1 乗車または積載(せきさい)の方法
① 座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはいけません。
② 貨物自動車に荷物を積んだとき、その荷物の見張り(転落防止・飛散防止)のため必要最小限度の人を荷台に乗せることができます。
③ 自動車に人や荷物を乗せるときには、運転の妨げになったり、自動車の安定が悪くなったり、外から方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯などが見えにくくなったりするような乗せ方をしてはいけません。
2 乗車または積載の方法の特例
出発地の警察署長の許可を受けたときは、乗車または積載の方法や制限を超えて人を乗せたり、荷物を積むことができます。
① 荷台や座席でないところに荷物を積むとき
② 貨物自動車の荷台に人を乗せるとき
③ 荷物が分割できないため積載制限(重量・長さ・幅・高さ)を超えて積むとき
その場合、許可証の掲示と昼間なら、30センチ平方メートル以上の赤色の布(夜間は赤色の灯火または反射器)をつけなければなりません。
3 乗車または積載の制限
乗車定員(運転者を含む)、積載物の重量や大きさ、積み方の制限を超えて人を乗せたり、荷物を積んではいけません。
大型自動車・中型自動車・準中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車の乗車定員(運転者を含む)は、自動車検査証(車検証)か軽自動車届済証(軽自動車の車検証)に記載されている乗車定員(ミニカーと特定の構造の農業用薬剤散布車にあっては1人、特定の構造の農業用薬剤散布車で運転者用以外の座席があるものは2人)、積載物の重量は、自動車検査証か軽自動車届済証に記載されている最大積載量(ミニカーにあっては90kg、特定の構造の農業用薬剤散布にあっては1,500kg)、積載物の大きさと積載の方法は、車の長さ✕1.2以下(車の長さ+車の長さの10分の2)、車の幅✕1.2以下(車の幅+車の幅の10分の2以下)で積載方法は車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さ、車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと。高さは小型特殊自動車にあっては地上から2メートル以下、三輪の普通自動車と総排気量660cc以下の普通自動車(軽自動車)にあっては地上から2.5メートル以下。
公安委員会が認めた自動車にあっては、地上から3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内で公安委員会が定める高さ(ちなみに信号機の高さまで地上から4.5m)。小型自動車の乗車定員は1人、運転者用以外に座席があれば2人。最大積載量は700kg。大型自動二輪車、普通自動二輪車(側車付きを除く)、原動機付自転車の乗車定員は1人、運転者用以外に座席があれば2人、最大積載量は60kg(原動機付自転車は30kg)。高さは地上から2.0メートル以下、積載物の大きさと積載の方法は、積載装置の長さ+0.3メートル以下、積載装置の幅+左右0.15m。
※12歳未満の子どもを乗車させるときは、3人を大人2人(1.5)として計算します。(乗車定員−乗車した大人)✕1.5=乗車できる子供の人数
(例)5人乗りの自動車に大人3人乗った場合、乗車できる12歳未満の子どもは何人?(5−3×1.5=2×1.5=3)正解は12歳未満の子ども3人を乗車できる。
※ミニカーとは、マイクロカーで検索すると出てきます(最近だとコンビニの配達用で見かけます、原動機付自転車の普通自動車版)。
4 初心運転者の二人乗りの禁止
二輪車で、次の場合は二人乗りをしてはいけません。
① 大型自動二輪車、普通自動二輪車で後部座席がないものや、原動機付自転車を運転するとき
② 大型二輪免許、普通二輪免許を受けていた期間が1年を経過していない者が、大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転するとき(普通二輪免許を受けて1年を経過した者が大型二輪免許を取得して1年未満の者を除く)
③ 大型二輪免許、普通二輪免許を受けた者で、20歳未満の者、または普通二輪免許を受けいていた期間が3年未満の者が、高速道路で大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転するとき(例外もあります)
5 転落などの防止
運転者は、人が転落したり、荷物が転落、飛散しない(飛び散らない)ようにドアを確実に閉め、ロープやシートを使って荷物を確実に積まなければなりません。
また、荷物が転落、飛散してしまったときは速やかにそのものを除去するなど、必要な措置を取らなければなりません。その場合は後続車などに十分注意しましょう。
6 危険物の運搬
危険物を運搬するときは、包装、積載などを確実にし、危険物を運搬中であることを示す表示板などを掲げなければなりません。
また、駐車するときは危険な場所を避け、危険物を見張りましょう。