Ⅰ【車の通行するところ】
1 車道通行の原則(基本的なきまり)と例外(基本に合わないこと)
歩道と車道の区別のあるところでは、車(自動車、軽車両)は車道を通行しなければなりません。
歩道に「自転車及び歩行者専用」の標識があれば、歩道を通行することができますが、車道寄りを通行しましょう。また歩行者の通行を邪魔するようなことがあれば、自転車から降りて押して歩きましょう。自転車は路側帯を通行することができますが、車道寄りを通行しましょう。
歩道や路側帯は自動車は通行(直進)することはできませんが、道路に面した場所(店舗の駐車場、ガソリンスタンドなど)に出入りするために歩道や路側帯を横切ることはできます。その場合、歩道や路側帯を横切る場合、必ず一時停止しなければなりません。
軽車両(自転車、リヤカー、荷車など)は路側帯(白い線で車道と区分された帯状の道路の端の部分)を通行することができます。しかし、白の2本線の実線のある路側帯(歩行者用路側帯)は通行することができません。
エンジンを止めた二輪車は歩道を押して通行することができます。エンジンを掛けたまま、他の車(リヤカー)をけん引(引いている)場合、側車(サイドカー)付きの二輪車は、歩道を通行することはできません。歩道(車道よりも1段高くなっている、もしくはガードレールなどで車道と区別されている道路の端の部分)と車道の間に引かれている白の実線を「車道外側線(しゃどう がいそくせん)」といいます。車道外側線と歩道の間も車道なので、通常この部分を自転車などの軽車両は通行します。また、自動車は左折する時左端に寄せて、内輪差に注意しながら車道外側線をまたいで左折することができます。(巻き込み防止にもなります)
2 左側通行の原則(基本的なきまり)と例外(基本に合わないこと)
車(車両)は道路の中央から左側部分を通行しなければなりません(日本は左側通行、韓国や中国は右側通行です。左側通行は世界でも5カ国くらいです)。中央線(センターライン)があるときは、その中央線(※片側に寄っている場合や、時間帯によって移動する中央線もあります)から左の部分を通行しなければなりません。
例外として中央から右の部分に車の一部または全部はみ出して通行することができます。はみ出し方はできるだけ少なくなるようにします。
①「一方通行」となっているとき
②左側部分の幅が十分でないとき(道幅がかなり狭いとき)
③道路工事のため左側部分だけでは通行するのに十分な幅でないとき
④左側部分の幅が、6メートル未満(中央線が途切れ途切れの破線になっている中央線)の見通しのよい道路で、他の車を追い越そうとするとき(しかしながらはみ出しはできるだけ少なくする)。
⑤勾配の急な曲がり角付近で「右側通行」の標示があるとき(この場合でも、対向車に十分注意する)。
3 車両通行帯(車線・レーン)のない道路における通行
車両通行帯のない道路では、自動車と原動機付自転車(ミニバイク)は道路の左側(ひだりがわ)に寄り、軽車両は左端(ひだりはし)に寄って通行する。
4 車両通行帯のある道路における通行
車(車両)は同一(おなじ)方向に2つの車両通行帯(つまり、2車線)があるときは、左側の車両通行帯(車線・レーン)を通行しなければなりません(〜しなければならないという書き方は義務となるので、守らないと違反となります。ちなみに、〜しましょうや〜したほうがよいという表現は、守らなくても違反になりません)。
自動車は同一方向に3つ以上の車両通行帯(つまり、3車線)があるときは、最も右側(中央寄り)の通行帯は追い越しのために空けておき、それ以外の車両通行帯を空けておきます。この場合、速度の遅い車が左側、速度が速くなるに従って順次、右側の車両通行帯を通行します(この場合でも法定速度や規制速度を超えてはいけません)。
車(車両)は車両通行帯のある道路で追い越しをするときは、車両通行帯のすぐ右側(直近の右側)の車両通行帯を通行しなければなりません。
5 不必要な車線変更の禁止
追い越しなど(追い越しや追い抜き)のやむを得ない場合を除き、通行帯からはみ出したり、2つの通行帯をまたがって通行してはいけません。同一の(同じ)車両通行帯を通行し、車両通行帯(車線・レーン)をみだりに(右に左に、正当な理由がないのに)変えて通行してはいけません。(正当な理由とは、右左折や危険防止や警察官の命令など)
Ⅱ 車が通行してはいけないところ
1 標識・標示による通行禁止
「通行止め」「車両通行止め」「車両進入禁止」これらの標識は必ず覚えましょう。いずれも車は通行できません。「通行止め」は歩行者も通行できません。ちなみに「通行」とは「直進」と考えて構いません。
2 歩道・路側帯などの通行禁止と例外
自動車や原動機付自転車は、歩道や路側帯、自転車道を通行してはいけません。しかし、道路に面した場所(駐車場や自宅の車庫など)に出入りするために横切ることはできます。
歩道や路側帯を横切る場合、歩行者がいてもいなくても横切る前に一時停止しなければなりません。
車は歩道を通行してはいけません(原則)。しかし、沿道に車庫を持つ車などで特に通行を認められた車だけは通行できます(例外)。この場合、特に歩行者に注意して徐行しなければなりません(条件)。緊急自動車、郵便車、清掃用の車は禁止の対象から除外されます。
自動車(二輪車を除く)は歩道や路側帯のない道路を通行するときは、路肩(道路の端から0.5mの部分)にはみ出して通行してはいけません。
車は軌道敷内(路面電車が走行する部分)を通行してはいけません(原則)。しかし、次の場合は通行することができます(例外)。
①左折、右折、転回(Uターン)、横断のために横切るとき
②危険防止のためやむを得ない(どうしようもない)とき
③左側部分の道幅が車が通行するのに十分でない(とくに狭い)とき
④道路工事や道路損壊などのため、左側部分が通行できないとき
※基本的に軌道敷は道路の中央に設けられています。
Ⅲ 交通状況による進入禁止
交通が混雑していて交差点内で止まってしまう恐れがあるときは、前方の信号が青でも交差点に入ってはいけません。特に大型車の後ろを走っているときは、信号の見える位置を走行しましょう。
「停止禁止部分(緊急自動車などの出入り口に設けられている標示で、通行はできるが停止してはいけない標示)」のある場所で、停止してしまう恐れのある時はその場所に入ってはいけません。
踏切や横断歩道、自転車横断帯(道路を横切る部分)で身動きが取れなくなってしまう恐れがあるときはこれらの場所に入ってはいけません。