Ⅰ 駐車と停車の意味
1 駐車の意義 駐車とは、
① 車(主に自動車・軽車両・原動機付自転車)が継続的に(ずっと)停止すること
② 運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止すること
・(タクシーなどの)客待ち、(迎えの)人待ち
・5分を超える荷物の積み降ろし
・故障
・電話ボックスでの電話など、すぐに運転できない状態での停止
2 停車の意義 停車とは駐車以外の短時間の停止のことをいいます。
・人の乗り降り
・5分以内の荷物の積み降ろし
・すぐに運転できる状態での短時間の停止
Ⅱ 駐車、停車の禁止と例外
1 駐車、停車禁止の必要性
違法な駐停車は、付近の交通を混雑させるとともに、道路の見通しを悪くするため、飛び出し事故などの原因になります。また、パトカーや消防車など緊急自動車の通行を妨げるおそれもあります。駐停車しようとする場合には、必ず駐停車できる場所であることを確認しましょう。
2 駐停車禁止の場所
次の場所では、駐車も停車もしてはいけません。ただし、赤信号や危険防止のため一時停止する場合などは別です。
① 駐停車禁止の標識(「バツ」のデザイン)や標示のある場所
② 軌道敷内
③ 坂の頂上付近と勾配(10%以上)の急な坂(上り、下りすべて)
④ トンネル
⑤ 交差点とその端から5メートル以内の場所
⑥ 道路の曲がり角から5メートル以内の場所
⑦ 横断歩道と自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所
⑧ 踏切とその端から前後10メートル以内
⑨ 安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所
⑩ バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所(運行時間中に限る)
【覚え方】
5メートル・・・コ(交)マ(曲)ヨコ(横)
コに濁点をつければゴ(5)となり、5メートルを連想。
10メートル・・・フ(踏)アン(安)テイ(停)
ンテをひっくり返すとテン(10)となり、10メートルを連想。
キサカトンネル・・・キ(軌)サカ(坂)トンネル
ちなみに、5メートルは自動車の長さ、10メートルはバスの長さです。
3 駐車禁止(停車はできる)の場所
次の場所では駐車してはいけません。しかし、警察署長の許可を受けたときは別です。
① 標識(Noのデザイン)や標示によって駐車が禁止されている場所
② 火災報知器から1メートル以内の場所(人がボタンを押せれば良いので1m)
③ 駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3メートル以内の場所
④ 道路工事の区域の端から5メートル以内の場所
⑤ 消防用機械器具の置き場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の場所
⑥ 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5メートル以内の場所
【覚え方】
「一家 サンデー GO交渉」・・・1火3出5工・消
4 無余地駐車禁止とその例外
駐車する場合、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所では駐車してはいけません。また標識により余地が指定されているときには、その余地がとれない場所では駐車してはいけません。
しかし、次の場合は駐車できます。
① 荷物の積み下ろしで運転者がすぐ運転できるとき
② 傷病者の救護のためやむを得ないとき
【覚え方】
「産後は小児科」・・・3.5は傷荷可
5 標識による駐停車可
駐停車や駐車が禁止されている場所であっても、標識により特に認められている場合は、駐車や停車ができます。(指示標識の駐車可、停車可)
Ⅲ 駐車と停車の方法
駐車や停車は次の方法でしなければなりません。
① 歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿うこと。
② 歩道のある道路では、車道の左端に沿うこと。
③ 路側帯のある道路では、路側帯の幅が0.75メートル以下の場合は、車道の左端に沿うこと。
④ 路側帯の幅が広い場合には、路側帯に入って車の左側に0.75メートル以上の余地を空けること。
⑤ 実線と破線の路側帯(駐停車禁止路側帯)、2本とも実線の路側帯(歩行者用路側帯)は車道の左端に沿うこと。
⑥ 高速道路で故障などのためやむを得ず駐停車する場合は、路側帯に入って、道路の左端に沿うこと。
⑦ 道路の並行して駐停車している車と並んで駐停車しないこと(二重駐停車禁止)
⑧ 標識や標示により駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従うこと。