるというメリットがありますね。一方でアメリカ方式は、文章(英語)で伝えるという目的があります。そうすれば誤解を与えず、確実に運転者に知らせることができます。

 

本免学科試験対策13【有料級】「経路の設計」

 目的地までの経路がわからないときは、精神的な不安が疲労や不注意の原因になってしまいます。あらかじめ道路地図などを利用して経路を設計しておきましょう。

Ⅰ 地図情報の読み取り

 道路地図からは単なる道案内だけでなく、次のようないろいろな情報を読み取ることができます。

 ① 目安となる地名、施設名、交差点名

 ② 道路名

 ③ 目的地までの距離と所要時間

1 地図の選択

 道路地図には、

 ① 道路地図を主にしたものと観光を主にしたもの

 ② 折りたたみ式のものと本になったもの

 ③ 全国のものとブロックごとのもの

 ④ 縮尺の違うもの(縮尺は、目的地までの距離を調べるのに利用しましょう。)

など、いろいろな種類があります。使用目的に合わせて、なるべく新しいものを選びましょう。

2 目的地までの距離と所要時間

 所要時間も入っているものもありますが、一般の地図では距離からおおよその時間を計算します。走行距離と時間のおおよその目安は次のとおりです。

 ・ 一般道路・・・1時間で約30km、10分で5km、2分で1km。ただし、都市部では1kmで3〜5分かかる場合あり。

 ・ 高速道路・・・1時間で約80km

 渋滞や事故などの場合に備えて余裕を持って出発しましょう。

3 交通規制の情報

 市街地の地図には、右折禁止や一方通行など交通規制の内容がわかるものもあり、正確な経路を設計するのに役立ちます。

4 高速道路、有料道路、カーフェリーの料金

 料金は、一般に軽自動車、普通乗用自動車、普通貨物自動車ではそれぞれ異なります。出発の前に調べておきましょう。

5 その他の情報

 地図によっては、次のような情報も知ることができます。

 ① 交差点の名称や信号機の有無

 ② 渋滞場所

 ③ 駐車場やガソリンスタンドの位置

 ④ 観光地など

Ⅱ 経路の設計の仕方

 経路設計に際しては、ただ単に最短ルートを選択するだけでなく、道路工事や交通規制情報、渋滞情報などを入手して、迂(う)回路はどうなっているか高速道路や有料道路の利用をどうするかなどについても考慮した綿密な計画を立てることが大切です。

 また、途中の休憩場所や分岐路付近の目標物、目的地付近の駐車場の位置、所要時間などについても調べておきましょう。

 

Ⅲ 案内標識等の活用

 案内標識は、方面や距離のほか、国道番号や地点の名称、駐車場、インターチェンジ入り口などを知らせてくれています。

 設計した経路を正確に走行するためには、常に案内標識に注意を向け、見落としのないようにすることが大切です。

 ① 一般道路用(青色)

 ② 高速道路(緑色)

 ③ ラジオなどの交通情報

 渋滞状況や工事規制については、最新の情報を入手することが大切です。あらかじめラジオを聞いたり、インターネットや日本道路交通情報センターに問い合わせるなどして確かめておきましょう。

 また、山岳地の林道や市町村道などについては、役場や警察署に問い合わせることで確かめることができます。

 ④ ナビゲーションシステム

 人工衛星の電波や地磁気センサーなどにより、車の現在位置や進行方向、目的地までの経路や距離をテレビ画面の地図上に表示する装置です。

 機種によっては、地図上で混雑状況を色分けし、そこを避けるルートを音声で案内することもできます。また、電話番号の入力だけで目的地を設定したり、インターネットに接続して、行楽地の情報を入手できたりします。これらの情報も利用しましょう。

 しかし、走行中の操作や画面の注視(2秒以上見ること)は、事故の元になるだけでなく、交通違反にもなります。あくまでも安全運転を優先して使いましょう。

Ⅳ 経路を間違えた場合などの対応の仕方

 前もって経路を設計しておいた場合でも、道を間違えたり、交通規制のため予定していた交差点が右折できないことなどがあります。そのようなときに、あわてて後退したり、転回(Uターン)したりすることは非常に危険です。

 ひとまず、路肩など安全な場所に停止して、冷静に対応するようにしましょう。

1 間違えたり、右折禁止規制のため右折できなかった場合

 経路を間違えたり、交通規制のため進みたい方向に進めなかったときは、とりあえず、進行できる方向に進み、そのあとで経路を再設計しましょう。

 ① 迂回(遠回り)・・・初心運転者に向いている方法です。

 ② 転回(Uターン)

 ③ 方向変換(スイッチターン)

