ドライバー日記

世の中から交通事故を無くしたい。

本免学科試験対策6【有料級】「高速道路での運転」

 まずはじめに、「高速道路」とは、「高速自動車国道」と「自動車専用道路」をいいます。東名高速道路名神高速道路は前者で、首都高速道路及び阪神高速道路は後者である。

Ⅰ 通行できない車

 高速自動車道と自動車専用道路では、「ミニカー(マイクロカーで検索)、小型自動車2輪車(125cc配達用バイク)、原動機付自転車」は通行できません。

 高速自動車国道は、農耕作業車のように構造上毎時50キロメートル以上の速度の出ない自動車や、ほかの車をけん引し(引っぱっ)ているため毎時50キロメートル以上の速度で走ることのできない自動車は通行することができません(互いにけん引装置が備えらているけん引自動車を除く)。

Ⅱ 速度と車間距離

1 最高速度または最低速度の遵守

 ① 標識や標示で最高速度や最低速度が指定されているところでは、その最高速度を超えたり、最低速度に達しない速度で運転してはいけません。

 ② 標識や標示で最高速度や最低速度が指定されていない高速自動車の本線車道では、下記の最高速度を超えたり、最低速度に達しない速度で運転してはいけません。

 ③ 標識、標示で指定されていない自動車専用道路での最高速度や最低速度は下記の適用はなく一般道路と同じ(時速60キロメートル)。

大型乗用自動車(乗車定員30人以上)、特定中型貨物自動車以外の中型自動車準中型自動車普通自動車、大型自動2輪車、125cc超の普通自動二輪車・・・時速100km

大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、(車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上の貨物自動車)、3輪の普通自動車クラシックカー)、大型特殊自動車(工事用作業車など)、けん引自動車(トレーラー)・・・時速80km

最低速度はともに時速50km