1 進路変更
(1)みだりに(むやみに、必要もないのに)進路変更してはいけません。また、進路を変更すると、後ろから来る車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合には、進路を変えてはいけません。やむを得ず進路を変更するときは、バックミラーや目視で安全を確認してから変更しましょう。
(2)車両通行帯が黄の線で区画されている場合は、この黄の線を越えて進路変更してはいけません。また、白の線で区画されている場合でも、自分が通行している車両通行帯の側に並行して黄の線が引かれているときも同じです。
2 横断など
(1)歩行者の通行やほかの車などの正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回(Uターン)や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしたりしてはいけません。
(2)「車両横断禁止」、「転回禁止」の標識や「転回禁止」の標示によって、横断や転回が禁止されているところでは、横断や転回をしてはいけません。
(3)道路外に出るため、左折しようとするときは道路の左端に、右折しようとするときは道路の中央(一方通行では道路では右端)に、あらかじめできるだけ寄って徐行(すぐに停止できるような速度で進行)しなければなりません。
(4)前の車が道路外に出るため道路の左端や中央や右端に寄ろうとして合図をしている場合は、その進路変更を妨げてはいけません。しかし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は別です。
3 追い越しなど
3−1 追い越しの禁止
(1)追い越しとは、車が進路を変えて、進行中の車の前方に出ることをいいます。追い越しは、進路を変えて加速したうえで再び進路を戻すという複雑な運転操作を必要とします。
(2)次の場合は危険ですから追い越をしてはいけません。
◯前の車が自動車を追い越そうとしているとき(二重追い越し)
◯前の車が右折などのため右側に進路を変えようとしているとき
◯道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、反対方向からの車や路面電車の進行を妨げるようなときや前の車の進行を妨げなければ道路の左側部分に戻ることができないようなとき。
◯後ろの車が自分の車を追い越そうとしているとき。
(3)次の場所では、自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけません。
◯「追い越し禁止」の標識により追い越しが禁止されている場所。
◯道路の曲がり角付近。
◯上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂(上り坂では追い越しができる)。
◯トンネル(車両通行帯があれば追い越しできる)。
◯交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合は追い越しできる)。
◯踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前から30m以内の場所。
【覚え方】「まさと横切る」・・・ま(曲がり角)さ(坂)と(トンネル)横切る(横切る場所・・・人が横切る場所といえば横断歩道、電車が横切る場所は踏切のように横切る場所とその手前30m以内は原則として追い越し禁止)
(4)「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識や標示で示されているときは追い越しのために右側部分にはみ出して通行してはいけません。
3−2 追い越しの方法
(1)ほかの車を追い越すときは、その右側を通行しなければなりません。しかし、ほかの車が右折するため、道路の中央(一方通行の道路では右端)に寄って通行しているときや、路面電車を追い越そうとするときは、その左側を通行しなければなりません。
(2)追い越し中は、追い越す車との間に安全な間隔を保つようにしなければなりません。
(3)追い越されるときは、追い越しが終わるまで速度をあげてはいけません。また、追い越しに十分な余地のない場合は、できるだけ左に寄り進路をゆずらなければなりません。
3−3 追い越しの運転手順
追い越しは次の順序でしましょう
(1)追い越し禁止の場所でないことを確かめる。
(2)前方の安全を確かめるとともに、バックミラーなどで右側や右斜め後方の安全を確かめる。道路の右側部分にはみ出した追い越しをする場合には反対方向の安全を必ず確かめる。
(3)右側の方向指示器を出す。
(4)約3秒後、最高速度の制限内で加速しながら進路をゆるやかに右にとり、前の車の右側を安全な間隔を保ちながら通過する。
(5)左側の方向指示器を出します。
(6)追い越した車がルームミラーで見えるくらいの距離までそのまま進み、進路をゆるやかに左にとる。
(7)合図をやめる。
3−4 割り込みなど
前の車が交差点や踏切などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけません。また、そのほかの場合でも、ほかの車の前方に急に割り込んだり、並進している車に幅寄せをしたりしてはいけません。
3−5 行き違い
(1)対向車と行き違うときは、安全な間隔を保つようにしましょう。
(2)進路の前方に障害物があるときは、あらかじめ一時停止か減速をして、反対方向からの車に道をゆずりましょう。