2 道が分からなくなった場合

 交番やガソリンスタンドでたずねるのが確実でしょう。

 また地図に載っているような神社や学校、交差点の名称が分かれば地図で確かめられます。

3 工事や交通規制のため予定していた道が通行できない場合

 工事のときは、迂回路を示した標示板があることが多いので確かめましょう。

 また地図上で目標地点と現在地点が分かれば、経路を再設計することもできます。

Ⅴ ツーリング時の注意

1 ツーリングの基本

 大勢のライダーが参加するツーリングは乗り慣れた人が中心となり、参加者の初心者に合わせたプランを立てることが原則で、そのポイントは次の通りです。

 ① 時間的にゆとりを持った計画を立てる。

 ② 先頭にはあまり無理をしないライダー、最後尾は運転に慣れたベテランのライダーを配置する。

 ③ 手による合図など、あらかじめ連絡方法を決めておく。

 ④ 原則として縦一列で走行する(千鳥走行、多くても4、5人)。

2 ツーリングのマナー

 交通ルールを無視した走行や、他人に迷惑をかける走行は、厳につつしまなければなりません。交通社会を担う一員としての自覚と責任を持って、行動しましょう。

3 その他

 ① 荷物は途中で荷崩れしないように、ネットなどを使ってしっかり固定しましょう。

 ② 夏の暑いときは、発汗に見合った水分の補給をしましょう。

 ③ 体を冷やさないためや転倒時の事故防止のために、長袖の服を着用しましょう。

 ④ 雨具などの準備をしましょう。

 

仮免学科試験対策「オートマチック車などの運転」【有料級】

Ⅰ オートマチック車の運転

 オートマチック車は、マニュアル車と運転の方法が異なるところがあり、それを知らないと思いがけない事故を起こすことがあるので注意しましょう。

1 運転にあたっての心構え

 オートマチック車やオートマチック2輪車の運転には、クラッチ操作がいらないので、その分操作の負担が軽減され、運転が楽になりますが、安易な気持ちで取り扱ってはいけません

 オートマチック車やオートマチック2輪車の運転の基本を理解し、正確に操作することが安全運転のために必要です。

 

2 4輪車の場合

 ① エンジンの始動

  a エンジンを始動する前に、ブレーキペダルを踏んでその位置を確認し、アクセルペダルの位置を目で見て確認しましょう。

  b ハンドブレーキがかかっており、チェンジレバーがPの位置にあることを確認したうえで、ブレーキペダルを踏み、エンジンを始動しましょう。

 ② 発進

  以下の順で発進しましょう。

  a ブレーキペダルをしっかりと踏んだまま、チェンジレバーを前進のときはD(ドライブ)に、後退のときはR(リバース)に入れ、その位置が間違っていないことを目で見て確認します。

  b ハンドブレーキ(駐車ブレーキ)を戻します。

  c ブレーキペダルを徐々に放します(クリープ現象により動き出します)。

  d アクセルペダルを静かに踏んで発進します。ブレーキペダルをしっかり踏んでチェンジレバーを操作しないと、急発進したり、突然後退したりすることがあります。

 なお、エンジン始動直後やエアコン作動時は、エンジンの回転数が高くなり、急発進する危険がありますので、ブレーキペダルを特にしっかり踏みましょう。

 ③ 交差点などで停止したとき

  a 停止中は、必ずブレーキペダルをしっかり踏んでおき、念のためハンドブレーキ(駐車ブレーキ)もかけておきましょう。

  b 停止時間が長くなりそうなときは、チェンジレバーをN(ニュートラル)に入れておきましょう(発進の際にはチェンジレバーを確認しておきます)。

  c ブレーキペダルをしっかり踏んでおかないと、アクセルペダルを踏まなくても自動車がゆっくり動き出し(※クリープ現象)、追突などの思わぬ事故を引き起こすことがありますので注意しましょう。※クリープ・・・這(は)う、(赤ちゃんが)ハイハイする。

 ④ 坂道を下るとき

  長い下り坂や急な下り坂では、チェンジレバーを2(セカンド)かLまたは1(ロー)に入れ、(シフトダウンによる)※エンジンブレーキを活用しましょう。

  ※エンジンブレーキは2種類あります。踏んでいるアクセルペダルから足を離すこと(オートマチック車はほとんど利かない)とシフトダウンによるものです。Lまたは1が最も強く作用します。

  長い下り坂でフットブレーキをひんぱんに使いすぎると、急にブレーキが利かなくなることがあり危険です(フェード現象、ベーパーロック現象)。

 ⑤ 駐車

  a 駐車の際には、ブレーキペダルを踏んだままハンドブレーキ(駐車ブレーキ)を確実にかけてから、チェンジレバーをP(パーキング)にに入れましょう。

  b 自動車が完全に停止しないうちにチェンジレバーをP(パーキング)に入れるのはやめましょう。

 「キックダウン」・・・アクセルペダルをけり出すように力いっぱい踏み込むと、エンジン音が高くなり、急加速すること。主に、高速道路において、本線車道へ合流するときや上り坂で失速したときに使用する。

