ドライバー日記

世の中から交通事故を無くしたい。

「大地震などのとき」

Ⅷ 大地震などのとき

1 地震災害に関する警戒宣言が発せられたとき

 現在、東海地震に関して静岡県の全域と東京、神奈川、山梨、長野、岐阜、愛知、三重のそれぞれの都県の一部が、大規模な地震災害が生じるおそれのある強化地域として指定されています。(最規模地震対策特別措置法)

 この強化地域において、大規模な地震の発生するおそれが迫っており、かつ、地震防災応急対策を実施することが緊急に必要であるときは、内閣総理大臣が警戒宣言を発することになっています。

 警戒宣言が発せられた場合、一般車両の通行が禁止または制限されます。

 強化地域の運転者は、次のような措置をとるようにしましょう。

 ① 車を運転中に警戒制限が発せられたとき

  ・警戒制限が発せられたことを知ったときは、地震の発生に備えて、低速で走行するとともに、カーラジオなどにより継続して地震情報や交通情報を聞き、その情報に応じて行動しましょう。

  ・車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しましょう。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままにし、4輪車は窓を閉め、ドアはロックしないようにしましょう。→緊急自動車や災害応急対策の妨げになるときに移動するためです。もし妨げとなる場合は車が破壊される場合もあります。火災の発生を防ぐために、窓は閉めます。

  ・駐車するときは、避難する人の通行や地震防災応急対策の実施の妨げとなるような場所に駐車してはいけません。

 ② 車を運転していないときに警戒宣言が発せられたとき

  車を利用すると道路は混乱し、緊急車両の通行を妨害することにもなりますので、津波から避難するためやむを得ない場合を除き、車を使用しないようにしましょう。

2 緊急地震速報が発表されたとき

 緊急地震速報は、気象庁が予想される地震動の大きさが、おおむね震度5弱以上である場合に、震度4以上を予想した区域をその揺れが来る前に発表するものです。

 車を運転中に緊急地震速報が発表されたことを知ったときは、運転者は周囲の状況に応じて、非常点滅表示灯をつけるなどして、周囲の車に注意を促した後、急ブレーキを避け、ゆるやかに速度を落としましょう

3 大地震が発生したとき

 大地震が発生したとき、運転者は次のような措置をとるようにしましょう。

 ① 車を運転中に大地震が発生したとき

  ・走行中に大地震が発生すると、激しい振動を受けハンドルを取られます。このようなときはハンドルをしっかり握り、急ハンドル、急ブレーキを避けて、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させます

  ・停止後は4輪車はカーラジオなどにより、2輪車はその他の方法で地震情報や交通情報を聞くとともに、周囲の状況に応じて行動しましょう。

  ・引き続き車を運転するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに十分注意しましょう。

  ・車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておきましょう。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたまま、4輪車は窓を閉め、ドアはロックしないで貴重品は携帯しましょう

  ・駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなる場合には駐車しないようにしましょう。

 ② 車を運転していないときに大地震が発生したとき

  ・避難するとき、車を使用すると道路は混乱し、緊急車両の通行を妨害することにもなりますので、津波から避難するためやむを得ない場合を除き、車を使用しないようにしましょう。

  ・津波から避難するためやむを得ず車を使用するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに注意しながら運転しましょう。

4 災害対策基本法による交通の規制が行われたとき

 災害が発生し、またはまさに発生しようとしている都道府県(これに隣接し、または近接する都道府県を含む)において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急に必要があるときは、災害対策基本法により、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止または制限されます

 この交通の規制が行われた場合は、通行禁止区域等(交通規制区域または区間をいいます)内の一般車両の運転者は、次の措置を取らなければなりません。

 ① すみやかに、車を規制が行われている道路以外の場所へ移動させること

 ② すみやかな移動が困難なときは、車をできるだけ道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の通行妨害とならない方法により駐車すること

 ③ 警察官の指示に従って車を移動または駐車すること

  なお、警察官は車などが緊急通行車両の通行の妨害となっているときは、車の運転者などに対して、必要な措置をとることを命じることがあります。運転者などが命令された措置を取らなかったり、現場にいないために措置をとることを命じることができないときは、警察官が自らその措置を取ることがあります。この場合、やむを得ない限度において、車などを破損することがあります。

  また、警察官がその場にいない場合、災害派遣に従事する自衛官消防吏員がこれらの命令等を行うことがあります。

5 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律などによる交通の規制が行われたとき

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律により、国民の保護のための措置が的確かつ迅速に行われるようにするため緊急の必要があるときは、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止され、または制限されます。

 また、道路交通法により、我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための自衛隊等による行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があるときは、自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行が禁止され、または制限されます。

 これらの交通の規制が行われた場合、通行禁止区域等内の一般車両の運転者は、災害対策基本法による交通規制が行われた場合の通行禁止区域等内の一般車両の運転者と同様の措置を取らなければなりません。