3 まずはじめに、「高速道路」とは、「高速自動車国道」と「自動車専用道路」をいいます。東名高速道路、名神高速道路は前者で、首都高速道路及び阪神高速道路は後者である。
Ⅰ 通行できない車
高速自動車道と自動車専用道路では、「ミニカー(マイクロカーで検索)、小型自動車2輪車(125cc配達用バイク)、原動機付自転車」は通行できません。
高速自動車国道は、農耕作業車のように構造上毎時50キロメートル以上の速度の出ない自動車や、ほかの車をけん引し(引っぱっ)ているため毎時50キロメートル以上の速度で走ることのできない自動車は通行することができません(互いにけん引装置が備えらているけん引自動車を除く)。
Ⅱ 速度と車間距離
1 最高速度または最低速度の遵守
① 標識や標示で最高速度や最低速度が指定されているところでは、その最高速度を超えたり、最低速度に達しない速度で運転してはいけません。
② 標識や標示で最高速度や最低速度が指定されていない高速自動車の本線車道では、下記の最高速度を超えたり、最低速度に達しない速度で運転してはいけません。
③ 標識、標示で指定されていない自動車専用道路での最高速度や最低速度は下記の適用はなく一般道路と同じ(時速60キロメートル)。
大型乗用自動車(乗車定員30人以上)、特定中型貨物自動車以外の中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動2輪車、125cc超の普通自動二輪車・・・時速100km
大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、(車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上の貨物自動車)、3輪の普通自動車(クラシックカー)、大型特殊自動車(工事用作業車など)、けん引自動車(トレーラー)・・・時速80km
最低速度はともに時速50km
※本線車道が道路の構造上往復の方向別に分離されていない(中央分離帯ではなく、ポール等で対向車線と分離されている)区間では、この表の適用はなく、一般道路と同じ(時速60キロメートル)です。
※高速自動車国道で他の車をけん引して走ることができるのは、互いにけん引する(される)ための構造と装置がある車(トレーラー)をけん引する場合に限られます。
2 スピードメーターの確認
長時間を高速で走行したり、夜間に高速走行をしていると、速度感覚が鈍り、近くに障害物がないため実際の速度よりも遅く感じられ、速度を出しがちになります。
3 安全な車間距離
車間距離を十分とって走りましょう。路面が乾燥していてタイヤが新しい場合は、時速100キロメートルでは約100メートル以上、時速80キロメートルでは約80キロメートル以上の車間距離が必要です。
また、路面が雨で濡れていたり、タイヤがすり減っている場合は、この約2倍程度の車間距離が必要になることがあります。
Ⅲ 通行区分など
1 通行区分
走行中は、左側の白の線を目安にして車両通行帯のやや左寄りを通行するようにしましょう。後方の車が追い越す場合に十分な間隔がとれて、接触事故の防止となります。
2 けん引自動車(トレーラー)の通行区分
車両総重量が750キログラムを超える車をけん引している車でけん引するための構造と装置のあるものは、次の車両通行帯を通行しなければなりません。
① 車両通行帯が設けられた自動車専用道路(標識や標示で指定された区間に限る)では本線車道の最も左側の車両通行帯
② 高速自動車国道の本線車道では、その最も左側の車両通行帯(標識や標示によって通行区分が示されているときは、それに従う)
3 路側帯および路肩の通行禁止
高速道路の路側帯や路肩は、故障などでやむを得ず駐停車するため必要な限度において通行する場合のほかは通行することはできません。
4 登坂車線の利用
登坂車線のある道路では、荷物を積んだトラックなどの速度の遅い車は登坂車線を利用しましょう。(登坂車線は本線車道ではないので、時速50キロメートルに達しない速度で通行してはいけません。)
Ⅳ 禁止事項
1 2輪車の2人乗りの禁止
高速道路では、大型自動2輪車、普通自動2輪車は次の場合、2人乗りをしてはいけません。
① 大型自動2輪免許を受けた者で、20歳未満の者または大型自動2輪免許を受けていた期間が3年未満の者が、大型自動2輪車や普通自動2輪車を運転するとき。
ただし、20歳以上でかつ普通2輪免許を受けていた期間が3年を経過している場合は2人乗りをすることができます。
② 普通自動2輪免許を受けた者で、20歳未満の者または普通自動2輪免許を受けていた期間が3年未満の者が普通自動車2輪車を運転するとき。
2 転回(Uターン)、後退または横断の禁止
本線車道では、転回したり、後退したり中央分離帯を横切ったりしてはいけません。
3 緊急自動車の通行妨害の禁止
緊急自動車が本線車道へ入ろうとしているときや、本線車道から出ようとしているときは、その通行を妨げてはいけません。
4 駐停車の禁止
高速道路では次の場合のほかは、駐車や停車をしてはいけません。
① 危険防止などのため一時停止するとき。
② 故障などのため、十分な幅のある路肩や路側帯にやむを得ず駐停車するとき。
③ パーキングエリアやサービスエリアで駐停車するとき。
④ 料金の支払いなどのため停止するとき。
Ⅴ 故障時などの措置
1 路側帯または路肩の利用
故障その他の理由によりやむを得ない場合に停車または駐車するときは、十分な幅のある路肩、路側帯を利用しましょう。
2 故障車の表示
① 高速道路で故障、燃料切れ交通事故などにより運転することができなくなったときは、自動車の後方の路上に停止表示器材(停止表示板、停止表示灯)を置き、歩行が困難な場合は車のそばに停止表示灯(紫色のランプ)を置くこともできます。後続車に停止していることが分かるようにしなければなりません。
② 停止表示器材を置くときには、発炎筒を使って合図をするなど後続車に十分注意しましょう。また、風の強いときなどに停止表示版などを用いる場合には、倒れたりすることがないよう必要な措置を講じましょう。
③ 夜間は停止表示器材の他に、非常点滅表示灯、駐車等または尾灯をつけなければなりません。(昼間において視界が200メートル以下の場合も同じです)
④ 修理などが終わり現場を立ち去るときは、停止表示器材を置き忘れないようにしましょう。
3 車の移動及び非常電話の利用
故障、燃料切れ、交通事故などの理由により運転することができなくなったときは、110番通報で警察に連絡するとともに、近くの非常電話でレッカー車を呼ぶなどして、速やかに安全な場所へ移動させなければなりません。
また可能であれば、ギアをローカセカンドに入れ、セルモーターを使って路側帯や路肩へ移動させましょう(ただし、オートマチック車及びクラッチスタートシステム車には使用できません)。
二輪車は後続車に十分注意し、路側帯や路肩へ移動させましょう。
4 転落、飛散物の除去
高速道路上は危険ですから、荷物が転落、飛散したため、そのものを除去するなど必要な措置をとるときには、110番通報で警察に連絡するとともに、非常電話を利用して、荷物の除去の依頼などをしましょう。
5 避難
高速道路上で運転することができなくなった車にとどまることは、後続車が衝突する交通事故が発生するおそれが大きく、大変危険です。必要な危険防止措置をとった後は、車に残らずガードレールの外側などの安全な場所に避難しましょう。