 ② AT2輪車(スクーター)の場合

  a 発進

   クラッチ操作がいらない分、スロットル(アクセル・グリップ)を急に回転させると急発進する危険性がありますので、注意しましょう。

  b 低速で走行するとき

   オートマチック2輪車に無段変速装置が採用されている場合、エンジンの回転数が低いときには、車輪にエンジンの力が伝わりにくい特性があります。このため低速で走行している際に、スロットル(アクセル・グリップ)を完全に戻すと、車輪にエンジンの力が伝わらくなり、安定を失うことがあるので注意しましょう。

Ⅱ 先進安全自動車(ASV)の運転

 先進安全自動車(ASV)は、先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムが搭載された自動車ですが、このシステムは例えば、一定以上の速度で走行している場合には、適切に作動しない場合があるなどの限界があります。自動運行装置とは異なり、運転者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提とした運転支援技術ですので、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転しましょう。

Ⅲ 自動運転車

 自動運転車は自動運行装置(使用条件内では運転者の操縦に必要な認知、予測、判断及び操作の能力を全て代替する機能を有する装置をいいます)が搭載された自動車をいいます。

 ① 運転に当たっての心構え

  自動運行装置を使って運転する場合であっても、運転者として責任を持って安全運転をしなければなりません。自動運行装置を使って運連する際には、その自動運行装置の使用条件の内容、性能及び使用方法を正しく理解し、過信せずに使って運転しましょう。

 ② 使用条件外での自動運行装置を使った運転の禁止

  使用条件外では、自動運行装置を使って運転してはいけません。

 ③ 自動運行装置を使って運転する場合の遵守事項

  自動運行装置を使って運転しているときは、自動運行装置から発せられる運転操作の引き継ぎ要請や自動運転車の異常を直ちに認知し、かつ運転操作を引き継ぐことができる状態でいなければなりません。

 ④ 運転操作の引き継ぎ

  自動運行装置を使って運転しているときは、自動運行装置から発せられる運転操作の引き継ぎ要請や自動運転車の異常を認知したときは、直ちに周囲の状況を確認して必要な運転操作を始めなければなりません。

 ⑤ 安全運転を支援するシステムを使った運転

  自動運転車は、自動運行装置のほかに運転者の安全運転を支援するシステムを搭載している場合があります。自動運行装置と、運転者の安全運転を支援するシステムではそれぞれ性能、使用方法などが異なります。

  自動運転車を運転する場合には、作動している装置、システムを常に把握し、過信することなく、適切に運転しましょう。

仮免学科試験対策「車の通行するところ、車が通行してはいけないところ」②【有料級】

Ⅰ【車の通行するところ】

1 車道通行の原則(基本的なきまり)と例外(基本に合わないこと)

 歩道と車道の区別のあるところでは、車(自動車、軽車両)は車道を通行しなければなりません。

 歩道に「自転車及び歩行者専用」の標識があれば、歩道を通行することができますが、車道寄りを通行しましょう。また歩行者の通行を邪魔するようなことがあれば、自転車から降りて押して歩きましょう。自転車は路側帯を通行することができますが、車道寄りを通行しましょう。

 歩道や路側帯は自動車は通行(直進)することはできませんが、道路に面した場所(店舗の駐車場、ガソリンスタンドなど)に出入りするために歩道や路側帯を横切ることはできます。その場合、歩道や路側帯を横切る場合、必ず一時停止しなければなりません

 軽車両(自転車、リヤカー、荷車など)は路側帯(白い線で車道と区分された帯状の道路の端の部分)を通行することができます。しかし、白の2本線の実線のある路側帯(歩行者用路側帯)は通行することができません。

 エンジンを止めた二輪車は歩道を押して通行することができます。エンジンを掛けたまま、他の車(リヤカー)をけん引(引いている)場合、側車(サイドカー)付きの二輪車は、歩道を通行することはできません。歩道(車道よりも1段高くなっている、もしくはガードレールなどで車道と区別されている道路の端の部分)と車道の間に引かれている白の実線を「車道外側線(しゃどう がいそくせん)」といいます。車道外側線と歩道の間も車道なので、通常この部分を自転車などの軽車両は通行します。また、自動車は左折する時左端に寄せて、内輪差に注意しながら車道外側線をまたいで左折することができます。(巻き込み防止にもなります)

 

2 左側通行の原則(基本的なきまり)と例外(基本に合わないこと)

 車(車両)は道路の中央から左側部分を通行しなければなりません(日本は左側通行、韓国や中国は右側通行です。左側通行は世界でも5カ国くらいです)。中央線(センターライン)があるときは、その中央線(※片側に寄っている場合や、時間帯によって移動する中央線もあります)から左の部分を通行しなければなりません。

 例外として中央から右の部分に車の一部または全部はみ出して通行することができます。はみ出し方はできるだけ少なくなるようにします。

 「一方通行」となっているとき

 左側部分の幅が十分でないとき(道幅がかなり狭いとき)

 道路工事のため左側部分だけでは通行するのに十分な幅でないとき

 左側部分の幅が、6メートル未満(中央線が途切れ途切れの破線になっている中央線)の見通しのよい道路で、他の車を追い越そうとするとき(しかしながらはみ出しはできるだけ少なくする)。

 勾配の急な曲がり角付近で「右側通行」の標示があるとき(この場合でも、対向車に十分注意する)。

3 車両通行帯(車線・レーン)のない道路における通行

 車両通行帯のない道路では、自動車と原動機付自転車(ミニバイク)は道路の左側(ひだりがわ)に寄り、軽車両は左端(ひだりはし)に寄って通行する。

4 車両通行帯のある道路における通行

 車(車両)は同一(おなじ)方向に2つの車両通行帯(つまり、2車線)があるときは、左側の車両通行帯(車線・レーン)を通行しなければなりません(〜しなければならないという書き方は義務となるので、守らないと違反となります。ちなみに、〜しましょうや〜したほうがよいという表現は、守らなくても違反になりません)。

 自動車は同一方向に3つ以上の車両通行帯(つまり、3車線)があるときは、最も右側(中央寄り)の通行帯は追い越しのために空けておき、それ以外の車両通行帯を空けておきます。この場合、速度の遅い車が左側、速度が速くなるに従って順次、右側の車両通行帯を通行します(この場合でも法定速度や規制速度を超えてはいけません)。

 車(車両)は車両通行帯のある道路で追い越しをするときは、車両通行帯のすぐ右側(直近の右側)の車両通行帯を通行しなければなりません。

5 不必要な車線変更の禁止

 追い越しなど(追い越しや追い抜き)のやむを得ない場合を除き、通行帯からはみ出したり、2つの通行帯をまたがって通行してはいけません。同一の(同じ)車両通行帯を通行し、車両通行帯(車線・レーン)をみだりに(右に左に、正当な理由がないのに)変えて通行してはいけません。(正当な理由とは、右左折や危険防止や警察官の命令など)

 

Ⅱ 車が通行してはいけないところ

1 標識・標示による通行禁止

 「通行止め」「車両通行止め」「車両進入禁止」これらの標識は必ず覚えましょう。いずれも車は通行できません。「通行止め」は歩行者も通行できません。ちなみに「通行」とは「直進」と考えて構いません。

2 歩道・路側帯などの通行禁止と例外

 自動車や原動機付自転車は、歩道や路側帯、自転車道を通行してはいけません。しかし、道路に面した場所(駐車場や自宅の車庫など)に出入りするために横切ることはできます。

 歩道や路側帯を横切る場合、歩行者がいてもいなくても横切る前に一時停止しなければなりません。

 車は歩道を通行してはいけません(原則)。しかし、沿道に車庫を持つ車などで特に通行を認められた車だけは通行できます(例外)。この場合、特に歩行者に注意して徐行しなければなりません(条件)。緊急自動車、郵便車、清掃用の車は禁止の対象から除外されます。

 自動車(二輪車を除く)は歩道や路側帯のない道路を通行するときは、路肩(道路の端から0.5mの部分)にはみ出して通行してはいけません。

 車は軌道敷内(路面電車が走行する部分)を通行してはいけません(原則)。しかし、次の場合は通行することができます(例外)。

 左折、右折、転回(Uターン)、横断のために横切るとき

 危険防止のためやむを得ない(どうしようもない)とき

 左側部分の道幅が車が通行するのに十分でない(とくに狭い)とき

 道路工事や道路損壊などのため、左側部分が通行できないとき

※基本的に軌道敷は道路の中央に設けられています。

Ⅲ 交通状況による進入禁止

  交通が混雑していて交差点内で止まってしまう恐れがあるときは、前方の信号が青でも交差点に入ってはいけません。特に大型車の後ろを走っているときは、信号の見える位置を走行しましょう。

  「停止禁止部分(緊急自動車などの出入り口に設けられている標示で、通行はできるが停止してはいけない標示)」のある場所で、停止してしまう恐れのある時はその場所に入ってはいけません。

  踏切や横断歩道、自転車横断帯(道路を横切る部分)で身動きが取れなくなってしまう恐れがあるときはこれらの場所に入ってはいけません。

仮免学科試験対策「歩行者の保護等」【有料級】

 教習生のみなさんは、できるだけストレートで合格したいですよね。技能(運転)はどうしても個人差や性格が出るのでストレートで合格するのは難しいです。でも技能検定(運転の試験)は100点満点中70点以上取れば合格できるので、心配はいりません。もちろん個人差はありますが。問題は、学科試験です。学科試験は仮免学科試験、本免学科試験(卒業した後に受ける試験)は100点中90点以上を取らなければなりません。90%以上で合格というのは資格試験の中でもとても難しいものです。そこで学科試験でも出題率が高い(※本人調べ)「歩行者の保護等」について、覚え方のコツやテクニックを伝授します。

【歩行者のそばを通行するとき】

 1 安全な間隔をあける

(安全な間隔とは例えば背中を向けた歩行者が急に振り向いても接触しない間隔です。)

 2 徐行

(徐行とは車がすぐに停止できるような速度で進行すること。何があっても歩行者とぶつかることはないスピード)

1か2のどちらかでよい。1も2も実行したら渋滞の原因を作ってしまいます。道路交通法はドライバーに安全で円滑(スムーズ)に運転することを目的につくられています。安全だけでは足りないのです。円滑さも求めているのです。

【安全地帯のそばを通るとき】

 歩行者のいる安全地帯(歩行者の安全を守るために設けられた島状の施設や道路標識や道路標示で示された部分)のそばを通る時は徐行。いないときはそのまま通過。

【停止中の路面電車(全国17路線あり路面を軌道敷によって走る電車)に追いついてしまった場合】

 1 (路面電車の後方で)停止

 2 徐行

1か2どちらか路面電車の状況によって、選択する。それでは想像してください。旅行先で自分が運転しているレンタカーの前方に停留所で路面電車が見えます。。。

 きほん、路面電車に追いついてしまったら停止のつもりで接近します。その路面電車がお客さんを乗せている、または降ろしている場合は終わるまで後ろで停止します。

 徐行は「安全地帯がある(乗降客関係なし)」、「安全地帯が無く、乗降客いない場合で路面電車とのあいだに1.5メートル(軽自動車の幅くらい)以上の間隔が取れる場合。

 

【停止中の車のそばを通るとき】

 停止中の車の中に人が乗っていそうな場合は1.5メートルくらい(例えば急にドアが開いたり、その車が動き出してぶつからないようにするため)、100%人が乗っていないなら1メートルくらい間隔を空けましょう。車のかげから子供が飛び出してくるかも。

【横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき】

前方に白いひし形の道路標示を見つけたら、信号機のない横断歩道(歩行者、または自転車の方は自転車を降りて押して歩き道路を横切れる部分)や自転車横断帯(自転車を乗ったまま道路を横切れる部分)があります。3パターンあります。

 1 歩行者(自転車)が明らかに(100%)いないならそのまま通過する

 2 いるかいないかはっきりしない(渡るのかな?この歩行者又は自転車)場合はいつでも止まれるように準備しておく(徐行とは言っていない)

 3 歩行者や自転車が渡っている、渡ろうと意思表示している場合は停止する。

【横断歩道(自転車横断帯)とその手前での追い越し(追い越しとは、進行中の車の前に進路を変えてその前に出ること)や追い抜き(追い抜きとは進行中の車の前に進路を変えずに出ること)の禁止】

 横断歩道(自転車横断帯)とその手前30メートルでは他の車(自転車などの軽車両を除く)を追い越したり、追い抜いてはならない。ただし、信号機などで交通整理されている場合の追い抜きは除かれる。

【横断歩道のない交差点やその付近を歩行者が横断しているとき】

 横断している歩行者を妨害してはいけません(「横断歩道を渡りやがれ!」などと思って歩行者の横断の邪魔をしてはいけません、歩行が困難な高齢者や障害を持っている方、ケガをして横断歩道まで歩くのがやっとの人もいらっしゃいます)。

【こどもや身体の不自由な人の保護】

車はつぎのような場合には、一時停止か徐行して、これらのひとが安全に通行できるようにしなければなりません。

1 こどもがひとりで歩いている(集団のこどもはひとり歩きのこどもとみなされます)場合

2 身体障がい者用の車いすで通行している人がいる場合

3 白(目の見えない人)か黃(耳が聞こえない人)のつえを持った人が歩いている場合

4 盲導犬を連れた人が歩いている場合

1か2のどちらかでよい。状況を見きわめて危険なら停止だし、危険でなければ徐行でもよいということですね。

【停止中の通学、通園バスのそばを通るとき】

 車の運転者は、児童、幼児が乗り降りするために停まっている(通学、通園バスがハザードランプを点けている場合)通学、通園バスのそばを通る時は、徐行(一時停止は義務ではない、なぜなら保護者や先生がそばにいるひとり歩きのこどもではない)して安全を確かめなければならない。(ただし、対向車にも同じ義務があります)

 

初心運転者標識などの表示義務】

次に該当する人が車を運転する時はそれぞれの標識を、運転する車の前後(前と後ろの必ず2枚)の定められた位置(地上から0.4m以上1.2メートル以下の見やすい位置)に表示しなければならない。

1 初心運転者標識(初心者マーク)準中型免許を受けてから1年を経過していない初心運転者準中型自動車を運転するとき。普通免許を受けてから1年を経過しない初心運転者普通自動車を運転するとき→義務(付けないと違反である)

2 高齢運転者標識(高齢者マーク)

70歳以上の高齢運転者が普通自動車を運転するとき→努力義務(付けても付けなくてもよいが、付けていれば駐車場などで施設の近くに停められることもある)

3 聴覚障がい者標識(聴覚障がい者マーク)→義務(付けないと違反である。周りの運転者は危険があってクラクションを鳴らしても聴こえないので、近づくことがあったら気をつけてください。)

4 身体障がい者標識(身体障がい者マーク)→努力義務

初心運転者標識や仮免許練習標識などを表示している車の保護】

自動車の運転者は、危険を避けるためやむを得ない場合のほかは、次の車の側方(よこ)に幅寄せ(押し出そうとすること)や前方に無理に割り込んで(後ろの車に急ブレーキを踏ませるような行為)はいけません。

1 初心運転者標識

2 高齢運転者標識

3 聴覚障がい者標識

4 身体障がい者標識

5 仮免許練習標識

【共同危険行為の禁止】

 車を運転して集団(2台以上)で走行する場合は、ジグザグ運転や巻き込み運転など、他の車に危険を生じさせたり、迷惑を及ぼすこととなるような行為をしてはいけません。(いわゆる暴走族。自分たちは楽しくても他者が迷惑と思ったら、共同危険行為となります。

 

本免学科試験対策9【有料級】「人間の能力と運転」

Ⅰ 認知・判断・操作

1 認知・判断・操作

 運転者が走行中にブレーキをかけるときは、まず、目や耳で障害物を認知し、ブレーキをかけるべきだと判断してから、操作に移ります。

 この認知→判断→操作の過程には多少の時間がかかります

 短時間のうちにすべての情報(障害物など)をとるのは難しいことです。

 また、車の走行速度や障害物の距離などを判断するときは、自分の判断が実際の速度と距離とは異なることがあるので注意しましょう。

 さらに周囲や運転者本人の条件が悪くなると、正確に判断することはいっそう困難になります。

 このように、人間の能力には限界があることをよく知ったうえで、運転することが大切です。

2 反応時間

 運転者が危険を認めてからブレーキをかけ、ブレーキがきき始めるまでには1秒くらいかかると言われています。これを反応時間といいます。

 1秒間に走る距離は、速度が速ければ速いほど長くなり、障害物を避けることは難しくなるので、速度は控えめに、ブレーキは早めにかけるようにしましょう。

 反応時間の3段階

 反射時間+踏み替え時間+踏み込み時間=約1秒 

 

3 視覚の働き

 車を運転するときはさまざまな体の働きを使わなければなりません。特に目から入ってくる情報に頼る割合が高く、視覚の働きは最も大切です。

 ① 視力

  a 視力

   視力は普通、万国式視力表を使って測定します。しかしこれは1点を注視したときの視力ですから、注視点から離れたところの視力は測定視力よりも低下します。

  したがって運転中は、1点だけを注視(2秒以上見ること)しないで、必要に応じてたえず目を動かし、まんべんなく注意を払わなければなりません。特に速度が速くなると、遠方の情報まで的確に取る必要があります。常に情報を先取りすることを心がけましょう。

  b 動体視力

   動きながら物を見る場合、または動いている物を見るときの場合の視力を動体視力といいます。動体視力は静止したまま静止したものを見るときの視力(静止視力)に比べて低くなります(約1/2以下)。したがって、速度が速くなると視力が低下し、それだけ危険な状況の発見が遅れることになります。

 ② 視野

  a 視野 

   人が目の位置を変えずに見渡せる範囲を視野といいます。普通、静止時の視野は、片目で左右それぞれ160度くらい、両目なら200度くらいです。

   このうち色彩を完全に確認できるのはさらに狭く、左右それぞれ35度付近までで、そこから外側になるほど、色彩を正確に確認できなくなります。したがって、信号や標識などはよく見ないと、見間違えるおそれがあります。

  b 視野と速度の関係

   車の速度が早くなるほど、運転者の視野は狭くなり、遠くを注視するようになるために、近くは見えにくくなります

   したがって、速度を出しすぎると近くから飛び出ew345erftgty8/.\\してくる歩行者や自転車などを見落としやすくなるので注意しましょう。

 ③ 順応

  暗いところから急に明るいところへ出ると、最初はまぶしくてよく見えませんが、しばらくすると目が慣れて通常通り見えるようになります。これを明順応といいます。

  反対に明るいところから急に暗いところへ入ったときも、最初は何も見えませんが、やがて少しずつ見えるようになります。これを暗順応といいます。暗順応のほうが明順応より時間がかかります。トンネルの出入り口を走行するときなどは、速度を落として慎重に運転しなければなりません。

4 距離と速度の判断

 運転者は走行中、ほかの車や障害物との距離を自分なりに判断し、時には速度計を見ずに走行中の速度を判断することもあります。

 しかし、人間の判断は必ずしも正確ではなく、錯覚を生ずることもあるので、距離や速度を判断するときは、カンに頼らず速度計を見て速度を確認する習慣をつけましょう。

 特に高速道路から一般道路に出たときは、速度超過になりがちなので注意が必要です。さらに、道路上のさまざまな条件が変化すると、速度や距離に対する判断の誤差はいっそう大きくなります。

 ① 夜間・・・周囲が暗くて見えにくいため、距離についての判断が狂う。また他車のライトを頼りにして、自分の車からの距離や他車の速度を判断すると、正確でない時がある。

 ② 高速道路・・・周囲が開けているため、実際の速度より遅く感じる。

 ③ 車の大きさ・・・同じ距離であっても大きい車近く、小さい車は遠くに感じる。

2 認知・判断・操作に影響を及ぼす要因

 認知・判断・操作に影響を及ぼし、反応時間を長引かせるなどの好ましくない結果のもととなる要因には、さまざまなものがあります。

 これらの要因は飲酒や疲労のように、前もって予防できるものもあります。

 ① 飲酒

  a 飲酒が及ぼす影響

   お酒を飲んだときの判断には個人差があります。また、お酒を飲むと一時的に緊張がとけて気分が高揚するので、頭が冴えたように錯覚することもあります。

   しかし、実際にはアルコールは確実に脳の働きを鈍らせます。物事を冷静に判断したり、論理的に考えることができなくなります。

   お酒を飲んだ後に車を運転すると、判断力や自制心が鈍るために、的確な操作をすることができなくなります。

   また視覚の働きが低下したり、距離や速度などの判断が狂うといったさまざまな悪影響が現れます。

 

  b 飲酒運転の恐ろしさ

  飲酒運転は、死亡事故などの重大な交通事故を引き起こします。お酒を飲んでから時間が経ったので、運転してもいいだろうと安易に考えることは大変危険です。

  少しでもお酒を飲んだときは、絶対に運転してはいけません。また、運転する予定のある人にお酒を勧めたり、飲ませてはいけません。

 ② 疲労

  a 疲労の原因

   運転中に疲労を感じるような場合には、次のような原因が考えられます。

   (a)睡眠不足などで生活リズムが乱れている。

   (b)高齢であったり運転経験が短い。また疲れやすさにも個人差があり、疲れやすい人もいます。

   (c)時刻、気温、道路の状況や走行距離、車内の環境などの条件によって疲れやすいこともある。

  b 疲労が及ぼす影響

   疲れた状態は、あくび、居眠りというかたちで現れたり、反応が遅くなるなどの変化が見られます。

   目に見えない変化としては、心拍数が増加したり、血圧が上昇します。少しでも眠気などの変化を感じたら、なるべく早めに休息をとることが必要です。

  C 過労運転を避ける方法

   極度に疲れた状態で車を運転することのないように、次の点に注意しましょう。

   (a)睡眠を十分にとり、体調を整えて心身ともに健康な状態で運転する。体調が悪いときや精神状態が不安定なときは運転しない

   (b)前もってゆとりのある運転計画を立て、長時間続けて運転しないようにし、少なくとも2時間に1回は休息を取る。

   (c)疲れを感じた場合は無理をせず、早めに安全な場所に駐車し、仮眠を取ったり軽い運動をする(仮眠した直後の運転は危険です)。

 ③ その他の要因

  運転者の体や精神の状態がよくないときは、反応が遅れたり、反応時間にムラが生じたりします。以下のような場合に注意しましょう。

  a 心身の状態

   かぜや病気で体の調子が悪い時、精神状態がよくないとき、また気分が浮かれているときは反応時間が長くなったり、不規則になったりします。

  b 病気と薬

   高血圧症、低血圧症、糖尿病など意識障害がいつ起きるか分からない病気やめまい、立ちくらみ、耳鳴り目のかすみなどの自立神経の失調や平衡感覚の障害を伴う病気を持つ場合は、反応時間が長くなる場合があります。

   また、かぜ薬などの抗ヒスタミン剤精神安定剤などの多くは反応時間を長引かせる原因になります。

  C 年齢

   一般に年を取るほど反応時間は長くなります。視力や聴力などが衰え、反射神経や筋力も低下します。

  d その他

   ぼんやり運転、運転経験の不足なども反応を遅らせる原因にもなります。

 

仮免学科試験対策「運転者の心得」【有料級】

Ⅰ 運転者の心得

1 くるま社会人としてのモラルと責任

 車を運転するなら、正しい運転技術(第1種運転免許なら70%以上)、交通ルール(学科試験は90%以上)、正しいマナーも身につけることも必要です。「ゆずり合い」や「思いやり」こそが交通事故をなくす最重要ポイントだということを忘れずに。

 ① ゆずり合いと思いやり

  交通ルールがあっても最後は思いやりです。他人を思いやることは難しいかもしれませんが、「あの人も家に帰れば誰かの家族」と思えばそれだけで思いやりにつながるのではないでしょうか。

 ② 他人に迷惑をかけない運転

  他人は自分を映す鏡です。他人に迷惑をかけると、あとから自分に返ってきます。世の中には病気で苦しんでいる人や夜眠れない人、音に敏感な人など様々な人がいらっしゃいます。騒音や排ガスをできるだけ出さない運転を心がけましょう。

 ③ 同乗者の安全確保

  運転者には同乗者の安全に対する責任も義務付けられています。例えば同乗者がドアを開けたら、自転車とぶつかてしまった、となれば責任を問われます。同乗者が降りる際には「開ける前に後ろを見てね」など、注意をうながす必要があります。

 ④ チャイルドシートの使用

  自動車に幼児(6歳未満)を乗せるときは、その幼児の体格に合ったチャイルドシートを使用しなければなりません(義務)。(6歳以上が使用するジュニアシートというのもあるが、そちらは任意)

 ⑤ 交通違反(事故)と責任

  交通違反や事故を起こした場合には、次の3つの責任を負わなければなりません。

  刑事上の責任(懲役・禁固・罰金など)

  行政上の責任(免許の取り消し・停止など)

  民事上の責任(損害賠償)

 ⑥ 保険などの平素(普段から)の準備

  保険には強制保険(必ず入らなければならない保険)と任意保険(入っても入らなくても良い保険)があります。高額な損害賠償に備えてできるだけ、任意保険にも加入しましょう。

2 酒気帯び運転の禁止

 酒を飲ん(一滴でもダメ)で運転してはいけません。次のような運転(飲酒運転ほう助)も禁止です。

 ① 酒を飲んでいる人で、これから運転する人に車を貸すこと

 ② これから運転をする可能性のある人にお酒を出したり、飲酒をすすめること

 ③ 車の運転者が酒を飲んでいることを知りながら、自分を送るように要求したり、依頼したりして、その車に同乗すること

3 交通法令の遵守(従うこと、守ること)

 道路交通法の目的(学科試験の問題を解くときに以下に当てはまれば正しい、そうでなければ誤りとなる)

 ① 道路における危険を防止する

 ② 道路における交通の安全を図る(実現をくわだてる)

 ③ 道路における交通の円滑を(うまく滞りないように)図る

 ④ 道路の交通によって起きる障害(交通公害)の防止を図る

 

4 運転に必要な準備

 ① 車を運転するときは、あらかじめ(前もって)目的地までの距離や所要時間などを地図で確認しておきます(少なくとも2時間に1回は休憩を取りましょう)

 ② 疲労、病気、心配事があるときは運転を控えましょう(危険を認知するのに時間がかかります)

 ③ 過労のときや麻薬、覚醒剤、シンナー等の影響を受けているときは運転してはいけません。また睡眠作用のあるかぜ薬、鎮痛剤などを飲んだときも運転を控えましょう。

 ④ 4輪車の場合、運転に適した(操作に支障のない)服装をしましょう。下駄やハイヒールなどを履いて運転してはいけません(ブレーキ操作に支障が出る)。

   2輪車を運転する場合は、乗車用ヘルメット(PSマーク、JISマークまたはSマークの付いたもの)を着用。服装は身体の露出を少なくし、運転者の目に付きやすいもの(明るく・目立つ。色付き)を着る。夜間は反射材を活用する。

 ⑤ 自動車や原動機付自転車を運転しようとするときは、運転しようとする車に応じた運転免許証を携帯しなければなりません(免許証不携帯となり違反となります)。

 ⑥ 自動車は有効な自動車検査証(車検証)

 ⑦ 自動車や原動機付自転車有効な自動車損害賠償責任保険自賠責)や責任共済証明書を(車内に)備え付けておくこと(コピーは不可)。

 ⑧ 発煙筒や赤色懐中電灯などの非常信号用具や高速道路を利用するときは、停止表示器材(停止表示板、停止表示灯)を備え付けておくこと

 ⑨ 運転中に携帯電話(スマートフォンを含む)を使用したり、カーナビゲーション装置に表示された画像を注視して(2秒以上見つめて)はいけません。しかし、ハンズフリー(手に持たずに通話できる装置)や傷病者の救護、公共性のある安全の維持等やむを得ない(どうしようもない)場合を除きます。

 ⑩ 2輪車を選ぶときは、自分の体格に合ったものを選ぶようにしましょう

  ・平地でセンタースタンド(駐車用)を楽に立てられること

  ・またがったとき、両足のつま先が地面に届く(バイクの重量は200キログラム以上のものもある)

  ・8の字に押して歩くこと(とりまわし)ができる(動かなくなった場合を想定)

  ・体力に自身があってもいきなり大型の2輪車に乗るのは危険。最初は小型のものからはじめて熟練度に応じて大きさを選ぶ(そのほうが上達が早い)

Ⅱ 認知・判断・操作

 自動車を運転するときは、次々と変化する交通の状況をすばやく認知し(見て・聞いて)、適切な判断をし(考え)て、操作(行動)することが大切です。交通事故原因の半数が認知ミスによるものです。